○三沢市企業立地促進条例
平成20年2月27日
条例第11号
三沢市工場立地優遇措置条例(昭和62年三沢市条例第18号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、本市の地域性に適した企業の立地を促進するために必要な措置を講ずることにより、本市産業の振興と集積を図り、もって地域経済の活性化と雇用の拡大に資することを目的とする。
(1) 工場等 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第3号に規定する家屋及び同条第4号に規定する償却資産であり、かつ、企業が直接事業の用に供するものをいう。
(2) 新設 本市に工場等を有しない企業が、新たに本市に工場等を設置することをいう。
(3) 増設 本市に工場等を有する企業が、事業規模を拡大する目的をもって既設の工場等を拡張し、又は既設の工場等のほかに本市に工場等を設置することをいう。
(4) 情報通信費等 通信とコンピュータを利用して、集約的に顧客サービスを行う業務に要する通信回線料及びシステム使用料をいう。ただし、通信回線の導入に係る初期費用及び機器使用料を除く。
(5) 工場等取得費用 新設又は増設に伴い、企業が工場等を取得するために要した費用をいう。
(6) 製造業 日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類をいう。以下同じ。)に規定する製造業をいう。
(7) 物流関連産業 日本標準産業分類に規定する運輸業、郵便業及び卸売業をいう。
(8) 研究関連産業 日本標準産業分類に規定する学術・開発研究機関をいう。
(9) 情報通信関連産業 日本標準産業分類に規定する情報サービス業、インターネット附随サービス業、映像・音声・文字情報制作業及びコールセンター業その他市長が特に認める業種をいう。
(10) 従業員 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者(同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。)及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第26条第1項に規定する労働者派遣契約に基づき当該工場等で業務に従事する者(以下「派遣従業員」という。)をいう。
(11) 奨励金対象従業員 工場等の新設又は増設に伴い新たに雇用された従業員(規則で定める基準日(以下「基準日」という。)において雇用期間(派遣従業員にあっては業務に従事した期間)が3月を超える従業員に限る。)のうち、基準日の3月前から基準日まで引き続き本市に住所を有する従業員をいう。
(12) 特定地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する準工業地域、工業地域及び工業専用地域、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第5条第2項第1号に規定する産業導入地区、工場立地法(昭和34年法律第24号)第2条第1項の調査により工場適地とされた地域その他市長が特に認める地域をいう。
(13) 誘致企業 本市又は青森県の誘致により工場等を新設した企業をいう。
(14) 地元企業 本市に本店を置いてから3年以上営業している企業又は当該企業が資本金等の2分の1以上を出資して本市に設立した企業その他市長が特に認める企業をいう。
(平24条例52・平30条例13・令3条例30・令5条例35・一部改正)
2 前項の認定を受けようとする企業は、規則で定めるところにより、市長に操業開始の届出及び認定の申請をしなければならない。
3 市長は、第1項の認定をするにあたり、あらかじめ企業と工場等の立地に関する基本協定(以下「立地協定」という。)を締結するとともに、必要に応じて公害防止に関する協定の締結その他の条件を付することができる。
(平30条例13・令5条例35・一部改正)
(変更の承認)
第4条 認定企業は、前条第2項の規定による認定の申請の内容を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、当該変更の内容が軽微な場合にあっては、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、承認するものとする。
(奨励金等)
第5条 市長は、認定企業に対し、次に掲げる奨励金等を交付することができる。
(1) 立地促進奨励金
(2) 雇用促進奨励金
(3) 環境保全施設等奨励金
(4) オフィス賃借料等補助金
(5) 情報通信費等補助金
