○三沢市中小企業者保証料補給金交付規則

平成18年3月31日

規則第28号

三沢市中小企業者保証料補給金交付規則(昭和62年三沢市規則第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、市内の中小企業者が事業資金として金融機関から融資を受けることによって支払いを要する青森県信用保証協会の保証料を補給(以下「補給金」という。)し、中小企業者の経営安定に寄与することを目的とする。

(補給対象)

第2条 この規則による融資制度は、次に掲げるものとする。

(1) 三沢市簡易小口資金特別保証制度

(2) 三沢市中小企業活性化資金特別保証制度

(3) 青森県特定地域中小企業対策資金特別保証制度

(平22規則7・一部改正)

(受給資格)

第3条 補給金の交付を受けることのできる者の範囲は、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)で定める指定業種で、市内に主な事業所を有し、6月以上同一事業を営み、納税状況の良好なものとする。

(補給金の額)

第4条 補給金の額は、次に定めるとおりとする。

(1) 三沢市簡易小口資金特別保証制度 信用保証料の全額

(2) 三沢市中小企業活性化資金特別保証制度 信用保証料の半額

(3) 青森県特定地域中小企業対策資金特別保証制度 信用保証料の半額

(平22規則7・一部改正)

(交付申請)

第5条 補給金の交付を申請しようとする者は、当該年度において支払いを要する保証料に係る補給金について、補給金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補給金の交付決定及び通知)

第6条 市長は、補給金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補給金交付が適当と認めたときは、補給金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補給金の請求)

第7条 補給金の交付決定の通知を受けた者は、速やかに補給金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(受任)

第8条 第5条の申請に当たり、青森県信用保証協会は、補給金の交付申請、請求及び受領に関する一切の権限を申請者から委任を受けることができるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか補給金の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に補給金の交付を受けている者は、この規則の規定によって補給金の交付を受けた者とみなす。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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三沢市中小企業者保証料補給金交付規則

平成18年3月31日 規則第28号

(平成22年4月1日施行)