○三沢市団体活動センター設置条例
平成18年6月20日
条例第29号
(設置)
第1条 住民の自主的なグループ活動又は各種団体による活動の場を提供することにより、地域社会の発展を図り、もって市民福祉の増進、教養文化の向上に寄与することを目的として、三沢市団体活動センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三沢市根井団体活動センター | 三沢市根井一丁目94番地1号 |
三沢市谷地頭団体活動センター | 三沢市谷地頭一丁目1752番地1号 |
三沢市六川目団体活動センター | 三沢市六川目二丁目100番地7号 |
三沢市織笠団体活動センター | 三沢市織笠四丁目2692番地1号 |
三沢市淋代団体活動センター | 三沢市淋代三丁目354番地 |
三沢市はまなす団体活動センター | 三沢市六川目八丁目34番地16号 |
(平22条例5・平24条例38・一部改正)
(使用の許可)
第3条 センターを使用しようとする者は、三沢市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 委員会は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他センターの管理上支障があると認められるとき。
(平19条例36・一部改正)
(目的外の使用禁止等)
第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(使用許可の変更等)
第6条 委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の停止を命じることができる。
(2) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(3) 第4条各号のいずれかに該当することとなったとき。
2 前項の処分により、使用者が損害を受けることがあっても、委員会はその賠償の責めを負わない。
(使用料)
第7条 使用料は、無料とする。ただし、光熱水費等の維持管理上必要とする実費相当額は、使用者負担とする。
(禁止行為)
第8条 センターにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可を受けないで物品を販売すること。
(2) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙、くぎ打ちをすること。
(3) 危険物又は不潔な物品を持ち込むこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼす行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会がセンターの管理上支障があると認める行為
(使用者の行う特別の設備等)
第9条 使用者は、施設の使用に当たって、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は、その使用によりセンターの施設又は物品を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(原状回復)
第11条 使用者は、センターの使用を終了したとき、又は使用の許可を取り消されたときは、速やかにその使用に係る施設又は物品を原状に復さなければならない。使用の停止を命ぜられたときであって、委員会が必要と認めるときも同様とする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第36号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第38号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。