○三沢市墓地、埋葬等に関する法律施行細則
平成17年6月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この細則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等について必要な事項を定めるものとする。
(許可基準)
第2条 墓地等の経営は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを許可する。
(1) 地方公共団体が墓地等の経営をするとき。
(2) 宗教法人(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する法人。以下「宗教法人」という。)であって、本市又は近隣市町村の区域内に事務所を有するものが墓地等の経営をするとき。
(3) 町又は字の区域その他一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下「町内会」という。)であって、本市の区域内に存するものが墓地等の経営をするとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、墓地等を経営することについて、市長が特に必要と認めるとき。
(経営等の許可申請等)
第3条 法第10条第1項の規定により墓地等の経営の許可を受けようとする者は、墓地等経営許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 墓地等の位置図及び所在図(隣接する土地(隣接する土地が道路のときは当該道路を隔てた土地。以下「隣接地」という。)の所在地番を明示したもの)
(2) 墓地等の敷地の登記事項証明書及び公図の写し
(3) 墓地又は火葬場にあっては、付近の略図(周囲200メートル以内の区域に所在する住宅、公園、学校、病院、河川、水源地、鉄道及び道路(以下「住宅等」という。)の位置及び距離等を明示したもの)
(4) 墓地等の敷地が申請者以外の者の所有である場合は、その者の承諾書
(5) 墓地等の経営計画及び資金計画
(6) 墓地等の設計仕様書及び構造設備の概要
(7) 町内会が申請する場合にあっては、当該町内会の意思決定機関が墓地等の経営の決定をしたことを証する書類、宗教法人その他の法人が申請する場合にあっては、次に掲げる書類
ア 当該法人の規則、定款又は寄付行為の写し
イ 当該法人の登記事項証明書
ウ 当該法人の意思決定機関が墓地等の経営の決定をしたことを証する書類
(8) 墓地等の管理規則
(9) 墓地又は納骨堂にあっては、需要の見込み等を証する書類
(10) 行政庁の許認可を必要とする場合は、その許認可等を受けていることを証する書類
(11) 墓地等の隣接地の所有者、当該隣接地に定着する建物の所有者及び当該隣接地に住む住民からの承諾書
(12) 墓地又は火葬場にあっては、周囲200メートル以内の住民からの承諾書その他の地域住民の意向が確認できる書類
(13) その他市長が必要と認める書類
(2) 変更の内容を明示した図面
(3) 墓地について改葬の必要がある場合にあっては、その内容を明示した書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(2) 墓地にあっては、改葬の内容を明示した書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(みなし許可の届出)
第6条 法第11条第1項又は第2項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったとみなされる場合にあっては、当該墓地又は火葬場を経営する者は、速やかに墓地・火葬場みなし許可届出書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 法第11条第1項の規定により許可があったとみなされる場合にあっては、都市計画事業に係る認可書又は承認書の写し
(2) 法第11条第2項の規定により許可があったとみなされる場合にあっては、土地区画整理事業の事業計画に係る認可書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(立地条件)
第7条 墓地及び火葬場の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、既に設置されている場合又は公衆衛生その他公益を害するおそれがないと認められる場合は、この限りではない。
(1) 国道、県道その他主要な道路又は鉄道に近接した場所でないこと。
(2) 住宅等(道路を除く。)との距離が200メートル以上離れていること。ただし、第3条第1項第12号に規定する書類により同意が得られている場合を除く。
(3) 高燥であり、かつ、飲用地下水等を汚染するおそれがない場所であること。
(4) 墓地又は火葬場まで通じる道路が確保されていること。
(5) 通行の妨げにならないように駐車場等が設けられていること。
(墓地の構造設備の基準)
第8条 墓地の構造及び設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、土地の状況等により特に市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 墓地の周囲に塀又は樹木による垣根を設けること。
(2) 墓地の敷地内に適当な通路を設けること。
(3) 排水溝その他の排水対策を講ずることにより、周辺の生活環境に影響が出ないようにすること。
(納骨堂の構造設備の基準)
第9条 納骨堂の構造及び設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、特殊な構造等により特に市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 独立した堅固な建物であること。
(2) 換気設備が設けられていること。
(3) 出入口及び納骨装置に施錠設備が設けられていること。
(火葬場の構造設備の基準)
第10条 火葬場の構造及び設備は、次に掲げる基準に適合していなければならない。ただし、土地の状況等により特に市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 火葬場の周囲に塀又は樹木による垣根を設けること。
(2) 火葬場の敷地内に緑地等が設けられていること。
(3) 防臭及び防じんについて十分な能力を有する火葬炉が設けられていること。
(4) 残灰を保管する施設が設けられていること。
(5) 管理事務所及び待合所が設けられていること。
2 墓地等の経営者は、前項の検査を受けた後でなければ、当該墓地等を使用してはならない。
(管理者の届出)
第12条 墓地等の経営者は、法第12条の規定により、墓地等管理者届出書(様式第9号)に住民票の写しを添付して、市長に提出しなければならない。
(変更事項の届出)
第13条 墓地等の経営者は、次に掲げる事項に変更が生じたときは、速やかに墓地等変更事項届出書(様式第10号)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 墓地等の名称
(2) 墓地等の経営者の住所又は氏名(町内会、宗教法人その他の法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)
(3) 墓地等の管理者の住所又は氏名
(4) 宗教法人その他の法人にあっては登記事項証明書
(5) 墓地等の管理規則
(経営者の遵守事項)
第14条 墓地等の経営者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(2) 墓地等を清潔に保つとともに、周辺の生活環境に影響を及ぼさないこと。
(3) 墓地等の経営に最善を尽くすこと。
(立入検査)
第15条 市長は、法第18条第1項の規定により、必要があると認めるときは、当該職員に火葬場の立入検査をさせ、又は墓地等の管理者から必要な報告を求めることができる。
2 当該職員が前項の規定により立入検査をする場合においては、法第18条第2項の規定により、身分証等を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
(平18規則7・追加、平19規則5・一部改正)
(許可の取消し)
第16条 市長は、法第19条の規定により、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、墓地等の施設の整備改善又は使用の制限若しくは禁止を命じ、又は法第10条の規定による許可を取り消すことができる。
(平18規則7・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。