○三沢市消防表彰規則

平成17年3月31日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除き、消防職員(以下「職員」という。)及び消防団員(以下「団員」という。)並びに職員、団員で組織される団体又は職員及び団員以外の個人及び団体で消防上功労のあった者を表彰することを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 功労表彰

(2) 模範表彰

(3) 団体表彰

(4) 一般表彰

(5) 顕彰表彰

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、職員及び団員で、災害における消防任務その他消防業務の遂行上功労があり、他の模範と認められるものを対象とし、その功労の程度に応じ、次の各号により行う。

(1) 功労が抜群なものには、特別功労章を授与して表彰する。

(2) 功労が特に顕著なものには、顕功章を授与して表彰する。

(3) 功労が多大なものには、功績賞を授与して表彰する。

(4) 功労があるものには、功労賞を授与して表彰する。

(模範表彰)

第4条 模範表彰は、職員及び団員で、次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。

(1) 水・火災その他の災害の早期発見、警戒、防ぎょ活動並びに人命の救助に功績があったもの

(2) 消防機械器具の発明改良に功績があったもの

(3) 消防上功績のある者及び勤務成績が特に優秀で他の模範となるもの

(4) その他職務の内外を問わず一般の模範となる善行をし、消防信用の高揚に貢献したもの

(団体表彰)

第5条 団体表彰は、前条の規定を準用して行う。

(一般表彰)

第6条 一般表彰は、職員及び団員以外の個人及び団体で次の各号について功労があると認められるものに対して行う。

(1) 水・火災その他の災害の警戒防ぎょ及び火災予防の協力

(2) 水・火災事故の場合等における人命救助

(3) その他消防に対する協力

(顕彰表彰)

第7条 顕彰表彰は、消防任務の遂行中に殉職した職員及び団員に対して行う。

(感謝状)

第8条 団員及び職員が退職した場合又は職員及び団員以外の個人若しくは団体で消防本部並びに消防団の運営に関して協力した場合には、感謝状を贈ることができる。

2 感謝状の授与にあっては、市長が授与する。

(副賞)

第9条 第3条から第7条までの表彰及び前条の感謝状には、副賞を添えることができる。

(表彰者)

第10条 表彰者を区分し、別に定めがあるもののほか、次のとおりとする。

(1) 市長表彰

 職員及び団員に対する功労表彰並びに模範表彰

 職員及び団員の殉職者に対する顕彰表彰

(2) 消防長表彰

 市長表彰に該当しない職員に対する模範表彰

 職員で構成する団体に対する団体表彰

 職員及び団員以外の個人及び団体に対する一般表彰

(3) 団長表彰

 市長表彰に該当しない団員に対する模範表彰

 団員で構成する団体に対する団体表彰

(審査委員会)

第11条 この規則による表彰及び感謝状の審査をするため、三沢市消防表彰審査委員会を置く。

(表彰の時期)

第12条 表彰は、定例表彰と随時表彰とする。

2 表彰を受けるものが前項の表彰を受ける前に退職し、又は死亡したときは、その在職又は生前の日付にさかのぼって表彰する。

3 表彰を受けるものが死亡した場合は、遺族に授与する。

(表彰の制限)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、表彰を行わず、又表彰を受けた後該当するに至った場合は、これを返納させ、又は取り消すことができる。

(1) 禁錮以上の刑に処せられたもの

(2) 懲戒処分によって罷免されたもの

(3) 前各号に掲げるもののほか、表彰を不適当と認められるもの

(委任)

第14条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(三沢市消防功労者表彰規則の廃止)

2 三沢市消防功労者表彰規則(昭和32年三沢市規則第3号)は、廃止する。

三沢市消防表彰規則

平成17年3月31日 規則第11号

(平成17年4月1日施行)