(6) 研修期間補助金
(令5条例35・一部改正)
(事業用地の無償貸付)
第6条 市長は、誘致企業からの申出により必要があると認めるときは、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年三沢市条例第4号)の規定にかかわらず、特定地域内の市有地を当該誘致企業の事業用地として無償で貸し付けることができる。
(令5条例35・一部改正)
(その他の援助)
第7条 市長は、認定企業が事業運営上必要とする事項について、あっせん、便宜の供与その他の必要と認める援助を積極的に行うものとする。
(1) 第3条第1項に規定する要件を欠いたとき。
(2) 第3条第3項の規定により付された条件に違反したとき。
(3) 工場等の操業を休止し、若しくは廃止し、又はこれらと同様の状態になったとき。
(4) 工場等をその事業以外の用に供したとき。
(5) 詐欺その他不正な行為があったとき。
(6) 市税を滞納したとき。
(7) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(令5条例35・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の三沢市工場立地優遇措置条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の三沢市企業立地促進条例第3条の規定により認定を受けている企業については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三沢市企業立地促進条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に新条例第3条の規定により認定を受けた企業について適用し、同日前にこの条例による改正前の三沢市企業立地促進条例第3条の規定により認定を受けた企業については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三沢市企業立地促進条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に新条例第3条第2項に規定する操業開始の届出をした企業について適用し、同日前にこの条例による改正前の三沢市企業立地促進条例第3条第2項に規定する操業開始の届出をした企業については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
(令5条例35・全改)
業種等 | 要件 | |
製造業、物流関連産業、研究関連産業及び規則で定める業種 | 一般 | ア 誘致企業又は地元企業であること。 イ 工場等を新設又は増設すること。 ウ 操業後1年経過の日までに工場等取得費用が1億円を超えること。 エ 工場等の新設又は増設に伴う新たな雇用(本市以外の工場等からの異動を含む。)により増加する従業員(派遣従業員である者を除く。)の人数が10人を超えること。 |
特定 | ア 誘致企業又は地元企業であること。 イ 工場等を特定地域内に新設又は増設(既設の工場等のほかに特定地域内に工場等を新たに設置する場合に限る。)すること。 ウ 操業後1年経過の日までに工場等取得費用が3億円を超えること。 エ 工場等の新設又は増設(既設の工場等のほかに特定地域内に工場等を新たに設置する場合に限る。)に伴う新たな雇用(本市以外の工場等からの異動を含む。)により増加する従業員(派遣従業員である者を除く。)の人数が20人を超えること。 オ 本市と立地協定を締結した日から5年以内に操業を開始すること。 | |
情報通信関連産業 | 一般 | ア 誘致企業又は地元企業であること。 イ 工場等を新設又は増設すること。 ウ 操業後1年経過の日までに工場等取得費用が1億円を超えること。 エ 工場等の新設又は増設に伴う新たな雇用(本市以外の工場等からの異動を含む。)により増加する従業員(派遣従業員である者を除く。)の人数が10人を超えること。 |
特定 | ア 誘致企業又は地元企業であること。 イ 工場等を特定地域内に新設又は増設(既設の工場等のほかに特定地域内に工場等を新たに設置する場合に限る。)すること。 ウ 操業後1年経過の日までに工場等取得費用が3億円を超えること。 エ 工場等の新設又は増設(既設の工場等のほかに特定地域内に工場等を新たに設置する場合に限る。)に伴う新たな雇用(本市以外の工場等からの異動を含む。)により増加する従業員(派遣従業員である者を除く。)の人数が20人を超えること。 オ 本市と立地協定を締結した日から5年以内に操業を開始すること。 | |
