○三沢市企業立地促進条例

平成20年2月27日

条例第11号

三沢市工場立地優遇措置条例(昭和62年三沢市条例第18号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、本市の地域性に適した企業の立地を促進するために必要な措置を講ずることにより、本市産業の振興と集積を図り、もって地域経済の活性化と雇用の拡大に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第3号に規定する家屋及び同条第4号に規定する償却資産であり、かつ、企業が直接事業の用に供するものをいう。

(2) 新設 本市に工場等を有しない企業が、新たに本市に工場等を設置することをいう。

(3) 増設 本市に工場等を有する企業が、事業規模を拡大する目的をもって既設の工場等を拡張し、又は既設の工場等のほかに本市に工場等を設置することをいう。

(4) 工場等取得費用 新設又は増設に伴い、企業が工場等を取得するために要した費用をいう。

(5) 製造業 日本標準産業分類に規定する製造業をいう。

(6) 物流関連産業 日本標準産業分類に規定する運輸業、郵便業及び卸売業をいう。

(7) 研究関連産業 日本標準産業分類に規定する学術・開発研究機関をいう。

(8) 情報通信関連産業 日本標準産業分類に規定する情報サービス業、インターネット附随サービス業、映像・音声・文字情報制作業及びコールセンター業その他市長が特に認める業種をいう。

(9) 従業員 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者(同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。)及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第26条第1項に規定する労働者派遣契約に基づき当該工場等で業務に従事する者(以下「派遣従業員」という。)をいう。

(10) 奨励金対象従業員 工場等の新設又は増設に伴い新たに雇用された従業員(操業後1年、2年又は3年をそれぞれ経過した日(以下「基準日」という。)において雇用期間(派遣従業員にあっては業務に従事した期間)が3月を超える従業員に限る。)のうち、基準日の3月前から基準日まで引き続き本市に住所を有する従業員をいう。

(11) 特定地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する準工業地域、工業地域及び工業専用地域、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第5条第2項第1号に規定する産業導入地区、工場立地法(昭和34年法律第24号)第2条第1項の調査により工場適地とされた地域その他市長が特に認める地域をいう。

(12) 誘致企業 本市又は青森県の誘致により工場等を新設した企業をいう。

(13) 地元企業 市内に本店を置いてから3年以上経過し、かつ、本市に法人市民税又は個人住民税を納税している企業、当該企業が資本金等の2分の1以上を出資して市内に設立した企業その他市長が特に認める企業をいう。

(平24条例52・平30条例13・令3条例30・一部改正)

(認定)

第3条 第5条第1項各号に掲げる奨励金の交付を受けることができる企業は、別表第1業種欄に掲げる業種を営む企業であって、同表要件欄の要件をすべて満たし、かつ、市長が認定したもの(以下「認定企業」という。)とする。

2 前項の認定を受けようとする企業は、規則で定めるところにより、市長に操業開始の届出及び認定の申請をしなければならない。

3 市長は、第1項の認定をするにあたり、あらかじめ企業と公害防止に関する協定及び工場等の立地に関する基本協定(以下「立地協定」という。)を締結するとともに、必要に応じて条件を付することができる。

(平30条例13・一部改正)

(変更の承認)

第4条 認定企業は、前条第2項の規定による認定の申請の内容を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、当該変更の内容が軽微な場合にあっては、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、承認するものとする。

3 市長は、前項の承認をする場合において、前条第3項の規定により付した条件を変更することができる。

(奨励金)

第5条 市長は、認定企業に対し、次に掲げる奨励金を交付することができる。

(1) 立地促進奨励金

(2) 雇用促進奨励金

(3) 環境保全施設等奨励金

2 前項に規定する奨励金の交付額は、別表第2に定めるとおりとする。

(事業用地の無償貸付)

第6条 市長は、誘致企業からの申出により必要があると認めるときは、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年三沢市条例第4号)の規定にかかわらず、特定地域内の市有地を当該誘致企業の事業用地として無償で貸付けることができる。

(その他の援助)

第7条 市長は、認定企業が事業運営上必要とする事項について、あっせん、便宜の供与その他の必要と認める援助を積極的に行うものとする。

(認定の取消し)

第8条 市長は、認定企業が次の各号のいずれかに該当したときは、その認定を取り消し、第5条第1項各号に規定する奨励金の全部若しくは一部を返還させ、又は前条に規定する援助を停止することができる。

(1) 第3条第1項に規定する要件を欠いたとき。

(2) 第3条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(3) 工場等の操業を休止し、若しくは廃止し、又はこれらと同様の状態になったとき。

(4) 工場等をその事業以外の用に供したとき。

(5) 詐欺その他不正な行為があったとき。

(6) 市税を滞納したとき。

(7) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の三沢市工場立地優遇措置条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の三沢市企業立地促進条例第3条の規定により認定を受けている企業については、なお従前の例による。

