○三沢市女性相談支援員規則
平成19年5月21日
規則第22号
三沢市婦人相談員設置規則(昭和38年三沢市規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、困難な問題を抱える女性の支援に関する法律(令和4年法律第52号。以下「法」という。)第11条第2項の規定により、女性相談支援員の設置及び業務に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6規則11・一部改正)
(女性相談支援員の設置)
第2条 法第11条第2項の規定により女性相談支援員を置く。
(令6規則11・一部改正)
(業務)
第3条 女性相談支援員は、福祉事務所長の指揮監督を受けて、次の業務を行うものとする。
(1) 困難な問題を抱える女性の発見に努め、相談に応じ、必要な援助を行うこと。
(2) 女性相談支援センター及び関係機関並びに困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団体との連絡調整を行うこと。
(平25規則22・令6規則11・一部改正)
(秘密を守る義務)
第4条 女性相談支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(令6規則11・一部改正)
(業務の記録)
第5条 女性相談支援員は、受け付けたケースの相談内容、経過、その後の状況等を明確にするため、備付けの帳簿に記録し、整備しておかなければならない。
(令3規則10・全改、令6規則11・一部改正)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令3規則10・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第22号)
この規則は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成30年規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。