賃借一般 | ア 誘致企業又は地元企業であること。 イ 工場等を賃借により新設又は増設すること。 ウ 工場等の新設又は増設に伴う新たな雇用(本市以外の工場等からの異動を含む。)により増加する従業員の人数が5人を超えること。 | |
賃借特定 | ア 誘致企業又は地元企業であること。 イ 工場等を賃借により新設すること。 ウ 工場等の新設に伴う新たな雇用(本市以外の工場等からの異動を含む。)により増加する従業員の人数が20人を超えること。 |
別表第2(第5条関係)
(令5条例35・全改)
(1) 立地促進奨励金
業種等 | 交付額 | |
製造業、物流関連産業、研究関連産業及び情報通信関連産業 | 一般 | 新設又は増設した工場等に係る固定資産評価額(他から無償で提供を受けたものは算入しない。以下同じ。)に100分の10を乗じて得た額。ただし、その額が1億円を超えるときは、1億円とする。 |
特定 | 新設又は増設(既設の工場等のほかに特定地域内に工場等を新たに設置する場合に限る。)をした工場等に係る固定資産評価額に100分の20を乗じて得た額。ただし、その額が5億円を超えるときは、5億円とする。 | |
規則で定める業種 | 新設又は増設した工場等に係る工場等取得費用、奨励金対象従業員の人数、事業の内容等を考慮し、上記交付額のいずれかの範囲内で市長が定めるものとする。 |
(2) 雇用促進奨励金
業種等 | 交付額 | |
製造業、物流関連産業及び研究関連産業 | 一般 | 奨励金対象従業員(派遣従業員である者を除く。)の人数から新設の場合は10人を、増設の場合は5人を減じて得た人数に30万円を乗じて得た額以内の額。ただし、その額が5,000万円を超えるときは、5,000万円とする。 |
特定 | 奨励金対象従業員(派遣従業員である者を除く。)の人数から10人を減じて得た人数に50万円を乗じて得た額以内の額。ただし、その額が1億円を超えるときは、1億円とする。 | |
情報通信関連産業 | 一般又は賃借一般 | 奨励金対象従業員の人数から5人を減じて得た人数に30万円を乗じて得た額以内の額。ただし、その額が5,000万円を超えるときは、5,000万円とする。 |
特定又は賃借特定 | 奨励金対象従業員の人数から10人を減じて得た人数に50万円を乗じて得た額以内の額。ただし、その額が1億円を超えるときは、1億円とする。 | |
規則で定める業種 | 新設又は増設した工場等に係る工場等取得費用、奨励金対象従業員の人数、事業の内容等を考慮し、上記交付額のいずれかの範囲内で市長が定めるものとする。 |
(3) 環境保全施設等奨励金
対象施設 | 交付額 |
ア 公園、緑地、排水路等の環境保全施設 イ 体育施設、集会場、託児施設、本市に設置する社員住宅、送迎バス等の福利厚生施設 ウ 消防施設、街路灯、除雪車両等の防災保安施設 | 認定企業が工場等の新設又は増設と併せて設置する施設で、自ら所有するものに限り、左欄に掲げる施設の設置に要した費用に100分の20を乗じて得た額。ただし、その額が5,000万円を超えるときは、5,000万円とする。 |
(4) オフィス賃借料等補助金
業種等 | 交付額 | ||
情報通信関連産業 | 賃借料 | 賃借一般 | 新設又は増設したオフィスに係る年間の賃借料及び共益費の額に100分の25を乗じて得た額以内の額。ただし、その年額が600万円を超えるときは、600万円とする。 |
賃借特定 | 新設したオフィスに係る年間の賃借料及び共益費の額に100分の50を乗じて得た額以内の額。ただし、その年額が1,200万円を超えるときは、1,200万円とする。 | ||
改修費 | 賃借一般 | 新設又は増設したオフィスの改修に要した費用に100分の25を乗じて得た額。ただし、その額が1,000万円を超えるときは、1,000万円とする。 | |
賃借特定 | 新設したオフィスの改修に要した費用に100分の50を乗じて得た額。ただし、その額が2,000万円を超えるときは、2,000万円とする。 |
(5) 情報通信費等補助金
業種 | 交付額 |
情報通信関連産業 | 新設又は増設をする工場等で行う業務に要する情報通信費等の年額に100分の50(県の制度の助成を併用する場合にあっては100分の25)を乗じて得た額。ただし、その年額が2,000万円を超えるときは、2,000万円(県の制度の助成を併用する場合にあっては1,000万円)とする。 |
(6) 研修期間補助金
業種 | 交付額 |
製造業、物流関連産業、研究関連産業、情報通信関連産業及び規則で定める業種 | 工場等の新設又は増設に伴い新たに雇用する従業員に対して行う人材育成事業に要する経費のうち、規則で定める経費に100分の50を乗じて得た額。ただし、その年額が500万円を超えるときは、500万円とする。 |