(令和3年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三沢市企業立地促進条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に新条例第3条の規定により認定を受けた企業について適用し、同日前にこの条例による改正前の三沢市企業立地促進条例第3条の規定により認定を受けた企業については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

(平30条例13・令3条例30・一部改正)

業種

要件

製造業、物流関連産業及び研究関連産業

一般

ア 誘致企業又は地元企業であること。

イ 工場等を新設又は増設すること。

ウ 操業後1年経過の日までに工場等取得費用が3,000万円を超えること。

エ 奨励金対象従業員(派遣従業員である者を除く。)の人数が、新設の場合は10人を、増設の場合は5人(地元企業の増設にあっては3人)を超えること。

特定

ア 誘致企業又は地元企業であること。

イ 工場等を特定地域内に新設すること。

ウ 操業後1年経過の日までに工場等取得費用が2億円を超えること。

エ 奨励金対象従業員(派遣従業員である者を除く。)の人数が20人を超えること。

オ 本市と立地協定を締結した日から5年以内に操業を開始すること。

情報通信関連産業

ア 誘致企業又は地元企業であること。

イ 工場等を新設又は増設すること。

ウ 奨励金対象従業員の人数が5人を超えること。

その他の業種

ア 誘致企業又は地元企業であること。

イ 工場等を新設又は増設すること。

ウ 操業後1年経過の日までに工場等取得費用が3,000万円を超えること。

エ 奨励金対象従業員(派遣従業員である者を除く。)の人数が5人(地元企業の増設にあっては3人)を超えること。

オ 新設の場合は、本市と立地協定を締結した日から5年以内に操業を開始すること。

別表第2(第5条関係)

(平30条例13・令3条例30・一部改正)

(1) 立地促進奨励金

業種等

交付額

製造業、物流関連産業及び研究関連産業

一般

新設又は増設した工場等に係る固定資産評価額(他から無償で提供を受けたものは算入しない。以下同じ。)に100分の10を乗じて得た額。ただし、その額が1億円を超えるときは、1億円とする。

特定

新設した工場等に係る固定資産評価額に100分の20を乗じて得た額。ただし、その額が5億円を超えるときは、5億円とする。

情報通信関連産業

賃借料

新設又は増設した工場等に係る月額賃借料及び共益費の36月分の額に100分の25を乗じて得た額以内の額。ただし、その額が1,800万円を超えるときは、1,800万円とする。

整備費

新設又は増設した工場等に係るオフィスの整備に要した費用に100分の25を乗じて得た額。ただし、その額が1,000万円を超えるときは、1,000万円とする。

その他の業種

新設又は増設した工場等に係る工場等取得費用、奨励金対象従業員の人数、事業の内容等を考慮し、上記交付額のいずれかの範囲内で市長が定めるものとする。

(2) 雇用促進奨励金

業種

交付額

製造業、物流関連産業及び研究関連産業

一般

奨励金対象従業員(派遣従業員である者を除く。)の人数から新設の場合は10人を、増設の場合は5人(地元企業の増設にあっては3人)を減じて得た人数に30万円を乗じて得た額以内の額。ただし、その額が5,000万円を超えるときは、5,000万円とする。

特定

奨励金対象従業員(派遣従業員である者を除く。)の人数から20人を減じて得た人数に30万円を乗じて得た額以内の額。ただし、その額が1億円を超えるときは、1億円とする。

情報通信関連産業

奨励金対象従業員の人数から5人を減じて得た人数に30万円を乗じて得た額以内の額。ただし、その額が5,000万円を超えるときは、5,000万円とする。

その他の業種

新設又は増設した工場等に係る工場等取得費用、奨励金対象従業員の人数、事業の内容等を考慮し、上記交付額のいずれかの範囲内で市長が定めるものとする。

(3) 環境保全施設等奨励金

対象施設

交付額

ア 公園、緑地、排水路等の環境保全施設

イ 体育施設、集会場、託児施設、送迎バス等の福利厚生施設

ウ 消防施設、街路灯等の防災保安施設

認定企業が自ら所有するものに限り、左欄に掲げる施設の設置に要した費用に100分の50を乗じて得た額又は工場等の水平投影面積(増設の場合は、当該増設に係る面積に限る。)に1平方メートルあたり2,500円を乗じて得た額のいずれか低い額。ただし、その額が5,000万円を超えるときは、5,000万円とする。

三沢市企業立地促進条例

平成20年2月27日 条例第11号

(令和3年9月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工観光/第1節
沿革情報
平成20年2月27日 条例第11号
平成24年12月18日 条例第52号
平成30年3月16日 条例第13号
令和3年9月21日 条例第30号
令和5年12月15日 条例第35号