○市長が保有する行政文書の開示等に関する規則
平成19年3月23日
規則第3号
市長が管理する行政文書の開示等に関する規則(平成10年三沢市規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、三沢市情報公開条例(平成19年三沢市条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市長が保有する行政文書の開示及び行政文書の開示の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 開示請求が不適法であり、かつ、補正不能であるとき。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(4) その他市長が必要と認める事項
(1) 用紙に出力することができる電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又はその写しの交付
(2) 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴
(1) 前項各号に掲げる電磁的記録 当該電磁的記録を複写したものの交付
(2) 前項第1号に掲げる電磁的記録 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴
3 条例第14条第1項ただし書の規定は、電磁的記録を用紙に出力したものによる開示について準用する。
4 電磁的記録の開示は、当該電磁的記録を用紙に出力したものの写し若しくは当該電磁的記録を複写したもの又はこれらを複写したものを送付する場合を除き、市長が条例第11条第1項の規定による開示決定の通知の際に指定する日時及び場所において行う。
(平28規則12・一部改正)
(開示状況の公表)
第10条 条例第20条の規定による行政文書の開示の状況の公表は、毎年度の6月30日までに、その前年度における行政文書の開示の状況を市広報に登載して行うものとする。
2 前項の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 開示請求の件数及び開示決定等の状況
(2) 開示決定等についての審査請求の件数及びこれについての裁決の状況
(3) その他必要と認める事項
(平28規則12・一部改正)
(市が出資する法人)
第11条 市長は、条例第23条の規定により法人を定めたときは、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地を告示するものとする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平28規則12・一部改正)
(平28規則12・一部改正)
(平28規則12・一部改正)
(平28規則12・一部改正)
(平28規則12・全改)
(平28規則12・全改)