○三沢市消防本部火災予防規程

平成20年3月26日

消本訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)に基づく火災予防事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築物の同意)

第2条 法第7条第1項の規定により、消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)が建築物の確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関(以下「建築主事等」という。)から許可申請書又は確認申請書(以下「申請書」という。)により同意を求められたときは、関係法令の防火に関するものについて審査し、確認申請調査書(様式第1号。住宅及び長屋を除く。)を作成するとともに、審査の結果違反しないものと認めるときは建築確認に伴う消防同意(様式第2号)に消防各種届出等(様式第3号)を付して、同意することができないと認めるときは建築確認に伴う不同意通知書(様式第4号)により、建築主事等に通知しなければならない。

(令3消本訓令1・一部改正)

(計画通知)

第3条 消防長等は、建築主事から公共用建築物の計画通知書を受理したときは、関係法令の防火対象物に関するものについて審査し、確認申請調査書を作成するとともに、違反しているときは、計画通知に伴う意見書(様式第5号)により、建築主事に通知しなければならない。

(平28消本訓令7・一部改正)

(工事の中止等)

第4条 消防長等は、建築主事等から建築物の許可又は確認の同意に係る建築行為の中止又は不適合の処分をした旨の通知を受けたときは、関係書類を整理しなければならない。

(防火管理に関する講習)

第5条 消防長は、令第3条第1項第1号イ及び第2号イ並びに規則第2条の3第3項及び第4項の規定により、防火管理者としての資格を与えるため、甲種防火管理新規講習、乙種防火管理講習及び甲種防火管理再講習(以下「講習」という。)を行わなければならない。

(講習事項及び講習時間)

第6条 講習の事項及び時間は、次のとおりとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、甲種防火管理新規講習の講習事項のうち防火管理の意義及び制度を免除できるものとする。

(1) 消防設備点検資格者講習の課程を修了し、免状の交付を受けている者

(2) 自衛消防業務講習の課程を修了している者

講習事項 甲種(新規)・乙種

講習時間

甲種(新規)

乙種

防火管理の意義及び制度

2時間

1時間

火気管理

2時間

1時間

施設・設備の維持管理

2時間

1時間

訓練

2時間

1時間

教育

消防計画

2時間

1時間

講習事項 甲種(再)

甲種(再)

防火管理に関する法令改正の概要

1時間

火災事例等

1時間

(平23消本訓令3・一部改正)

(講習の日時、場所等の掲示)

第7条 消防長は、講習を実施するときは、講習の日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項をあらかじめ受講しようとするものが見やすい場所に掲示しなければならない。

(受講手続)

第8条 講習を受講しようとする者は、防火管理講習受講申込書(様式第6号)を消防長に提出しなければならない。

(平28消本訓令7・一部改正)

(修了証の交付)

第9条 消防長は、講習を修了した者に修了証(様式第7号)を交付するものとする。

(修了証の再交付)

第10条 前条の修了証を交付された者で修了証の記載事項の変更又は修了証を亡失し、汚損し、又は破損し再交付を受けようとするものは、防火管理講習修了証(再交付・書換)申請書(様式第8号)を消防長に提出しなければならない。

(平28消本訓令7・一部改正)

(消火、通報及び避難の訓練)

第11条 令第3条の2第2項又は令第48条第2項により消火、通報及び避難等の訓練を実施する場合は、あらかじめ自衛消防訓練通知書(様式第9号)を消防長等に提出して行わなければならない。

(平23消本訓令3・平26消本訓令2・一部改正)

(資料提出による調査書)

第12条 三沢市消防本部火災予防査察規程(平成20年三沢市消防本部訓令第1号)第33条により資料が提出されたときは、必要に応じ関係法令の防火に関するものについて審査し、資料提出による調査書(様式第10号)を作成しなければならない。

(平26消本訓令2・旧第13条繰上・一部改正)

(消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証申請書)

第13条 規則第31条の3第4項に規定する防火対象物以外の防火対象物で消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証の交付を受けようとする者は、消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証明交付申請書(様式第11号)により申請しなければならない。

(平26消本訓令2・旧第14条繰上・一部改正)

(消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証の交付について)

第14条 消防長等は、前条の規定により申請を受けた場合は、速やかにその内容を審査し、当該消防用設備等又は特殊消防用設備等が設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合していると認めたときは、申請者に対して消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証(様式第12号)を交付するものとする。

(平26消本訓令2・旧第15条繰上・一部改正、平28消本訓令7・一部改正)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年消本訓令第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年消本訓令第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年消本訓令第7号)

この規程は、平成28年8月1日から施行する。

(令和3年消本訓令第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年消本訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の三沢市消防本部火災調査規程、三沢市消防本部火災予防査察規程、三沢市消防本部火災予防規程及び、三沢市消防本部違反処理規程の規定により作成されている様式については、この規程による改正後の三沢市消防本部火災調査規程、三沢市消防本部三沢市消防本部火災予防査察規程、火災予防規程及び三沢市消防本部違反処理規程の様式によるものとみなす。

(令和5年消本訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の三沢市消防本部火災調査規程及び三沢市消防本部火災予防規程の規定により作成されている様式については、この規程による改正後の三沢市消防本部火災調査規程及び三沢市消防本部火災予防規程の様式によるものとみなす。

(令3消本訓令1・全改)

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(令3消本訓令1・全改)

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(令3消本訓令1・全改)

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(平23消本訓令3・平26消本訓令2・一部改正)

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(令5消本訓令1・全改)

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(平26消本訓令2・全改)

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(令5消本訓令1・全改)

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(令5消本訓令1・全改)

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(令3消本訓令1・全改)

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(令3消本訓令1・全改)

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(令3消本訓令1・全改)

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(令5消本訓令1・全改)

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(平26消本訓令2・旧様式第13号繰上・一部改正、令4消本訓令1・一部改正)

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三沢市消防本部火災予防規程

平成20年3月26日 消防本部訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成20年3月26日 消防本部訓令第2号
平成23年3月25日 消防本部訓令第3号
平成26年2月24日 消防本部訓令第2号
平成28年7月19日 消防本部訓令第7号
令和3年2月9日 消防本部訓令第1号
令和4年1月25日 消防本部訓令第1号
令和5年3月23日 消防本部訓令第1号