○三沢市公舎利用規則

平成20年3月21日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、三沢市公舎(以下「公舎」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において公舎とは、市が所有し、又は借り受けた建物で、市職員及びその家族が居住するものをいう。

(利用資格)

第3条 公舎を利用できる者は、次の資格を有しなければならない。

(1) 市職員であること。

(2) 市長において公務上入居の資格があると認めた者

(利用申請等)

第4条 公舎を利用しようとする者は、公舎利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による提出があった場合において、業務の遂行上特に必要があると認めるときは、公舎の利用を承認し、公舎利用承認書(様式第2号)を当該公舎を利用しようとする者に交付する。

(利用料)

第5条 公舎の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料を市に納付しなければならない。

2 利用料は、1平方メートル当たりの基準利用料の額(延べ面積の区分に応じた次の表に掲げる額をいい、次項の規定による調整を加えたときは、その調整後の額とする。)に当該公舎の延べ面積(同項の規定による調整を加えたときは、その調整後の面積とする。)を乗じて算定した額とする。

延べ面積

55平方メートル未満

55平方メートル以上70平方メートル未満

70平方メートル以上80平方メートル未満

80平方メートル以上100平方メートル未満

100平方メートル以上

基準利用料

330円

414円

508円

605円

769円

3 前項の場合において、当該公舎の家屋が建築後相当の年数を経過しているとき、その構造又は施設が著しく他と異なるとき、その家屋又は家屋の部分に公用に供する部分があるとき、その他特別の事情があるときは、国家公務員宿舎法施行規則(昭和34年大蔵省令第10号)の定めるところにより、1平方メートル当たりの基準利用料の額又は当該公舎の延べ面積に調整を加えることができる。

4 利用期間が1月に満たない場合の利用料は、入居の日が月の途中の場合はその翌日から起算して当該月の末日まで、返還する日が月の途中の場合は当該月の初日から返還する日までの期間を日割計算により算出した額とする。

5 利用料を算出する場合において10円未満の端数が生じたときは、その端数は、切り捨てるものとする。

(利用料の減免)

第6条 市長は、前条の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。

(利用料の納付)

第7条 利用者は、毎月末日までにその月分の利用料を市長の発行する納入通知書兼領収証書により納付しなければならない。

(利用者の公舎保全義務)

第8条 利用者は、公舎の利用に当たり、常に善良な管理者としての注意を払い、正常な状態においてこれを維持しなければならない。

(転貸の禁止)

第9条 利用者は、その利用する公舎の全部又は一部を他人に転貸してはならない。

(増改築等)

第10条 利用者は、公舎(市が使用賃貸借等により第三者から借り受けているものを除く。)の増改築、模様替えその他の工事をしようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 前項の承認を受けて行った増改築、模様替えその他の工事については、公舎から退去し、又は公舎の利用を中止するときは、原状に復さなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(費用の負担)

第11条 次に掲げる費用は、利用者が負担しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 障子、ふすま等の硝子又は紙の張り替えに要する費用

(2) 公舎内外の清掃に要する費用

(3) 電気、ガス、水道、下水道及び駐車場の使用料並びに共益費

(4) 汚物等の処理に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において利用者が負担することが適当であると認める費用

(滅失又はき損の届出)

第12条 利用者は、公舎を滅失し、又はき損した場合は、直ちにその状況を市長に届け出なければならない。

(原状回復等)

第13条 市長は、前条の規定による届出があった場合において、利用者の責めに帰すると認めるときは、原状に復させ、又は損害を賠償させるものとする。ただし、事情によりやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(公舎からの退去等)

第14条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、退去を求めるものとする。

(1) 公舎の利用が公務上必要と認められなくなったとき。

(2) この規則に違反したとき。

2 利用者は、前項の規定により退去を求められたときは、その日から30日以内に公舎から退去しなければならない。ただし、30日以内に退去することができない場合は、その理由を明らかにした文書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

3 利用者は、公舎の利用を中止しようとするときは、市長に速やかに公舎利用中止届(様式第3号)を提出しなければならない。

4 利用者は、公舎を退去し、又は公舎の利用を中止する場合には、電気、ガス、水道等の使用停止の手続をしなければならない。

(検査)

第15条 市長は、利用者の入居及び退去に際しては当該公舎を検査し、又は必要な措置をとるものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の三沢市公舎利用規則の規定により作成されている様式については、この規則による改正後の三沢市公舎利用規則の様式によるものとみなす。

(令3規則24・一部改正)

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(令3規則24・一部改正)

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三沢市公舎利用規則

平成20年3月21日 規則第8号

(令和3年10月4日施行)