○三沢市副市長定数条例
平成19年3月19日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 副市長の定数は、1人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(三沢市助役定数条例の廃止)
2 三沢市助役定数条例(昭和25年三沢市条例第16号)は、廃止する。
平成19年3月19日 条例第3号
(平成19年4月1日施行)