○三沢市副市長定数条例

平成19年3月19日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 副市長の定数は、1人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(三沢市助役定数条例の廃止)

2 三沢市助役定数条例(昭和25年三沢市条例第16号)は、廃止する。

三沢市副市長定数条例

平成19年3月19日 条例第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月19日 条例第3号