○三沢市消防本部の組織に関する規則

平成17年3月31日

規則第10号

三沢市消防本部の組織に関する規則(平成3年三沢市規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、三沢市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織及び分掌事務について必要な事項を定めるものとする。

(平18規則40・一部改正)

(課等の設置)

第2条 消防本部に次の表の左欄に掲げる課を置き、それぞれの課に当該右欄に掲げるグループを置く。

課の名称

グループの名称

総務課

消防総務グループ

予防課

消防予防グループ

警防課

消防警防グループ

(平20規則10・平27規則7・平29規則5・令8規則21・一部改正)

(分掌事務)

第3条 総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 消防総務グループ

ア 消防事務の企画及び総合調整に関すること。

イ 職員表彰に関すること。

ウ 職員の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。

エ 職員の人事、給与及び勤務時間その他の勤務条件に関すること。

オ 職員の公務災害補償に関すること。

カ 職員の研修及び福利厚生に関すること。(救急救命士等に係る研修に関することを除く。)

キ 公印の保管に関すること。

ク 文書の収受、発送、審査、保管及び廃棄に関すること。

ケ 消防統計に関すること。(火災、救急及び救助に関する統計を除く。)

コ 予算及び経理に関すること。

サ 上十三地域4消防本部消防通信指令事務協議会の運営に関すること。

シ 他の課に属さないこと。

(平20規則10・平27規則7・平27規則31・平29規則5・令8規則21・一部改正)

第4条 予防課の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 消防予防グループ

ア 立入検査に関すること。

イ 違反処理に関すること。

ウ 防火クラブ等に関すること。

エ 火災予防条例等の制定改廃に関すること。

オ 火災の原因及び損害調査に関すること。(消防署で処理する事務を除く。)

カ 危険物規制に関すること。

キ 圧縮アセチレンガス等に関すること。

ク 防炎に関すること。

ケ 火災予防に関すること。

コ 建築物の許可及び確認の同意に関すること。

サ 消防設備及び特殊消防用設備等に関すること。

シ その他予防業務に関すること。

(平20規則10・全改、平29規則5・令8規則21・一部改正)

第5条 警防課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 消防警防グループ

ア 水火災その他の災害の警戒、防御に関すること。

イ 消防計画及び警防計画に関すること。

ウ 応援協定及び緊急消防援助隊に関すること。

エ 消防水利の整備及び管理に関すること。

オ 各種総合訓練に関すること。

カ 警防、救急及び救助に関すること。

キ 救急救命士等に係る研修及びメディカルコントロールに関すること。

ク 救急関係機関との連絡調整に関すること。

ケ 消防団及び消防団員に関すること。

コ 消防団の施設及び装備等の維持及び管理に関すること。

サ 消防団員の表彰及び福利厚生に関すること。

シ 消防通信施設の整備及び保守点検に関すること。

ス その他警防事務に関すること。

(平20規則10・旧第6条繰上・一部改正、平27規則7・平27規則31・平29規則5・令8規則21・一部改正)

(職制)

第6条 消防本部に消防長を置く。

2 消防本部に次長を置く。

3 課に課長を置く。

4 課のグループにグループリーダーを置く。

5 課に必要に応じ総括主幹を置く。

6 課に必要に応じ主幹を置く。

7 課に必要に応じ主任、専任員、副主任、係員及びその他の職員を置く。

(平20規則10・旧第7条繰上・一部改正、令7規則12・令8規則21・一部改正)

(職務)

第7条 消防長は、消防本部の事務を掌理し、所属の職員を統括する。

2 次長は、消防長を補佐し、消防本部の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

4 グループリーダーは、上司の命を受け、課長を補佐するとともに、グループの事務を掌理する。

5 総括主幹は、上司の命を受け、課の分掌事務に係る重要な企画、調査及び立案に当たる。

6 主幹は、上司の命を受け、課の分掌事務に係る企画、調査及び立案に当たる。

7 主任は、上司の命を受け、重要な事務を処理する。

8 専任員は、上司の命を受け、培われた知識、経験又は能力に応じた重要な事務を処理する。

9 前各項に掲げる職以外の職員は、上司の命を受け、当該分掌事務に従事する。

(平20規則10・旧第8条繰上・一部改正、令7規則12・令8規則21・一部改正)

(消防長の職務の代理)

第8条 消防長に事故あるとき、又は消防長が欠けたときは、次長がその職務を代理する。ただし、次長を置かないときは、消防長があらかじめ指定する消防吏員がその職務を代理する。

(平20規則10・追加)

(消防職員の任用の承認)

第9条 消防長は、消防職員の任用については、市長に協議し、任用をした場合は、直ちに市長に報告しなければならない。

附則

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年規則第31号)

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

附則(平成29年規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和7年規則第12号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年規則第21号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

三沢市消防本部の組織に関する規則

平成17年3月31日 規則第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 消防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
◆ 平成17年3月31日 規則第10号
◇ 平成18年8月16日 規則第40号
◇ 平成20年3月21日 規則第10号
◇ 平成27年3月31日 規則第7号
◇ 平成27年11月2日 規則第31号
◇ 平成29年3月16日 規則第5号
◇ 令和7年3月25日 規則第12号
◇ 令和8年3月31日 規則第21号