○三沢市国際交流教育センター条例

平成15年12月22日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、国際交流教育センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 国際的な文化交流及び市民交流を促進し、市民の国際理解と国際社会に対応できる人材の育成を図るため、国際交流教育センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 国際交流教育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

三沢市国際交流教育センター

位置

三沢市大字三沢字園沢230番地1号

(使用の許可)

第4条 三沢市国際交流教育センター(以下「センター」という。)の施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理運営上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、センターの使用について次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(3) センターの施設又は物品を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) その他市長が不適当と認めるとき。

(平19条例36・一部改正)

(使用条件の変更等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。

(4) 公益上特に必要が生じたとき、又は災害その他の事故により施設の使用ができなくなったとき。

2 前項の規定により使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消した場合において、当該変更、停止又は取消しにより第4条の規定に基づきセンターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害を及ぼすことがあっても、市はその賠償の責めを負わない。

(権利譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用者の行う特別の設備等)

第8条 使用者は、施設の使用に当たって、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、その使用によりセンターの施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(原状回復)

第10条 使用者は、センターの使用を終了したとき、又は使用の停止をされたとき、若しくは取り消されたときは、速やかにその使用に係る施設又は物品を原状に復さなければならない。

(使用料等)

第11条 使用者は、次に定める使用料及び宿泊料(以下「使用料等」という。)を前納しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(1) センター施設使用料 別表第1に定める額

(2) 宿泊料 別表第2に定める額

(3) 附属設備器具使用料 市長が別に定める額

(平18条例14・全改)

(使用料等の減免)

第12条 市長は、公益上必要があると認めるとき、その他特別な理由があると認めるときは、使用料等を減免することができる。

(使用料等の還付)

第13条 使用者がすでに納付した使用料等は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用の前日までに使用の取り消しをし、又は変更の申出をした場合で正当な理由があると認めたとき。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は規則で定める。

(平18条例14・旧第15条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(三沢市ケーブルテレビジョン施設の設置及び管理運営に関する条例の一部改正)

2 三沢市ケーブルテレビジョン施設の設置及び管理運営に関する条例(平成15年三沢市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三沢市国際交流教育センター条例第11条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用料及び宿泊料について適用し、施行日前の使用料及び宿泊料については、なお従前の例による。

3 施行日の前日から施行日にかけて当該施設に宿泊する者の宿泊料については、なお従前の例による。

(平成19年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第11条関係)

(平31条例10・全改)

施設区分

使用料

午前

午後

夜間

全日

ホール

6,290円

8,380円

6,290円

20,960円

控室(洋室)

410円

540円

410円

1,360円

控室(和室)

500円

670円

500円

1,670円

研修室1

2,300円

3,060円

2,300円

7,660円

研修室2

1,260円

1,680円

1,260円

4,200円

研修室3

1,510円

2,010円

1,510円

5,030円

茶室

710円

940円

710円

2,360円

陶芸室

1,260円

1,680円

1,260円

4,200円

プレイルーム

1,160円

1,550円

1,160円

3,870円

和室

2,390円

3,180円

2,390円

7,960円

調理室

1時間につき 1,050円(ただし、宿泊者が使用する場合は、無料とする。)

備考

1 センター施設の使用時間は、午前は午前9時から正午まで、午後は午後1時から午後5時まで、夜間は午後6時から午後9時までとする。

2 使用時間には準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

3 使用時間がやむを得ない理由により、あらかじめ許可された使用時間を超える場合は、1時間以内に限り延長できるものとし、その延長使用料は、許可した使用時間に係る使用料の1時間当たりの料金に相当する額とする

4 午前及び午後又は午後及び夜間を引き続き使用するときは、各使用時間の間の時間については、使用料は徴収しない

5 使用者が入場料その他これに類するもの(以下「入場料」という。)を徴する場合における使用料は、使用を許可した使用時間に係る使用料に次に掲げる率で算定した額を加算する。

(1) 入場料の最高額が1人当たり500円未満であるときは、100分の30

(2) 入場料の最高額が1人当たり500円以上1,000円未満であるときは、100分の50

(3) 入場料の最高額が1人当たり1,000円以上2,000円未満であるときは、100分の80

(4) 入場料の最高額が1人当たり2,000円以上3,000円未満であるときは、100分の100

(5) 入場料の最高額が1人当たり3,000円以上4,000円未満であるときは、100分の120

(6) 入場料の最高額が1人当たり4,000円以上5,000円未満であるときは、100分の150

(7) 入場料の最高額が1人当たり5,000円以上であるときは、100分の200

6 入場料を徴収しないが、商品の宣伝、展示即売等営利を目的として使用する場合の使用料は、基本使用料の100分の100を加算した額とする。

7 この表に基づいて算出した使用料に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

別表第2(第11条関係)

(平31条例10・全改)

施設区分

宿泊料

1人部屋

1部屋1泊につき 3,140円

2人部屋

1部屋1泊につき 4,190円

8人部屋

1部屋1泊につき 9,430円

8人部屋(2段ベッド)

1部屋1泊につき 5,240円

三沢市国際交流教育センター条例

平成15年12月22日 条例第33号

(令和元年10月1日施行)