○三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例施行規則
平成17年7月22日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 条例第3条に規定する公募は、市の広報紙への掲載、インターネットの利用その他広く市民が周知することのできる方法によって行うものとする。
2 条例第3条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 施設の概要
(2) 申請の方法
(3) 指定の期間
(4) 公募に応じて指定の申請をしようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)又はその代表者に必要な資格等
(5) 選定の基準
(6) 管理の基準及び業務の範囲
(7) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項(利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合に限る。)
(8) その他教育委員会が必要と認める事項
(指定の申請)
第3条 条例第3条の規定による公募に応じて指定の申請をしようとする団体は、指定に係る公の施設の名称並びに団体の代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した申請書に、次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(1) 当該公の施設の管理に関する事業計画書
(2) 団体の経営の状況を示す書類
(3) 団体の定款、寄附行為、規約、会則その他これらに類する書類
(4) 法人にあっては、登記事項証明書
(5) 役員名簿
(6) その他教育委員会が必要と認める書類
(指定書の交付)
第5条 教育委員会は、条例第7条の規定により指定管理者の指定の告示をしたときは、速やかに指定書を交付するものとする。
(協定の締結)
第6条 指定管理者の指定を受けた団体は、教育委員会と協定を締結しなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。