○三沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日

規則第32号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。

(平25規則10・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。

(介護給付費等の支給決定の申請)

第3条 省令第7条第1項及び省令第34条の3第1項に規定する支給決定の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 省令第7条第2項第1号の負担上限月額等の算定のために必要な書類は、世帯状況・収入・資産等申告書(様式第2号)によるものとする。

(平18規則48・全改)

(介護給付費等の支給決定の通知等)

第4条 市長は、前条の申請に対し支給決定をしたときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第4号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前条の申請を却下することと決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(平18規則48・一部改正)

(介護給付費等の支給決定の変更申請)

第5条 法第24条第1項、法第29条第4項及び法第34条第1項に規定する支給決定の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)により行うものとする。

(平18規則48・全改)

(介護給付費等の支給決定変更決定の通知等)

第6条 市長は、前条の申請により、支給決定の変更の決定をしたときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。職権により支給決定の変更の決定をしたときも同様とする。

2 市長は、前条の申請の却下を決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(平18規則48・一部改正)

(支給決定の取消し)

第7条 法第25条第1項に規定する支給決定の取消しをしたときの通知は、支給決定取消通知書(様式第8号)によるものとする。

(平18規則48・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

第8条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第9号)により行うものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第9条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第10号)により行うものとする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第10条 省令第31条第1項及び省令第34条の4第1項、省令第64条の3第1項に規定する支給の申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給申請書(様式第11号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給(不支給)決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(平18規則48・一部改正)

(介護給付費等の額の特例)

第11条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第13号)に受給者証及び市長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、申請者に対し、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証(様式第15号)を交付するものとする。

(サービス利用計画作成費の支給の申請)

第11条の2 省令第32条の3第1項の規定による申請は、サービス利用計画作成対象障害者等認定申請書(様式第15号の1)により行うものとする。

(平18規則48・追加、平31規則2・一部改正)

(サービス利用計画作成費の支給決定の通知等)

第11条の3 市長は、前条の申請に対し、省令第32条の3第3項の規定によりサービス利用計画作成対象障害者等の認定をしたときは、サービス利用計画作成対象障害者等認定通知書(様式第15号の2)により申請者に通知するものとする。

(平18規則48・追加、平31規則2・一部改正)

(サービス利用計画作成費の支給の取消し)

第11条の4 省令第32条の4第1項に規定する支給決定の取消しをしたときの通知は、サービス利用計画作成対象障害者等認定取消通知書(様式第15号の3)により行うものとする。

(平18規則48・追加、平31規則2・一部改正)

(指定相談支援事業者の届出)

第11条の5 サービス利用計画作成費の支給を受けようとする者は、サービスの作成を依頼する指定相談支援事業者をサービス利用計画作成依頼(変更)届出書(様式第15号の4)により市長に届け出なければならない。

2 前項の規定は、指定相談支援事業者を変更する場合に準用する。

(平18規則48・追加、平31規則2・一部改正)

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第12条 省令第34条第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第16号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第13条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請は、自立支援医療費支給認定(変更認定)申請書(様式第18号)により行うものとする。

(平25規則10・一部改正)

(自立支援医療費の支給認定の通知等)

第14条 市長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費支給認定(変更認定)通知書(様式第19号)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(様式第20号)(以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費不支給決定通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

(平25規則10・一部改正)

(自立支援医療費の支給認定の変更申請)

第15条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、自立支援医療費支給認定(変更認定)申請書(様式第18号)によるものとする。

(平25規則10・一部改正)

(自立支援医療費の変更認定の通知等)

第16条 市長は、前条の申請により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費支給認定(変更認定)通知書(様式第19号)により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付するものとする。職権により支給決定の変更の決定をしたときも同様とする。

2 市長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費変更認定申請却下通知書(様式第22号)により申請者に通知するものとする。

(平25規則10・一部改正)

(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)

第17条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(様式第23号)により行うものとする。

(自立支援医療受給者証の再交付の申請)

第18条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第24号)により行うものとする。

(自立支援医療支給認定の取消し)

第19条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療支給認定取消通知書(様式第25号)によるものとする。

(基準該当障害福祉サービス事業者の登録)

第20条 法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスの事業を行おうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする者(以下「登録申請事業者」という。)は、基準該当障害福祉サービスの事業の種類及び基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所ごとに、基準該当障害福祉サービス事業者登録申請書(様式第26号)に次に掲げる事項を記載した書面を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の設備の概要

(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(4) 事業所のサービス提供責任者の氏名、履歴及び住所

(5) 運営規程

(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(7) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(8) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(9) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し必要と認める事項

3 市長は、登録申請事業者が法第30条第1項第2号イ又はロに規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認めるときは、第1項の登録を行うものとする。ただし、登録申請事業者が法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。

4 市長は、第1項の登録をしたときは、基準該当障害福祉サービス事業者登録通知書(様式第27号)により当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。

(変更及び廃止の届出)

第21条 登録事業者は、次の各号に掲げる事項又は前条第2項第4号から第8号までに掲げる事項のいずれかに変更があったときは、基準該当障害福祉サービス事業変更(廃止)(様式第28号)により、速やかに当該変更に係る事項について市長に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地(居宅介護に係る事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事業所を有するときは、当該事業所を含む。)

(2) 申請者の名称及び主たる事業所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止するときは、基準該当障害福祉サービス事業変更(廃止)(様式第28号)により市長に届け出なければならない。

(特例介護給付費等の支給)

第22条 市長は、法第19条第1項の支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)を支給するものとする。

2 特例介護給付費等の額は、法第30条第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(特例介護給付費等の代理受領)

