○三沢市行政改革推進委員会設置条例施行規則
平成15年8月19日
規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、三沢市行政改革推進委員会設置条例(昭和60年三沢市条例第18号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、三沢市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(招集)
第2条 この規則の施行後最初に招集すべき委員会又は新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき委員会の会長の職務は、市長が行う。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年以内とする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平21規則26・一部改正)
(部会)
第4条 委員会が条例第3条第3項の規定により部会を設ける場合は次のとおりとする。
(1) 第1部会
(2) 第2部会
(3) 第3部会
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長各1人を置き、部会長は部会に属する委員の互選によって定める。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
6 会長及び副会長は、部会に出席することができる。
(担務)
第5条 各部会は、次の事項について調査審議する。
(1) 第1部会 財務に係る事項
(2) 第2部会 公共施設に係る事項
(3) 第3部会 全部会の総合及び他の部会に属さない事項
(資料の提出の要求等)
第6条 委員会は、必要があるときは、関係者に対して資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。