○三沢市手話通訳者規程

平成17年3月31日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、三沢市手話通訳者(以下「通訳者」という。)の設置及び業務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平19訓令13・一部改正)

(設置)

第2条 聴覚障害者及び音声言語機能障害のため日常生活を営むのに支障がある身体障害者(以下「障害者」という。)に対し、意思伝達等の援助を行うことで、日常生活を営むのに必要な支援を供与させるため通訳者を置く。

(業務)

第3条 通訳者は、健康福祉部長(以下「部長」という。)の指揮監督を受けて次の業務を行うものとする。

(1) 障害者の意思伝達の援助に関すること。

(2) 障害者の情報収集に関すること。

(3) その他障害福祉に関すること。

(平19訓令13・平28訓令6・令4訓令8・一部改正)

(秘密を守る義務)

第4条 通訳者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(平19訓令13・旧第5条繰上)

(簿冊)

第5条 通訳者は、業務を処理するため健康福祉部に次の簿冊を備え付けてこれを保管しなければならない。

(1) 手話通訳受付簿(様式第1号)

(2) 手話通訳者業務日誌(様式第2号)

(3) 手話通訳ケース記録票(様式第3号)

(4) ケース記録(様式第4号)

(平19訓令13・追加、平28訓令6・令4訓令8・一部改正)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第13号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の三沢市文書取扱規程及び三沢市手話通訳者規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年訓令第8号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(平19訓令13・旧様式第2号繰上・一部改正、平31訓令1・一部改正)

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(平19訓令13・旧様式第3号繰上・一部改正、平31訓令1・一部改正)

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(平19訓令13・旧様式第4号繰上・一部改正)

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(平19訓令13・旧様式第5号繰上・一部改正)

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三沢市手話通訳者規程

平成17年3月31日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第13号
平成28年3月31日 訓令第6号
平成31年3月12日 訓令第1号
令和4年3月31日 訓令第8号