○三沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年3月31日
規則第32号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。
(平25規則10・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。
(介護給付費等の支給決定の申請)
第3条 省令第7条第1項及び省令第34条の3第1項に規定する支給決定の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 省令第7条第2項第1号の負担上限月額等の算定のために必要な書類は、世帯状況・収入・資産等申告書(様式第2号)によるものとする。
(平18規則48・全改)
(平18規則48・一部改正)
(介護給付費等の支給決定の変更申請)
第5条 法第24条第1項、法第29条第4項及び法第34条第1項に規定する支給決定の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)により行うものとする。
(平18規則48・全改)
(平18規則48・一部改正)
(支給決定の取消し)
第7条 法第25条第1項に規定する支給決定の取消しをしたときの通知は、支給決定取消通知書(様式第8号)によるものとする。
(平18規則48・一部改正)
(申請内容の変更の届出)
第8条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第9号)により行うものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第9条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第10号)により行うものとする。
(特例介護給付費等の支給申請等)
第10条 省令第31条第1項及び省令第34条の4第1項、省令第64条の3第1項に規定する支給の申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給申請書(様式第11号)により行うものとする。
(平18規則48・一部改正)
(介護給付費等の額の特例)
第11条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第13号)に受給者証及び市長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。
(サービス利用計画作成費の支給の申請)
第11条の2 省令第32条の3第1項の規定による申請は、サービス利用計画作成対象障害者等認定申請書(様式第15号の1)により行うものとする。
(平18規則48・追加、平31規則2・一部改正)
(平18規則48・追加、平31規則2・一部改正)
(サービス利用計画作成費の支給の取消し)
第11条の4 省令第32条の4第1項に規定する支給決定の取消しをしたときの通知は、サービス利用計画作成対象障害者等認定取消通知書(様式第15号の3)により行うものとする。
(平18規則48・追加、平31規則2・一部改正)
(指定相談支援事業者の届出)
第11条の5 サービス利用計画作成費の支給を受けようとする者は、サービスの作成を依頼する指定相談支援事業者をサービス利用計画作成依頼(変更)届出書(様式第15号の4)により市長に届け出なければならない。
2 前項の規定は、指定相談支援事業者を変更する場合に準用する。
(平18規則48・追加、平31規則2・一部改正)
(高額障害福祉サービス費の支給申請等)
第12条 省令第34条第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第16号)により行うものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第13条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請は、自立支援医療費支給認定(変更認定)申請書(様式第18号)により行うものとする。
(平25規則10・一部改正)
(平25規則10・一部改正)
(自立支援医療費の支給認定の変更申請)
第15条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、自立支援医療費支給認定(変更認定)申請書(様式第18号)によるものとする。
(平25規則10・一部改正)
(平25規則10・一部改正)
(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)
第17条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(様式第23号)により行うものとする。
(自立支援医療受給者証の再交付の申請)
第18条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第24号)により行うものとする。
(自立支援医療支給認定の取消し)
第19条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療支給認定取消通知書(様式第25号)によるものとする。
(基準該当障害福祉サービス事業者の登録)
第20条 法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスの事業を行おうとする者は、市長の登録を受けなければならない。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の設備の概要
(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(4) 事業所のサービス提供責任者の氏名、履歴及び住所
(5) 運営規程
(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(7) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(8) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(9) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し必要と認める事項
3 市長は、登録申請事業者が法第30条第1項第2号イ又はロに規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認めるときは、第1項の登録を行うものとする。ただし、登録申請事業者が法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。
(1) 事業所の名称及び所在地(居宅介護に係る事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事業所を有するときは、当該事業所を含む。)
(2) 申請者の名称及び主たる事業所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止するときは、基準該当障害福祉サービス事業変更(廃止)届(様式第28号)により市長に届け出なければならない。
(特例介護給付費等の支給)
第22条 市長は、法第19条第1項の支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)を支給するものとする。
2 特例介護給付費等の額は、法第30条第2項の規定によりその基準とされる額とする。
(特例介護給付費等の代理受領)
第23条 支給決定者が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(当該支給決定者が当該登録事業者に障害福祉サービス受給者証を提示したときに限る。)は、支給決定者が特例介護給付費等の請求について、あらかじめ書面により当該登録事業者に委任しているときは、市長は、当該支給決定者が当該登録事業者に支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定者に対し支給すべき額の限度において、当該支給決定者に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、支給決定者に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、支給決定者に対し、当該支給決定者に係る特例介護給付費等の額を通知するものとする。
4 市長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、法第30条第1項第2号イ又はロに規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準に照らして審査の上、支払うものとする。
5 第1項の規定による特例介護給付費等の代理受領の場合における当該特例介護給付費等の請求については、介護給付費及び訓練等給付費の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第41号)の規定の例による。
(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 登録事業者が、法第30条第1項第2号イ又はロに規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者が、不正の手段により第20条第1項の登録を受けたとき。
(1) 第20条第2項の規定に基づき登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(補装具の支給申請)
第27条 省令第65条の7第1項に規定する申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第30号)により行うものとする。
(平18規則48・追加)
(平18規則48・追加)
(委任)
第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
(平18規則48・旧第27条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(三沢市身体障害児に対する補装具の交付又は修理に関する規則及び三沢市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 三沢市身体障害児に対する補装具の交付又は修理に関する規則(平成12年三沢市規則第17号)
(2) 三沢市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成15年三沢市規則第5号)
附則(平成19年規則第24号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成25年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条中障害程度区分を障害支援区分に改める改正規定並びに様式第1号、様式第4号、様式第6号及び様式第11号の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の三沢市障害者自立支援法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の三沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
附則(平成27年規則第40号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の三沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により作成されている様式については、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平27規則40・全改、令2規則19・一部改正)
(平18規則48・全改)
(平18規則48・全改、平25規則10・平28規則12・一部改正)
(平18規則48・全改、平25規則10・平31規則2・一部改正)
(平18規則48・全改、平28規則12・一部改正)
(平27規則40・全改)
(平18規則48・全改、平25規則10・平28規則12・平31規則3・令6規則13・一部改正)
(平18規則48・全改、平25規則10・平28規則12・平31規則3・一部改正)
(平27規則40・全改)
(平27規則40・全改)
(平27規則40・全改)
(平18規則48・全改、平25規則10・平28規則12・一部改正)
(平27規則40・全改)
(平18規則48・平28規則12・一部改正)
(平18規則48・追加、平31規則2・一部改正)
(平18規則48・追加、平25規則10・平28規則12・平31規則2・一部改正)
(平18規則48・追加、平25規則10・平28規則12・平31規則2・一部改正)
(平18規則48・追加、平31規則2・一部改正)
(平27規則40・全改)
(平18規則48・平28規則12・一部改正)
(平27規則40・全改、令2規則19・一部改正)
(平18規則48・平25規則10・平28規則12・一部改正)
(平25規則10・令2規則19・一部改正)
(平18規則48・平25規則10・平28規則12・一部改正)
(平18規則48・平25規則10・平28規則12・一部改正)
(平27規則40・全改、令2規則19・一部改正)
(平27規則40・全改、令2規則19・一部改正)
(平18規則48・平25規則10・平28規則12・一部改正)
(平25規則10・一部改正)
(平25規則10・一部改正)
(平25規則10・一部改正)
(平25規則10・平28規則12・一部改正)
(平27規則40・全改、令2規則19・一部改正)
(平18規則48・追加、平28規則12・令2規則19・一部改正)
(平18規則48・追加)
(平18規則48・追加、平28規則12・一部改正)