○三沢市原子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別措置に関する条例

平成16年12月20日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づき、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成12年法律第148号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により原子力発電施設等立地地域(以下「原子力発電施設等立地地域」という。)に指定された本市における固定資産税の特別措置について必要な事項を定めるものとする。

(不均一課税)

第2条 この条例の公布の日(以下「公布日」という。)から令和7年3月31日までの期間(当該期間内に原子力発電施設等立地地域に該当しないこととなった場合については、公布日からその該当しないこととなる日までの期間)内に、製造の事業、道路貨物運送業、こん包業又は卸売業の用に供する設備(一の生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)であって、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。以下同じ。)の取得価額の合計額が2,700万円を超え、かつ、道路貨物運送業、こん包業又は卸売業の用に供するものにあっては、これらをそれぞれその事業の用に供したことに伴って増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が15人を超えるものに限るものとし、法第2条に規定する原子力発電施設等に係るものを除く。)を構成する減価償却資産のうちに原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第10条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成13年総務省令第54号)第1条第2項に規定する対象設備(以下「対象設備」という。)を含むもの(以下「特定設備」という。)を新設し、又は増設した者に対し、特定設備に係る対象設備である家屋(以下「適用家屋」という。)及び償却資産並びに適用家屋の敷地である土地(公布日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする適用家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に課する固定資産税について不均一の課税(以下「不均一課税」という。)をする。

(平17条例12・平19条例23・平21条例17・平23条例9・平25条例12・平27条例31・平29条例13・平31条例23・令3条例13・令5条例15・一部改正)

(不均一課税の期間及び税率)

第3条 前条の規定による不均一課税の期間は、固定資産税を課すべき最初の年度(当該固定資産を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度。以下「第1年度」という。)以降3か年度とし、不均一課税の税率は、第1年度においては100分の0.14、第2年度(第1年度の翌年度をいう。以下同じ。)においては100分の0.35、第3年度(第2年度の翌年度をいう。)においては100分の0.7とする。

(不均一課税の申請及び決定)

第4条 第2条の規定により不均一課税を受けようとする者は、規則で定める申請書を、不均一課税を受けようとする年度の賦課期日の属する年の3月31日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、不均一課税をするかどうかについて、遅滞なく当該申請者に通知しなければならない。

(不均一課税の取消し)

第5条 市長は、第2条の規定により不均一課税を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該不均一課税を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(三沢市工場立地優遇措置条例の一部改正)

2 三沢市工場立地優遇措置条例(昭和62年三沢市条例第18号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第23号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第17号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第31号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第13号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年条例第23号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年条例第13号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

三沢市原子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別措置に関する条例

平成16年12月20日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成16年12月20日 条例第24号
平成17年3月31日 条例第12号
平成19年3月30日 条例第23号
平成21年3月31日 条例第17号
平成23年3月31日 条例第9号
平成25年3月31日 条例第12号
平成27年3月31日 条例第31号
平成29年3月31日 条例第13号
平成31年3月29日 条例第23号
令和3年3月31日 条例第13号
令和5年3月31日 条例第15号