○三沢市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月22日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品の賃貸借に関する契約

(2) 前号の契約に付随する保守及び管理に関する契約

(3) 庁舎その他の施設の警備、清掃等の施設管理に関する契約

(4) 前3号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすものとして市長が特に認めるもの

(契約期間)

第3条 前条各号に掲げる契約の期間は、7年以内とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

三沢市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月22日 条例第9号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月22日 条例第9号