○三沢市危険物規制規則

平成18年3月14日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)に定める危険物の規制について必要な事項を定めることを目的とする。

(仮の貯蔵又は取扱い)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定により、危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、貯蔵し、又は取り扱おうとする日の5日前までに、府令別記様式第1の2による申請書2通を消防長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所を明示した付近見取図

(2) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設の位置、構造及び設備に関する図面

(3) その他保安に関する必要な図書

3 第1項の承認は、申請書のうち1通にその旨を付記し、不承認は、申請書のうち1通に様式第2号による不承認書を添付し、これを申請者に交付して行うものとする。

4 前項の承認を受けた者は、当該危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所のうち見やすい箇所に、様式第3号による掲示板及び府令第18条第1項第4号に定める掲示板を掲げなければならない。

(令4規則6・一部改正)

(製造所等の設置又は変更の許可)

第3条 法第11条第1項の規定による設置又は変更の許可を受けようとする者は、申請書に危険物の性状を示す書類を添付しなければならない。ただし、法別表第1備考第4号及び第9号に規定する物品を貯蔵し、又は取り扱う製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)に係る設置又は変更の許可を受けようとする場合は、この限りでない。

2 法第11条第1項の規定による許可又は不許可は、様式第4号による許可書又は様式第5号による不許可書を申請者に交付して行うものとする。

3 前項の許可書又は不許可書には、府令別記様式第2、第3、第5、第6、第7の2又は第7の3による申請書のうち1通を添付する。

(軽微な変更の届出)

第4条 法第11条第1項後段の変更許可を必要としない軽微な変更(以下「軽微な変更」という。)をしようとする者は、当該軽微な変更をしようとする日の10日前までに、様式第6号による届出書2通を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、様式第7号による作業明細書及び次の各号に掲げる図面を添付しなければならない。

(1) 軽微な変更を行う箇所又は場所を明示した図面

(2) 軽微な変更を行う建築物、工作物又は設備等の詳細図

(仮使用の承認)

第5条 法第11条第5項ただし書の規定により、仮使用の承認を受けようとする者は、府令別記様式第7、第7の2又は第7の3による申請書2通を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、様式第8号による作業明細書及び関係図書を添付しなければならない。

3 仮使用の承認又は不承認は、第1項の申請書のうち1通に様式第9号による承認書又は様式第10号による不承認書を添付し、これを申請者に交付して行うものとする。

4 前項の承認を受けて製造所等の一部を仮使用する者は、当該仮使用をする場所のうち見やすい箇所に、様式第11号による掲示板を掲げなければならない。

(仮使用承認の取消し)

第6条 市長は、前条の仮使用の承認をした製造所等において、当該申請内容と異なる工事又は仮使用が行われ、火災予防上危険であると認めるときは、仮使用の承認を取り消すものとする。

2 前項の仮使用の承認の取消しは、様式第12号による取消書を交付して行うものとする。

(移動タンク貯蔵所の変更申請及び廃止の届出)

第7条 法第11条第1項の規定により、移動タンク貯蔵所の位置の変更をしようとする者は、変更許可申請書に変更前の最新の許可書、当該許可書とともに返戻された申請書の添付書類(移動タンク貯蔵所の常置場所に係る書類を除く。)、タンク検査済証(正)及び完成検査済証又はこれらの写しを添付しなければならない。

2 法第12条の6の規定による製造所等の廃止届が移動タンク貯蔵所に係るものであるときは、当該廃止届は、移動タンク貯蔵所について交付した完成検査済証及びタンク検査済証を添えてしなければならない。

(完成検査前検査の合格通知)

第8条 法第11条の2第1項の規定による完成検査前検査(タンクの水張検査又は水圧検査(以下「水張圧検査」という。)は除く。)に係る令第8条の2第7項に定める通知は、様式第13号による検査済通知書を申請者に交付して行うものとする。

(完成検査前検査を要しない場合の手続)

第9条 令第8条の2第4項の規定により、完成検査前検査としての水圧検査を要しない場合において、法第11条第5項の規定による製造所等の設置又は変更の完成検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる液体危険物タンクの区分に従い、当該各号に定める書類を完成検査を受ける際に提示しなければならない。

(1) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第56条の3第1項から第3項までの規定による特定設備検査に合格した液体危険物タンク 特定設備検査規則(昭和51年通商産業省令第4号)様式第7による特定設備検査合格証又は写し

(2) 高圧ガス保安法第56条の6の14第2項(同法第56条の6の22第2項において準用する場合を含む。)の規定による特定設備基準適合証の交付を受けた液体危険物タンク 特定設備検査規則様式第26による特定設備基準適合証又はその写し

(3) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第38条第1項又は第2項の規定による検査に合格した液体危険物タンク ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)様式第23号による第一種圧力容器明細書又はその写し

