○三沢市母子・父子自立支援員規則

平成16年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)の設置及び業務に関して必要な事項を定めるものとする。

(平19規則23・平28規則34・一部改正)

(母子・父子自立支援員の設置等)

第2条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第8条第1項の規定に基づき、本市の配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び寡婦(以下「ひとり親等」という。)に対し、適切な相談指導を行い、その自立支援を図ることを目的として支援員を置く。

2 支援員は、人格円満で社会的信望があり、かつ、健康でひとり親等の福祉の増進に熱意を有するものでなければならない。

(平28規則34・全改)

(業務)

第3条 支援員は、福祉事務所長(以下「所長」という。)の指揮監督を受けて、次の業務を行うものとする。

(1) ひとり親等に対し、相談に応じ、その自立に必要な情報提供及び指導を行うこと。

(2) ひとり親等に対し、職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行うこと。

(3) その他ひとり親家庭等の福祉に関すること。

(平19規則23・旧第5条繰上、平28規則34・一部改正)

(秘密を守る義務)

第4条 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(平19規則23・旧第7条繰上・一部改正)

(業務の記録)

第5条 支援員は、業務内容を明確にするため、受け付けたケースの内容及び経過並びにその後の状況について、備付の帳簿に記録し、及び整理しておかなければならない。

(平28規則34・全改)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平19規則23・旧第10条繰上)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

三沢市母子・父子自立支援員規則

平成16年3月31日 規則第13号

(平成28年11月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童、母子・父子福祉
沿革情報
平成16年3月31日 規則第13号
平成19年5月21日 規則第23号
平成28年11月17日 規則第34号