○三沢市長寿祝金支給規則
平成19年8月9日
規則第28号
三沢市長寿祝金支給規則(昭和45年三沢市規則第31号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、永年にわたり、社会に貢献している高齢者に対して長寿祝金(以下「祝金」という。)を支給し、これを祝福するとともに高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(支給要件)
第2条 祝金は、毎年9月15日(以下「基準日」という。)において、80歳、88歳、90歳及び99歳の者並びに100歳以上の者であって、基準日の属する年度の4月1日から基準日まで引き続き市の住民基本台帳に登録されている者(以下「対象者」という。)に支給する。ただし、100歳の者における基準日は、100歳に達する日とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者には祝金を支給しない。
(1) 祝金の受給を辞退した者
(2) 市長が指定する支給期限日までに祝金を受給しなかった者
(3) 祝金の支給を受ける日において、市の住民基本台帳又は外国人登録原票に登録されていない者
(平20規則26・平24規則23・令5規則21・令6規則7・一部改正)
(祝金の額)
第3条 祝金の額は、次のとおりとする。
対象者の年齢 | 支給金額 |
基準日現在80歳、88歳、90歳、99歳 | 10,000円 |
基準日現在100歳 | 100,000円 |
基準日現在101歳以上 | 10,000円 |
(平20規則26・全改、平24規則23・令5規則21・一部改正)
(認定及び通知)
第4条 市長は、第2条に規定する支給要件を審査し、対象者と認定したときは、通知書により本人にその旨通知する。
(支給日等)
第5条 祝金の支給日及び支給方法は、市長が別に定める。
(平24規則23・全改)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第26号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成24年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(支給要件に関する経過措置)
2 この規則の施行の際、現に外国人登録原票に登録されている者に係る第2条第1項の適用については、平成24年4月1日以後、当該外国人登録原票に登録されていた期間は、住民基本台帳に登録されていたものとみなす。
(平成24年度から平成26年度における祝金の額に関する経過措置)
3 平成24年度から平成26年度までにおける祝金の額は、改正後の第3条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
区分 年度 | 基準日現在71歳以上の者で改正後の第2条に規定する対象者でない者 | 基準日現在100歳の者 |
平成24年度 | 5,000円 | 30,000円 |
平成25年度 | 5,000円 | 50,000円 |
平成26年度 | 5,000円 | 70,000円 |
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(支給要件に関する経過措置)
2 令和5年9月16日からこの規則の施行の日の前日までに100歳に達し、かつ、施行日において住民基本台帳又は外国人登録原票に登録されている者については、祝金の支給対象とみなす。