第23条 支給決定者が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(当該支給決定者が当該登録事業者に障害福祉サービス受給者証を提示したときに限る。)は、支給決定者が特例介護給付費等の請求について、あらかじめ書面により当該登録事業者に委任しているときは、市長は、当該支給決定者が当該登録事業者に支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定者に対し支給すべき額の限度において、当該支給決定者に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定者に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、支給決定者に対し、当該支給決定者に係る特例介護給付費等の額を通知するものとする。

4 市長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、法第30条第1項第2号イ又はロに規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準に照らして審査の上、支払うものとする。

5 第1項の規定による特例介護給付費等の代理受領の場合における当該特例介護給付費等の請求については、介護給付費及び訓練等給付費の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第41号)の規定の例による。

(登録の取消し)

第24条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第20条第1項の登録を取り消すことができる。

(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業者が、法第30条第1項第2号イ又はロに規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業者が、不正の手段により第20条第1項の登録を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により第20条第1項の登録を取り消すことを決定したときは、基準該当障害福祉サービス事業者登録取消通知書(様式第29号)により、当該登録を取り消される登録事業者に通知しなければならない。

(登録事業者に係る情報の提供)

第25条 市長は、登録事業者に係る情報(第21条第1項の規定による変更及び同条第2項の規定による廃止に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを青森県知事に提供するものとする。

(1) 第20条第2項の規定に基づき登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(公告)

第26条 市長は、第20条第1項の登録を行ったとき、第21条第1項の規定による変更若しくは同条第2項の規定による廃止の届出がなされたとき又は第24条の規定により登録を取り消したときは、その旨を公告するものとする。

(補装具の支給申請)

第27条 省令第65条の7第1項に規定する申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第30号)により行うものとする。

(平18規則48・追加)

(補装具の支給決定)

第28条 市長は、前条の申請があった場合において、法第76条第1項の規定による補装具費の支給の決定をしたときは、補装具費支給決定通知書(様式第31号)により申請者に通知するとともに、補装具費支給券(様式第32号)を交付するものとする。

2 市長は、前条の申請に対し支給を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第33号)により申請者に通知するものとする。

3 第1項の補装具費支給券(様式第32号)の交付を受けた者は、これを当該支給に係る補装具の販売事業者又は修理事業者に提出し、補装具の購入又は修理を行うものとする。

(平18規則48・追加)

(委任)

第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(平18規則48・旧第27条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、この規則の規定による様式と異なる様式により行われた法附則第24条の規定による支給決定の手続等の行為は、この規則の規定により行われたものとみなす。

(平成18年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(三沢市身体障害児に対する補装具の交付又は修理に関する規則及び三沢市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 三沢市身体障害児に対する補装具の交付又は修理に関する規則(平成12年三沢市規則第17号)

(2) 三沢市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成15年三沢市規則第5号)

(平成19年規則第24号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成25年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条中障害程度区分を障害支援区分に改める改正規定並びに様式第1号、様式第4号、様式第6号及び様式第11号の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の三沢市障害者自立支援法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の三沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成27年規則第40号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の三沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により作成されている様式については、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平27規則40・全改、令2規則19・一部改正)

画像画像

(平18規則48・全改)

画像画像

(平18規則48・全改、平25規則10・平28規則12・一部改正)

画像

(平18規則48・全改、平25規則10・平31規則2・一部改正)

画像画像画像画像画像

(平18規則48・全改、平28規則12・一部改正)

画像

(平27規則40・全改)

画像画像

(平18規則48・全改、平25規則10・平28規則12・平31規則3・一部改正)

画像

(平18規則48・全改、平25規則10・平28規則12・平31規則3・一部改正)

画像

(平27規則40・全改)

画像

(平27規則40・全改)

画像

(平27規則40・全改)

画像画像

(平18規則48・全改、平25規則10・平28規則12・一部改正)

画像

(平27規則40・全改)

画像

(平18規則48・平28規則12・一部改正)

画像

画像

(平18規則48・追加、平31規則2・一部改正)

画像

(平18規則48・追加、平25規則10・平28規則12・平31規則2・一部改正)

画像

(平18規則48・追加、平25規則10・平28規則12・平31規則2・一部改正)

画像

(平18規則48・追加、平31規則2・一部改正)

画像

(平27規則40・全改)

画像

(平18規則48・平28規則12・一部改正)

画像

(平27規則40・全改、令2規則19・一部改正)

画像

(平18規則48・平25規則10・平28規則12・一部改正)

画像

(平25規則10・令2規則19・一部改正)

画像画像

(平18規則48・平25規則10・平28規則12・一部改正)

画像

(平18規則48・平25規則10・平28規則12・一部改正)

画像

(平27規則40・全改、令2規則19・一部改正)

画像

(平27規則40・全改、令2規則19・一部改正)

画像

(平18規則48・平25規則10・平28規則12・一部改正)

画像

(平25規則10・一部改正)

画像

(平25規則10・一部改正)

画像

(平25規則10・一部改正)

画像

(平25規則10・平28規則12・一部改正)

画像

(平27規則40・全改、令2規則19・一部改正)

画像

(平18規則48・追加、平28規則12・令2規則19・一部改正)

画像

(平18規則48・追加)

画像

(平18規則48・追加、平28規則12・一部改正)

画像

三沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日 規則第32号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第32号
平成18年9月29日 規則第48号
平成19年6月29日 規則第24号
平成25年3月29日 規則第10号
平成27年12月24日 規則第40号
平成28年3月31日 規則第12号
平成31年3月14日 規則第2号
平成31年3月15日 規則第3号
令和2年6月10日 規則第19号