○三沢市国際交流教育センター管理規則

平成16年3月31日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、三沢市国際交流教育センター条例(平成15年三沢市条例第33号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、三沢市国際交流教育センター(以下「センター」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(平18規則22・令元規則2・一部改正)

(使用時間)

第2条 センターの使用時間は、次のとおりとする。

区分

使用時間

宿泊施設

午後3時から翌日の午前10時まで

宿泊施設以外

午前9時から午後9時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。

(平20規則9・一部改正)

(休館日)

第3条 センターの休館日は、12月26日から翌年の1月5日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。

(令元規則2・一部改正)

(使用の申請)

第4条 条例第4条の規定による使用の許可を受けようとする者は、使用する日の3日前までに、三沢市国際交流教育センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(令元規則2・一部改正)

(使用の許可)

第5条 市長は、前条の申請書の提出を受け、許可することが適当と認めた場合は、三沢市国際交流教育センター使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に対し交付するものとする。

2 前項の規定による許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターを使用する際に当該許可書を常時携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(令元規則2・一部改正)

(使用の変更)

第6条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、三沢市国際交流教育センター使用変更申請(承認)(様式第3号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、当該変更に対する承認の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

3 使用者は、やむを得ない理由により許可を受けた使用時間を超えて施設を使用する必要があるときは、当該使用時間が終了する前までに使用時間の延長(1時間以内に限る。)を係員に申し出なければならない。

(令元規則2・全改)

(使用の中止)

第7条 使用者は、許可を受けた施設の使用を中止しようとするときは、三沢市国際交流教育センター使用中止届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(令元規則2・全改)

(附属設備器具使用料)

第8条 条例第11条第3号に規定する市長が別に定める額は、別表に定めるとおりとする。

(平18規則22・全改、令元規則2・一部改正)

(使用料等の減免)

第9条 条例第12条の規定による使用料等の減免は、次の各号に定めるところによる。ただし、興業その他営利を目的とする使用及び入場料を徴収する使用の場合は、減免しない。

(1) 三沢市又は三沢市教育委員会(以下「委員会」という。)の主催による使用のとき 全額免除

(2) 市内の団体による教育及び国際交流を目的とする使用又は市長が特に必要と認めた教育及び国際交流関係団体による使用のとき 5割減額

(3) 三沢市又は委員会の共催による使用のとき 5割減額

(4) 三沢市又は委員会の後援による使用のとき 3割減額

(5) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が適当と認める割合を減額

2 使用料等の減免を受けようとする者は、使用する日の3日前までに、三沢市国際交流教育センター使用料等減免申請(決定)(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、使用料等の減免の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(令元規則2・全改)

(使用料等の還付)

第10条 条例第13条ただし書の規定により還付する使用料等の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき 既納の使用料等の全額

(2) 使用の前日までに使用を取り消し、又は変更を申し出た場合で正当な理由があると認めたとき 既納の使用料等の全額

2 使用料等の還付を受けようとする者は、三沢市国際交流教育センター使用料等還付申請(決定)(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、使用料等の還付の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(令元規則2・一部改正)

(実費による利用)

第11条 使用者は、センターの複写機、大判印刷機その他別表に掲げる機器等以外のものを利用したときは、市長が別に定める実費相当額を納付しなければならない。

(平20規則9・追加、令元規則2・一部改正)

(迷惑行為等の禁止)

第12条 使用者は、センターにおいて次に掲げる行為をしてはならない。

(1) センターの設備等を損傷し、又は滅失すること。

(2) 大声を発し、又は何らかの手段により大きな音を発すること。

(3) センター内に動物を入れること。ただし、盲導犬など身体の補助をする場合は除く。

(4) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑をかけ、又はこれらのおそれがある物品等を携帯すること。

(5) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(6) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利を目的とした活動を行うこと。

(7) 宗教活動、思想、信条に関する勧誘等を行うこと。

(8) その他センターの管理に支障がある行為をすること。

(平20規則9・旧第11条繰下、令元規則2・一部改正)

(立ち入り)

第13条 使用者は、係員がセンターの管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。

(平20規則9・旧第12条繰下、令元規則2・一部改正)

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平20規則9・旧第13条繰下、令元規則2・一部改正)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第22号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(平18規則22・追加、令元規則2・一部改正)

区分

品名

単位

使用料

舞台設備

平台

160円

演台

550円

司会者用台

330円

照明設備

ボーダーライト

550円

ホリゾンライト

1,320円

シーリングスポットライト

2,640円

フロントサイドスポットライト

1,980円

ピンスポットライト

1,100円

その他の照明器具

170円

音響設備

拡声装置(スピーカー)

2,200円

マイクロホン

550円

録音再生機器

550円

映像設備

スクリーン

2,200円

16mm映写機

3,300円

ビデオプロジェクター

3,300円

映像再生装置

1,100円

その他

視聴覚音響装置

1,100円

オーバーヘッドプロジェクター

550円

スライドプロジェクター

1,100円

移動式ビデオプロジェクター

2,200円

移動式スクリーン

550円

備考

1 この表に定める附属設備器具の使用料は、1日当たりの使用に係る金額とし、2日以上使用する場合は、その日数を乗じて使用期間全体の使用料を算出するものとする。

2 条例別表第1備考第5項及び第6項の規定に基づく使用料の加算は、附属設備器具の使用料には適用しない。

(令元規則2・全改)

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(令元規則2・全改)

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(令元規則2・全改)

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(令元規則2・全改)

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(令元規則2・全改)

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(令元規則2・全改)

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三沢市国際交流教育センター管理規則

平成16年3月31日 規則第10号

(令和元年10月1日施行)