(4) 労働安全衛生法第38条第3項の規定による変更検査に合格した液体危険物タンク ボイラー及び圧力容器安全規則様式第6号による第一種圧力容器検査証又はその写し

(5) 労働安全衛生法第44条第1項又は第2項の規定による検定に合格した液体危険物タンク 機械等検定規則(昭和47年労働省令第45号)様式第2号(3)による第二種圧力容器明細書又は同規則様式第2号(5)による小型圧力容器明細書又はその写し

2 令第8条の2の2の規定に基づく水張圧検査を受けた液体危険物タンクを製造所等に設置することについて、法第11条第5項の規定による完成検査を受けようとする者は、府令別記様式第14によるタンク検査済証(正)又はその写しを完成検査を受ける際に提示しなければならない。

(平28規則12・一部改正)

(圧力タンクの水圧試験の加圧時間)

第10条 府令第20条の5の2の規定による水圧試験の加圧時間は、次の各号に掲げる試験の区分に従い、当該各号に定める時間とする。

(1) 府令第20条の5の2第1号に定める水圧試験 10分間以上20分間以下

(2) 府令第20条の5の2第2号又は第3号に定める水圧試験 30分間以上

(液体危険物タンクの水張試験等)

第11条 令第9条第1項第20号(令第19条第1項において準用する場合を含む。)の規定によるタンク(容量が指定数量未満の液体危険物タンクに限る。)の水張試験又は水圧試験、令第9条第1項第21号イ(令第11条第1項第12号、令第12条第1項第11号及び令第13条第1項第10号でその例による場合、令第12条第2項で同条第1項第11号の例による場合、令第13条第2項及び第3項、令第17条第1項第6号イ並びに同条第2項第2号で令第13条第1項第10号の例による場合並びに令第19条第1項で令第9条第1項の規定を準用する場合を含む。)の規定による配管の水圧試験、府令第20条の9の規定による漏れ試験、府令第20条の10の規定による水張試験等における測定、府令第28条の5第2項第5号の規定による配管の破損試験、府令第28条の27第1項及び第2項の規定による配管の非破壊試験、府令第28条の28の規定による配管の耐圧試験並びに府令第28条の45の規定による保安設備の作動試験は、製造所等を設置し、又は変更しようとする者(関係設備業者が行うものを含む。次項において同じ。)が自らこれを行い、当該試験又は測定の結果を記載した書類等を完成検査を受ける際に提示しなければならない。ただし、次項の規定により消防職員が試験又は測定に立ち会う場合は、当該試験又は測定の結果を記載した書類等の提示を要しない。

2 製造所等を設置し、又は変更しようとする者は、前項の試験又は測定のうち水圧試験(地下埋設配管の接合部に限る。)、漏れ試験、水張試験等における測定のうちタンク底部の凹凸状態の測定、破損試験、非破壊試験、耐圧試験又は保安設備の作動試験を行おうとするときは、あらかじめ試験又は測定の実施場所及び日時を消防長に通知し、消防職員の立会いを求め、又はその指示に従わなければならない。

(検査の不合格)

第12条 市長は、法第11条第5項の規定に基づく製造所等の設置又は変更の完成検査、法第11条の2第1項の規定に基づく完成検査前検査(令第8条の2の2の規定に基づき他の行政機関として行う場合を含む。第24条において同じ。)、法第14条の3第1項若しくは第2項の規定に基づく保安検査を行った結果が、法第10条第4項の技術上の基準に適合しないとき又は法第11条第1項の許可の内容と異なるときは、様式第14号様式第15号又は様式第16号による検査不合格書を申請者又は届出者に交付するものとする。

(予防規程の認可)

第13条 法第14条の2の規定による予防規程の制定及び変更の認可又は不認可は、様式第17号による認可書又は様式第18号による不認可書を申請者に交付して行うものとする。

2 前項の認可書又は不認可書には、府令別記様式第26による申請書のうち1通及び予防規程1部を添付する。

(保安に関する検査の時期変更)

第14条 令第8条の4第2項ただし書の規定による保安に関する検査の時期変更の承認又は不承認は、様式第19号による承認書又は様式第20号による不承認書を申請者に交付して行うものとする。

(保安に関する検査の時期延長)

第15条 令第8条の4第2項第1号に規定する保安に関する検査の時期延長の承認又は不承認は、様式第21号による承認書又は様式第22号による不承認書を申請者に交付して行うものとする。

(タンクの内部点検の期間延長届出)

第16条 府令第62条の5ただし書の規定に基づき屋外タンク貯蔵所の内部点検の期間を延長しようとする者は、様式第23号による内部点検期間延長届出書を市長に提出しなければならない。

(移動タンク貯蔵所に係る完成検査済証の再交付)

