○三沢市消防文書取扱規程
平成17年6月21日
消防本部訓令第9号
三沢市消防本部等文書取扱規程(昭和32年三沢市消防本部訓令第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防本部及び消防署における文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(文書取扱の原則)
第2条 文書は、すべて正確かつ迅速に取扱い、常にその処理経過を明らかにしておかなければならない。
(文書の記号及び番号)
第3条 文書には、別表に定める記号及び番号を付さなければならない。
(文書の施行者名)
第4条 文書の施行者名は、法令に特別に定めがあるもののほか、市長名、消防長名及び消防署長名を用いなければならない。ただし、施行する文書の軽重又はあて先の区別により、次長名等を用いることができる。
(準用規定)
第5条 前3条に定めるもののほか、文書の取扱いについては、市長事務部局の規程を準用する。ただし、これによりがたいものについては、消防長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
1 公示文書及び令達文書
三沢市消防本部告示第 号
三沢市消防本部訓令第 号
三沢市消防本部達第 号
三沢市消防本部指令第 号
2 施行する文書の記号番号
(1) 消防本部 三消本発第 号
(2) 消防署 三消署発第 号