○三沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成18年1月17日

規則第2号

三沢市廃棄物処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年三沢市規則第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、三沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年三沢市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排出禁止物等)

第2条 条例第10条第4号及び第5号に規定する排出禁止物等は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第10条第4号に規定するもの

 収集車の投入口に入らないもの

 収集車のコンベアパネルで巻込みできないもの

(2) 条例第10条第5号に規定するもの

 バッテリー、バイク、自動車、農業用機械、消火器、舟艇類等

 住宅の解体、改装等により発生する木くず、プラスチックくず、金属くず、ガラスくず、陶器くず、コンクリートくずなど

 その他市の処理施設で処理できないと指定したもの

(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)

第3条 条例第11条に規定する一般廃棄物の処理手数料については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる方法により徴収する。

(1) 事業系一般廃棄物(以下「一般廃棄物」という。)を一般廃棄物収集運搬許可業者が収集、運搬して清掃センターへ搬入する場合 月ごとに納入通知書により一般廃棄物収集運搬許可業者から徴収する。

(2) 一般廃棄物を清掃センターへ自ら搬入する場合 計量時に廃棄物の区分及び搬入量に応じた処理手数料を処理券により随時徴収する。ただし、清掃センターへ継続的に廃棄物を搬入する者については、月ごとに納入通知書により徴収することができる。

(一般廃棄物処理手数料の免除)

第4条 条例第12条の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、一般廃棄物処理手数料の全部又は一部を免除することができるものとし、その免除の額は、当該各号に定める額とする。

(1) 火災、天災等により被害を受けた場合 手数料の全部の額

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の生活扶助を受けている場合 市長が定める額

(3) ボランティアにより回収したごみを搬入する場合 手数料の全部の額

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に手数料の免除を必要と認めた場合 市長が定める額

(一般廃棄物処理手数料の免除申請等)

第5条 前条の手数料の免除を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請により免除を決定したときは、申請者に通知する。

(産業廃棄物の種類)

第6条 条例第13条の規定により市が処理する産業廃棄物は、次に掲げるものとする。

(1) 米軍系焼却灰

(2) し尿焼却灰

(3) その他一般廃棄物と併せて処理することができ、かつ、一般廃棄物の処理に支障のないもの

(平31規則8・全改)

(産業廃棄物の処理手数料)

第7条 条例第14条の規定による産業廃棄物の処理手数料は、次に定める額とする。

(1) 米軍系焼却灰は、10キログラム当たり440円とする。

(2) し尿焼却灰は、10キログラム当たり440円とする。

(平31規則8・一部改正)

(産業廃棄物処理手数料の徴収方法)

第8条 条例第14条に規定する産業廃棄物の処理手数料については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる方法により徴収する。

(1) 産業廃棄物を産業廃棄物収集運搬許可業者が収集、運搬して清掃センターへ搬入する場合 月ごとに納入通知書により産業廃棄物収集運搬許可業者から徴収する。

(2) 産業廃棄物を清掃センターへ自ら搬入する場合 計量時に廃棄物の区分及び搬入量に応じた処理手数料を処理券により随時徴収する。ただし、清掃センターへ継続的に産業廃棄物を搬入する者については、月ごとに納入通知書により徴収することができる。

(産業廃棄物処理手数料の免除)

第9条 条例第15条の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、産業廃棄物処理手数料の全部又は一部を免除することができるものとし、その免除の額は、当該各号に定める額とする。

(1) 火災、天災等により被害を受けた場合 手数料の全部の額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に手数料の免除を必要と認めた場合 市長が定める額

(産業廃棄物処理手数料の免除申請等)

第10条 前条の手数料の免除を受けようとする者は、産業廃棄物処理手数料免除申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請により免除を決定したときは、申請者に通知する。

(一般廃棄物処理業の許可申請等)

第11条 条例第16条第1項及び第2項の規定により、市長の許可又は許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可(更新)申請書(様式第3号)に次に掲げる書類各1通を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 戸籍事項証明書(法人にあっては定款及び登記事項証明書)

(3) 履歴書(法人にあっては役員名簿及び履歴書)

(4) 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号イからヌまでに該当しない旨を記載した書類

(5) 資産に関する証明書

(6) 納税証明書(市税)

(7) その他市長が必要と認める書類

2 条例第16条第3項の規定により、一般廃棄物処理業の業務の範囲の変更の許可を受けようとする者は、許可事項変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(許可証)

第12条 条例第19条第1項に規定する許可証(以下「許可証」という。)の様式は、次のとおりとする。

(1) 条例第16条第1項及び第2項の規定による許可 様式第5号

(2) 条例第16条第3項の規定による許可 様式第6号

2 条例第19条第2項の規定による届出及び許可証の再交付申請は、許可証再交付申請書(様式第7号)により行うものとする。

(業務の廃止等の届出)

第13条 条例第20条の規定による届出は、廃止届(様式第8号)又は変更届(様式第9号)により行うものとする。

(処理業者の遵守事項)

第14条 条例第16条の規定により、一般廃棄物処理業の許可を受けた者(以下「処理業者」という。)は、法第7条及び第7条の2の規定を遵守するとともに、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可の取消し及び業務の停止)

第15条 条例第21条の規定による処理業者の許可の取消し又は業務の停止は、許可取消書(様式第10号)又は業務停止命令書(様式第11号)により行うものとする。

(許可証の返納)

第16条 処理業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。

(1) 許可の期間が満了したとき。

(2) 条例第21条の規定により許可を取り消されたとき。

(3) 一般廃棄物処理業を廃止したとき。

(一般廃棄物の処理の報告)

第17条 処理業者は、毎月の実績を翌月の10日までに、一般廃棄物(可燃物、不燃物)処理実績報告書(様式第12号)により、市長に報告しなければならない。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日までに三沢市廃棄物処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によりなされた申請及びその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第7条第1号及び第2号の改正規定は、平成31年10月1日から施行する。

(平31規則8・一部改正)

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(平31規則8・一部改正)

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三沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成18年1月17日 規則第2号

(令和元年10月1日施行)