○三沢市消防本部の組織に関する規則

平成17年3月31日

規則第10号

三沢市消防本部の組織に関する規則(平成3年三沢市規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、三沢市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織及び分掌事務について必要な事項を定めるものとする。

(平18規則40・一部改正)

(課等の設置)

第2条 消防本部に次の表の左欄に掲げる課を置き、それぞれの課に当該右欄に掲げる係を置く。

課の名称

係の名称

総務課

庶務係、経理施設係

予防課

予防指導係、危険物指導係、設備指導係

警防課

警防係、救急救助係、消防団係

(平20規則10・平27規則7・平29規則5・一部改正)

(分掌事務)

第3条 総務課の係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 庶務係

 消防事務の企画及び総合調整に関すること。

 儀式、行事及び職員表彰に関すること。

 職員の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。

 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。

 職員の公務災害補償に関すること。

 職員の研修及び福利厚生に関すること。(救急救命士等に係る研修に関することを除く。)

 公印の保管に関すること。

 文書の収受、発送、審査、保管及び廃棄に関すること。

 公示に関すること。

 例規の制定改廃に関すること。

 消防統計に関すること。(火災、救急及び救助に関する統計を除く。)

 自動車事故の防止及び処理に関すること。

 上十三地域4消防本部消防通信指令事務協議会の運営に関すること。

 他の課、係に属さないこと。

(2) 経理施設係

 予算及び経理に関すること。

 物品の調達に関すること。

 消防庁舎等の整備及び管理に関すること。

 消防車両等の整備及び管理に関すること。

 消防装備の整備及び管理に関すること。

 その他経理及び消防装備に関すること。

(平20規則10・平27規則7・平27規則31・平29規則5・一部改正)

第4条 予防課の係の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 予防指導係

 立入検査に関すること。

 違反処理に関すること。

 民間防災組織等に関すること。

 火災予防条例等の制定改廃に関すること。

 火災の原因及び損害調査に関すること。(消防署で処理する事務を除く。)

 その他予防指導に関すること。

(2) 危険物指導係

 危険物規制に関すること。

 圧縮アセチレンガス等に関すること。

 その他危険物指導に関すること。

(3) 設備指導係

 防火管理に関すること。

 火災予防に関すること。

 建築物の許可及び確認の同意に関すること。

 消防設備及び特殊消防用設備等に関すること。

 防炎に関すること。

 他の係に属さないこと。

(平20規則10・全改、平29規則5・一部改正)

第5条 警防課の係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 警防係

 災害等の消防情報及び消防計画に関すること。

 消防相互応援協定に関すること。

 警防計画に関すること。

 消防総合訓練に関すること。

 風水害その他の災害に関すること。

 消防水利の整備及び管理に関すること。

 緊急消防援助隊に関すること。

 消防通信施設の整備及び保守点検に関すること。

 消防通信指令に係る警防体制に関すること。

 無線局に関すること。

 その他警防及び通信に関すること。

(2) 救急救助係

 救急救助に関すること。

 救急救助統計に関すること。

 救急救命士等の指導に関すること。

 救急救命士等に係る研修に関すること。

 メディカルコントロール協議会に関すること。

 救急医療機関との連絡調整に関すること。

(3) 消防団係

 消防団の行事及び表彰に関すること。

 消防団員の研修及び福利厚生に関すること。

 消防団員の公務災害補償に関すること。

 消防団員の報酬及び報償に関すること。

 消防団車両及び機械器具の維持管理に関すること。

 消防団屯所の整備及び管理に関すること。

 その他消防団に関すること。

(平20規則10・旧第6条繰上・一部改正、平27規則7・平27規則31・平29規則5・一部改正)

(職制)

第6条 消防本部に消防長を置く。

2 消防本部に必要に応じて次長及び参事を置くことができる。

3 課に課長を置く。

4 課に必要に応じて副参事を置くことができる。

5 課に課長補佐を置く。

6 係に係長を置き、必要に応じて主任、副主任、係員及びその他の職員を置くことができる。

(平20規則10・旧第7条繰上・一部改正)

(職務)

第7条 消防長は、消防本部の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、消防長を補佐し、消防本部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 参事は、消防長の命を受け特に重要な事務を掌理する。

4 課長は、上司の命を受け、課の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 副参事は、特に命ぜられた事項を掌理する。

6 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を整理する。

7 係長は、上司の命を受け、係の分掌事務を掌理し、係内の職員を指揮する。

8 主任、副主任、係員及びその他の職員は、上司の命を受け、その事務に従事する。

(平20規則10・旧第8条繰上・一部改正)

(消防長の職務の代理)

第8条 消防長に事故あるとき、又は消防長が欠けたときは、次長がその職務を代理する。ただし、次長を置かないときは、消防長があらかじめ指定する消防吏員がその職務を代理する。

(平20規則10・追加)

(消防職員の任用の承認)

第9条 消防長は、消防職員の任用については、市長に協議し、任用をした場合は、直ちに市長に報告しなければならない。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第31号)

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

(平成29年規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

三沢市消防本部の組織に関する規則

平成17年3月31日 規則第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年3月31日 規則第10号
平成18年8月16日 規則第40号
平成20年3月21日 規則第10号
平成27年3月31日 規則第7号
平成27年11月2日 規則第31号
平成29年3月16日 規則第5号