第17条 令第8条第4項の規定により、移動タンク貯蔵所に係る完成検査済証の再交付を受けようとする者は、府令別記様式第12による完成検査済証再交付申請書を、府令別記様式第4のトによる移動タンク貯蔵所構造設備明細書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。この場合においては、当該完成検査済証再交付申請書の理由欄に単一車又は被けん引車の別及び積載式又は積載式以外の車の別(国際輸送用積載式移動タンク貯蔵所にあってはその旨)を記載するものとする。

(タンク検査済証等の再交付)

第18条 法第11条の2第1項の規定により完成検査前検査(タンクの水張圧検査に限る。ただし、令第8条の2の2の規定に係るものは除く。)を受けた者、法第14条の3の規定により製造所等の保安検査を受けた者は、タンク検査済証、保安検査済証(以下「タンク検査済証等」という。)を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、市長に対し、様式第24号又は様式第25号による申請書によりその再交付を申請することができる。

2 タンク検査済証等を汚損し、又は破損したことにより前項の申請をするときは、申請書に当該タンク検査済証等を添えて提出しなければならない。

3 タンク検査済証等を亡失してその再交付を受けた者は、亡失したタンク検査済証等を発見したときは、これを10日以内に市長に提出しなければならない。

(製造所等の譲渡又は引渡しの届出の受理)

第19条 市長は、法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡若しくは引渡しの届出を受理したときは、その旨を当該届出書のうち1通に付記して届出者に交付するものとする。

(危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出)

第20条 法第11条の4第1項の規定による危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出をしようとする者は、届出書に危険物の性状を示す書類を添付しなければならない。ただし、法別表第1第4号及び第9号に規定する物品を貯蔵し、又は取り扱う製造所等に係る変更の届出をしようとする場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の届出を受理したときは、その旨を当該届出書のうち1通に付記して届出者に交付するものとする。

(危険物以外の物品の届出)

第21条 貯蔵所において、府令第38条の4の規定により危険物以外の物品を貯蔵しようとする者及び当該物品の種類又は最大貯蔵量を変更しようとする者は、様式第26号による届出書2通を市長に提出しなければならない。

(危険物保安監督者選任の届出)

第22条 法第13条第2項の規定により危険物保安監督者の選任の届出をするときは、当該危険物保安監督者が交付を受けている危険物取扱者免状を提示しなければならない。

(災害等の届出)

第23条 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる様式による届出書(第3号にあっては2通)により市長に届け出なければならない。

(1) 製造所等において災害が発生したとき 様式第27号

(2) 製造所等の使用を3月以上休止し、又は休止後その使用を再開しようとするとき 様式第28号

(3) 製造所等において、安全対策上仮設防火塀を設けて火を使用する器具又は火花を発する器具(以下「火気使用器具等」という。)を使用する工事をしようとするとき(仮使用承認を受けた場合又は軽微な変更届をした場合を除く。) 様式第29号

(製造所等の設置者の変更等の届出)

第24条 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、遅滞なく当該各号に掲げる様式による届出書により市長に届け出なければならない。

(1) 製造所等の設置者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったとき 様式第30号

(2) 法第14条の4の規定により自衛消防組織を置いたとき又はその組織を変更したとき 様式第31号

(許可申請等の取下げ)

第25条 製造所等の設置又は変更の許可申請、仮使用の承認申請、予防規程の認可申請、完成検査前検査の申請又は危険物の仮貯蔵若しくは仮取扱いの承認申請を取り下げようとするときは、様式第32号による取下書を許可権者等に提出しなければならない。

(消防用設備等の着工の届出)

第26条 法第17条の14に基づく消防用設備等の工事着手の届出は、消防長に行わなければならない。

(収去書の交付)

第27条 消防職員は、法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去しようとするときは、様式第33号による収去書を危険物又は危険物であることの疑いのある物の所有者、管理者又は占有者に交付しなければならない。

(委任)

第28条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の三沢市火災予防規則及び三沢市危険物規制規則の規定により作成されている様式については、この規則による改正後の三沢市火災予防規則及び三沢市危険物規制規則の様式によるものとみなす。

(令和4年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の三沢市危険物規制規則の規定により作成されている様式については、この規則による改正後の三沢市危険物規制規則の様式によるものとみなす。

様式第1号 削除

(令4規則6)

(令2規則26・全改)

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(令2規則26・全改)

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(令2規則26・令3規則20・一部改正)

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(令2規則26・令3規則20・一部改正)

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(令2規則26・全改)

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三沢市危険物規制規則

平成18年3月14日 規則第5号

(令和4年3月10日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成18年3月14日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第12号
令和2年9月4日 規則第26号
令和3年8月3日 規則第20号
令和4年3月10日 規則第6号