○三沢市消防本部の組織に関する規則
平成17年3月31日
規則第10号
三沢市消防本部の組織に関する規則(平成3年三沢市規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、三沢市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織及び分掌事務について必要な事項を定めるものとする。
(平18規則40・一部改正)
(課等の設置)
第2条 消防本部に次の表の左欄に掲げる課を置き、それぞれの課に当該右欄に掲げる係を置く。
課の名称 | 係の名称 |
総務課 | 庶務係、経理施設係 |
予防課 | 予防指導係、危険物指導係、設備指導係 |
警防課 | 警防係、救急救助係、消防団係 |
(平20規則10・平27規則7・平29規則5・一部改正)
(分掌事務)
第3条 総務課の係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 庶務係
ア 消防事務の企画及び総合調整に関すること。
イ 儀式、行事及び職員表彰に関すること。
ウ 職員の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。
エ 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。
オ 職員の公務災害補償に関すること。
カ 職員の研修及び福利厚生に関すること。(救急救命士等に係る研修に関することを除く。)
キ 公印の保管に関すること。
ク 文書の収受、発送、審査、保管及び廃棄に関すること。
ケ 公示に関すること。
コ 例規の制定改廃に関すること。
サ 消防統計に関すること。(火災、救急及び救助に関する統計を除く。)
シ 自動車事故の防止及び処理に関すること。
ス 上十三地域4消防本部消防通信指令事務協議会の運営に関すること。
セ 他の課、係に属さないこと。
(2) 経理施設係
ア 予算及び経理に関すること。
イ 物品の調達に関すること。
ウ 消防庁舎等の整備及び管理に関すること。
エ 消防車両等の整備及び管理に関すること。
オ 消防装備の整備及び管理に関すること。
カ その他経理及び消防装備に関すること。
(平20規則10・平27規則7・平27規則31・平29規則5・一部改正)
第4条 予防課の係の分掌事務は次のとおりとする。
(1) 予防指導係
ア 立入検査に関すること。
イ 違反処理に関すること。
ウ 民間防災組織等に関すること。
エ 火災予防条例等の制定改廃に関すること。
オ 火災の原因及び損害調査に関すること。(消防署で処理する事務を除く。)
カ その他予防指導に関すること。
(2) 危険物指導係
ア 危険物規制に関すること。
イ 圧縮アセチレンガス等に関すること。
ウ その他危険物指導に関すること。
(3) 設備指導係
ア 防火管理に関すること。
イ 火災予防に関すること。
ウ 建築物の許可及び確認の同意に関すること。
エ 消防設備及び特殊消防用設備等に関すること。
オ 防炎に関すること。
カ 他の係に属さないこと。
(平20規則10・全改、平29規則5・一部改正)
第5条 警防課の係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 警防係
ア 災害等の消防情報及び消防計画に関すること。
イ 消防相互応援協定に関すること。
ウ 警防計画に関すること。
エ 消防総合訓練に関すること。
オ 風水害その他の災害に関すること。
カ 消防水利の整備及び管理に関すること。
キ 緊急消防援助隊に関すること。
ク 消防通信施設の整備及び保守点検に関すること。
ケ 消防通信指令に係る警防体制に関すること。
コ 無線局に関すること。
サ その他警防及び通信に関すること。
(2) 救急救助係
ア 救急救助に関すること。
イ 救急救助統計に関すること。
ウ 救急救命士等の指導に関すること。
エ 救急救命士等に係る研修に関すること。
オ メディカルコントロール協議会に関すること。
カ 救急医療機関との連絡調整に関すること。
(3) 消防団係
ア 消防団の行事及び表彰に関すること。
イ 消防団員の研修及び福利厚生に関すること。
ウ 消防団員の公務災害補償に関すること。
エ 消防団員の報酬及び報償に関すること。
オ 消防団車両及び機械器具の維持管理に関すること。
カ 消防団屯所の整備及び管理に関すること。
キ その他消防団に関すること。
(平20規則10・旧第6条繰上・一部改正、平27規則7・平27規則31・平29規則5・一部改正)
(職制)
第6条 消防本部に消防長を置く。
2 消防本部に必要に応じて次長及び参事を置くことができる。
3 課に課長を置く。
4 課に必要に応じて副参事を置くことができる。
5 課に課長補佐を置く。
6 係に係長を置き、必要に応じて主任、副主任、係員及びその他の職員を置くことができる。
(平20規則10・旧第7条繰上・一部改正)
(職務)
第7条 消防長は、消防本部の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、消防長を補佐し、消防本部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 参事は、消防長の命を受け特に重要な事務を掌理する。
4 課長は、上司の命を受け、課の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 副参事は、特に命ぜられた事項を掌理する。
6 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を整理する。
7 係長は、上司の命を受け、係の分掌事務を掌理し、係内の職員を指揮する。
8 主任、副主任、係員及びその他の職員は、上司の命を受け、その事務に従事する。
(平20規則10・旧第8条繰上・一部改正)
(消防長の職務の代理)
第8条 消防長に事故あるとき、又は消防長が欠けたときは、次長がその職務を代理する。ただし、次長を置かないときは、消防長があらかじめ指定する消防吏員がその職務を代理する。
(平20規則10・追加)
(消防職員の任用の承認)
第9条 消防長は、消防職員の任用については、市長に協議し、任用をした場合は、直ちに市長に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第31号)
この規則は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成29年規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。