○三沢市障害者地域生活支援事業等に関する規則

平成18年9月29日

規則第51号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業及び地域生活支援促進事業(以下「地域生活支援事業等」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則10・令3規則26・一部改正)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、この規則において定めるもののほか法の例による。

(地域生活支援事業等)

第3条 三沢市(以下「市」という。)は、地域生活支援事業における必須事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 理解促進研修・啓発事業

(2) 自発的活動支援事業

(3) 相談支援事業

(4) 成年後見制度利用支援事業

(5) 成年後見制度法人後見支援事業

(6) 意思疎通支援事業

(7) 日常生活用具給付等事業

(8) 手話奉仕員養成研修事業

(9) 移動支援事業

(10) 地域活動支援センター機能強化事業

2 市は、地域生活支援事業における任意事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 福祉ホーム事業

(2) 訪問入浴サービス事業

(3) 日中一時支援事業

(4) 地域移行のための安心生活支援事業

(5) 知的障害者職親委託事業

(6) 自動車運転免許取得・改造助成事業

(7) 更生訓練費給付事業

3 市は、地域生活支援促進事業として、医療的ケア児等総合支援事業を行うものとする。

(平20規則6・令2規則27・令3規則26・一部改正)

(対象者)

第4条 地域生活支援事業等(成年後見制度利用支援事業、成年後見制度法人後見支援事業及び手話奉仕員養成研修事業を除く。以下次条から第7条までにおいて同じ。)を利用できる者は、法第4条第1項に規定する障害者及び法第4条第2項に規定する障害児であって、その者又はその者の保護者が三沢市に居住地(居住地を有さないとき、又は明らかでないときは、現在地。以下同じ。)を有するものとする。

2 前項に規定する者のほか、同項の規定に該当するもので、法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以下「住所地特例地」という。)が市内であるものは、地域生活支援事業等を利用することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市町村の区域内である者は、地域生活支援事業等を利用することはできない。

(令2規則27・令3規則26・令5規則2・一部改正)

(利用申請及び決定)

第5条 地域生活支援事業等を利用しようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、申請書に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに利用の要否を決定し、決定(却下)通知書により当該申請者に通知しなければならない。

(令2規則27・令3規則26・一部改正)

(利用決定の変更)

第6条 前条第2項の規定により利用の決定を受けた者又はその保護者(以下「利用者等」という。)は、決定の内容を変更する必要があるときは、変更届を市長に提出し、変更の承認を受けなければならない。

(令2規則27・一部改正)

(利用決定の取消し)

第7条 市長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用を取り消すものとし、その旨を利用者等に取消通知書により通知しなければならない。

(1) 事業を利用する必要がなくなったと認めるとき。

(2) 三沢市に居住地を有しないと認めるとき。

(3) 正当な理由なしに利用の要否に係る調査に応じないとき。

(4) その他利用することが適当でないと認めるとき。

(令2規則27・一部改正)

(地域生活支援給付費の支給)

第8条 市長は、第3条第1項第7号及び第9号並びに同条第2項第2号及び第3号の事業の利用者等に対し、地域生活支援給付費を支給するものとし、地域生活支援給付費の支給額は、市長が別に定める基準により算定した額(その額が現に当該事業に係るサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に当該事業に係るサービスに要した費用の額。以下「支給基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。

2 利用者等が同一の月に受けた支給基準額の合計額から、前項の規定により算定された当該同一の月における地域生活支援給付費の合計額を控除して得た額が、市長が別に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、支給基準額の100分の90に相当する額を超え100分の100に相当する額以下の範囲内の額を支給する。

3 市長は、第3条第1項第7号及び第9号並びに同条第2項第2号及び第3号の事業の利用者が地域生活支援事業を実施する事業者(以下「事業者」という。)から事業の提供を受けたときは、当該利用者等が事業者に支払うべき支給基準額について、地域生活支援給付費として当該利用者等に支給すべき額の限度において、当該利用者等に代わり事業者に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があったときは、利用者等に対し地域生活支援給付費の支給があったものとみなす。

5 第3条第1項第4号の事業にかかる地域生活支援給付費の支給については、市長が別に定める。

(平20規則6・令2規則27・一部改正)

(報告及び帳簿の整備)

第9条 事業者は、事業の実施状況について、別に定めるところにより速やかに市長へ報告しなければならない。

2 事業者は、第3条第1項各号及び第2項各号に掲げる事業に係る経理と他の事業に係る経理を明確に区分するとともに、相談及び支援の記録等の帳簿を整備し、5年間保管しなければならない。

(令2規則27・一部改正)

(他事業及び関係機関との連携)

第10条 地域生活支援事業等の実施にあたっては、第3条第1項各号第2項各号及び第3項に掲げる事業に関連する他の事業及び事業者との連携を密にし、事業を円滑かつ効率的に実施しなければならない。

(令2規則27・令3規則26・一部改正)

(秘密の保持)

第11条 事業者は、地域生活支援事業等に関し、職務上知ることができた秘密を他人に漏らしてはならない。

(令3規則26・一部改正)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、地域生活支援事業等の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令3規則26・一部改正)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

2 三沢市重度障害児、重度身体障害者及び重度知的障害者に対する日常生活用具の給付等に関する規則(平成17年三沢市規則第21号)は、廃止する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第26号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

三沢市障害者地域生活支援事業等に関する規則

平成18年9月29日 規則第51号

(令和5年1月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第51号
平成20年3月6日 規則第6号
平成25年3月29日 規則第10号
令和2年9月4日 規則第27号
令和3年10月19日 規則第26号
令和5年1月6日 規則第2号