○三沢市消防本部並びに消防署公印規程
平成17年3月24日
消本訓令第7号
三沢市消防本部並びに消防署公印規程(昭和32年三沢市消防本部訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 消防本部及び消防署の公印については、この規程に定めるところによる。
(公印)
第2条 この規程において公印とは、公文書に使用する消防本部印及び職印をいう。
2 公印の区分、書体、刻字、寸法、管守者及び用途は、別表のとおりとする。
(登録)
第3条 公印は、公印台帳(第1号様式)に登録したものでなければ使用してはならない。
2 公印の登録は、公印台帳により、消防本部総務課長が行うものとする。
3 公印を廃止した場合、前項の公印台帳は、次の区分により保管しなければならない。
(1) 消防本部之印、職印(消防長印(三沢市消防長職務代理者之印を含む。)) 永久
(2) 前号に規定する職印以外の職印 5年
(平20消本訓令4・平27消本訓令5・一部改正)
2 公印の管守及び取扱いは、管守者がその責任を負う。
3 管守者は、必要があると認める場合は、公印取扱責任者を定め、公印の保管その他使用事務を処理させることができる。この場合において、当該公印取扱責任者の職・氏名を消防本部総務課長に通知しなければならない。
4 公印取扱責任者は、公印の保管その他使用事務の処理に当たり、管守者に対して、その責任を負う。
(平20消本訓令4・平27消本訓令5・一部改正)
第5条 公印は、特に管守者の許可を得た場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(使用)
第6条 公印を押印しようとするときは、管守者又は公印取扱責任者に決裁文書及び押印を必要とする文書を提示し、承認を受けなければならない。
2 公印を事務所以外において使用するため、公印を持ち出す場合は、公印持出許可簿(第2号様式)により、内容を明らかにし、管守者の許可を受けなければならない。
(平19消本訓令1・一部改正)
(印影の印刷)
第7条 一定内容の文書を一時に多数印刷して発する文書で、公印を押印すべきものにあって、次長の承認を得たときは、公印の印影を当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。
2 公印の印影を印刷する場合において、定められた形状、寸法により難いときは、これを縮小することができる。
3 印刷に使用した公印の印影の原版は、消防本部総務課長が保管するものとする。
4 第1項の規定により承認を受けた者は、公印の印影を印刷した文書の使用状況について、常に明らかにしておかなければならない。
(平20消本訓令4・平27消本訓令5・一部改正)
(調製、改刻及び廃止)
第8条 公印の調製、改刻及び廃止は、すべて次長の合議を経て消防長の許可を受けなければならない。
2 廃止された公印は、すべて消防本部総務課長がこれを焼却等の方法により処分するものとする。
(平20消本訓令4・平27消本訓令5・一部改正)
(報告)
第9条 管守者は、公印の盗難、紛失、き損等の事故にあったときは、直ちに理由等を付し、次長に報告しなければならない。公印に関し、偽造等の事故があったときも、同様とする。
2 次長は、前項の事故報告があったときは、公告その他必要な手続を行わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年消本訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年消本訓令第4号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年消本訓令第5号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平20消本訓令4・平27消本訓令5・一部改正)
区分 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 管守者 | 用途 | |
消防本部印 | 古印体 | 方53 | 総務課長 | 各種賞状用等 | |
消防長印 | 〃 | 方21 | 〃 | 消防長名をもって発する文書及び一般文書用並びに各種賞状用等 | |
消防長職務代理者印 | 〃 | 方21 | 〃 | 消防長職務代理者名をもって発する文書 | |
消防長代理者印 | 〃 | 方18 | 〃 | 消防長代理者をもって発する文書 | |
消防署長印 | 〃 | 方21 | 副署長 | 署長名をもって発する文書 |