○三沢市駐留軍等再編対策事業基金に関する規則
平成20年2月4日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、三沢市駐留軍等再編対策事業基金条例(平成20年三沢市条例第1号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、三沢市駐留軍等再編対策事業基金(以下「基金」という。)の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基金処分に係る事業)
第2条 条例第5条に規定する規則で定める事業(以下「対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 三沢市幼児医療費給付に係る事業
(2) 三沢市民健康づくり推進に係る事業
(3) コミュニティバス運行に係る事業
(平20規則37・平22規則1・平26規則1・平27規則34・平29規則20・平30規則16・令2規則33・令5規則12・一部改正)
(事務処理)
第3条 基金の運用及び処分については、基金の運用及び処分にかかる計画を作成するとともに、毎年度その運用及び処分について調書を作成するものとし、対象事業ごとの基金の運用状況を明らかにしておかなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第37号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。