○三沢市消防表彰規程

平成17年3月24日

消本訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、三沢市消防表彰規則(平成17年三沢市規則第11号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(功労表彰)

第2条 功労表彰は、職員及び団員で市民の生命、身体及び財産を火災その他の災害から保護するため、一身の危険を招くおそれがあるにもかかわらず敢然として任務を遂行した者若しくは消防業務遂行上その成績が特に優秀な者について行う。

(模範表彰)

第3条 模範表彰は、おおむね次の場合について行う。

(1) 火災等の早期発見については、地理的、気象的に極めて発見が困難な状況にあるにもかかわらず、早期かつ的確に発見しその適切な措置によって、消防活動上寄与した者

(2) 警戒防ぎょについては、周囲の状況により被害の軽減に寄与した者

(3) 人命救助については、危険を冒して人命を救助した者

(4) 消防機械器具の発明、改良については、消防業務を行う上に極めて価値あるものを発明、改良した者

(5) 消防上功績のある者及び勤務成績が特に優秀な者については、消防事務の処理及び執行の適正について、正確妥当な処理によって能率を増進し、著しく消防業務に貢献した者又は特に一般消防職員の模範となる者

(6) 善行又は消防信用の高揚については、職務に勉励し一般消防吏員の模範であり、行状善行があって市民の信頼を高めた者

(団体表彰)

第4条 団体表彰は、職員及び団員で構成する消防隊、分隊及び分団等に区分し、前条に準じて行う。

(顕彰表彰)

第5条 顕彰表彰は、消防任務の遂行中に殉職し、功労表彰に該当しない者とする。

(定例表彰の時期)

第6条 定例表彰は、春の火災予防運動期間中及び秋の火災予防運動期間中並びに消防出初式の日に行う。

(平18消本訓令3・全改)

(随時表彰の時期)

第7条 随時表彰は、消防長が必要があると認める時期に行う。

(平18消本訓令3・全改)

(表彰の上申)

第8条 表彰に該当する者があるときは、所属長は、上申書(様式第1号及び様式第2号)により表彰区分に従い上申するものとする。

2 上申書には、その事績の状況、行動及び効果を記載した書類等を添えなければならない。

3 所属長は、事績の発生した場合は、速やかに上申するものとする。

(上申の基準)

第9条 所属長は、2人以上の者について同一事案の表彰の上申をする場合で、その功績に差異があると認められるときは、順位を付して上申するものとする。

(表彰の制限)

第10条 表彰を行うに不適当と認められる者は、規則によるほか次の各号に該当するものも含まれる。

(1) 停職処分を受け、当該処分の消滅の日から3年を経過しない者

(2) 減給処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 戒告処分を受け、1年を経過しない者

(4) 過去3か年を通じて、欠勤日数が10日以上に及ぶ者。ただし、特に表彰することが適当と認める者は、この限りでない。

(5) 休職者。ただし、特に表彰することが適当であると認める者は、この限りでない。

(その他)

第11条 その他必要な事項は、消防長が定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年消本訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

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三沢市消防表彰規程

平成17年3月24日 消防本部訓令第4号

(平成18年3月1日施行)