○三沢市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則
平成15年9月24日
規則第28号
三沢市母子家庭及び父子家庭等医療費支給条例施行規則(平成3年三沢市規則第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、三沢市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成15年三沢市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義等)
第2条 この規則において用いる用語の定義は、条例で用いる用語の例による。
(1) 申請者、申請者と生計を同じくする配偶者及び扶養義務者の前年分(1月から7月までの申請の場合は、前々年分)の所得状況及び課税状況を証する書類
(2) 前号に規定するもののほか市長が必要と認めた書類
2 前項の申請には、医療保険各法の被保険者若しくは被扶養者であることを証する被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。
2 前項の規定による資格証を交付する場合の受給資格の始期は、原則として資格証交付の申請のあった日とする。
(転出による資格喪失)
第5条 給付対象者は、三沢市の区域内に住所を有しなくなった日の翌日からその受給資格を喪失する。ただし、三沢市の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときは、その日から受給資格を喪失する。
(資格証の更新等)
第6条 資格証は、毎年8月1日に更新するものとする。
2 受給者は、毎年7月1日から同月31日までの間に、受給資格証交付(更新)申請書に資格証を添えて市長に提出し、資格証の更新を申請しなければならない。
(資格証の再交付)
第7条 受給者は、資格証を破損し、汚損し、又は亡失したときは、三沢市ひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第6号)を市長に提出して、その再交付を申請することができる。
2 受給者は、資格証を破損し、又は汚損して再交付を受けようとするときは、前項の申請書にその資格証を添付しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により再交付する資格証には、再交付の表示をするものとする。
4 受給者は、資格証の再交付を受けた後に亡失した従前の資格証を発見したときは、速やかに従前の資格証を市長に返還しなければならない。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、受給者が負担すべき医療費を、市長と医療費の給付に関し協定を締結した保険医療機関等(以下「協定医療機関」という。)からの請求により、当該協定医療機関に支払うことができる。
(平19規則1・全改)
(平20規則32・一部改正)
(父又は母の医療費)
第10条 条例第2条第6項第2号に規定する父又は母の医療費は、同項第1号の規定によって得られた額のうち、保険医療機関等(薬局を除く。)ごとに、1月につき1,000円を超えた額に相当する額とする。
(平19規則1・一部改正)
(他制度との給付の調整)
第11条 医療費の給付にあたっては、他の公費負担制度による療養の給付又は療養費の支給が受けられる場合は、その公費負担制度の適用を優先させるものとする。
(資格の変更等の届出)
第12条 受給者は、資格証の記載事項に変更を生じたとき、又は給付対象者が条例第5条第2項各号のいずれかに該当したときは、速やかに三沢市ひとり親家庭等医療費受給資格変更(消滅)届(様式第10号)に資格証を添えて市長に届出しなければならない。
(平20規則32・一部改正)
(第三者行為による負傷等の届出)
第13条 受給者は、医療費の給付理由が第三者行為によって生じたものであるときは、事故発生状況届(様式第11号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(平20規則32・一部改正)
(平20規則32・一部改正)
(平20規則32・一部改正)
(医療費給付台帳)
第16条 市長は、三沢市ひとり親家庭等医療費給付台帳(様式第14号)を備え、医療費の給付に関し必要な事項を記録しておかなければならない。
(平20規則32・一部改正)
(添付書類の省略)
第17条 市長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類等について、証明すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の三沢市母子家庭及び父子家庭等医療費支給条例施行規則の規定に基づいて交付されている三沢市母子家庭及び父子家庭等医療費受給資格証については、平成16年7月31日までの間は、なおその効力を有する。
附則(平成17年規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の三沢市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則の規定により作成されている様式については、当分の間、これを適宜修正の上使用することができる。
附則(平成19年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三沢市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則の規定は、平成19年4月分の医療費から適用し、同月分前の医療費については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第31号)
(施行月日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三沢市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則の規定は、平成21年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の三沢市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則の規定により作成されている様式については、この規則による改正後の三沢市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則の様式によるものとみなす。
附則(平成27年規則第28号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年規則第42号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の三沢市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則の規定により作成されている様式については、この規則による改正後の三沢市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則の様式によるものとみなす。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平27規則42・全改、平30規則10・令3規則34・一部改正)
(平17規則16・平28規則12・一部改正)
(平27規則42・全改、令4規則10・一部改正)
(平17規則16・平28規則12・一部改正)
(令4規則10・一部改正)
(令3規則34・一部改正)
(平19規則1・全改、平20規則32・令3規則34・令4規則10・一部改正)
(平28規則12・全改)
(平17規則16・一部改正、平19規則1・旧様式第10号繰上、平28規則12・一部改正)
(平27規則42・全改、令3規則34・一部改正)
(平19規則1・旧様式第12号繰上、令3規則34・一部改正)
(平19規則1・旧様式第13号繰上、令3規則34・一部改正)
(平17規則16・一部改正、平19規則1・旧様式第14号繰上、平28規則12・一部改正)
(平17規則33・全改、平19規則1・旧様式第15号繰上、平21規則31・一部改正)