○三沢市アメリカ広場条例
平成20年6月24日
条例第24号
(設置)
第1条 市民及び観光客の交流の場とするとともに、中心市街地の活性化を図るため、三沢市アメリカ広場(以下「アメリカ広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 アメリカ広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三沢市アメリカ広場 | 三沢市中央町二丁目地内 |
(行為の制限)
第3条 アメリカ広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた内容に変更を加えるときも同様とする。
(1) 行商その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真、映画又はビデオテープの撮影をすること。
(3) 興行その他これに類するものを行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのためにアメリカ広場の一部又は全部を独占して使用すること。
2 市長は、前項各号に掲げる行為が、集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益とならないで、かつ、アメリカ広場の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、その許可を与えることができる。
3 市長は、前項の許可をするときは、管理上必要な条件を付すことができる。
(行為の禁止)
第4条 アメリカ広場において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備等を汚損し、又は損傷すること。
(2) 指定された場所以外に車両を乗り入れ、又は止めておくこと。
(3) 通勤若しくは通学用駐車場又は自宅用駐車場として車両を乗り入れ、又は止めておくこと。
(4) 指定された場所以外で火気を使うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、アメリカ広場の管理上支障があると認められること。
(令6条例7・一部改正)
(許可の取消し等)
第5条 市長は、アメリカ広場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止を命じ、若しくはアメリカ広場からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又は規則に違反したとき。
(2) 使用の目的又は条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
2 市長は、前項に掲げるもののほか、公益上特に必要が生じたとき、又は災害その他の事故によりアメリカ広場が使用できなくなったときは、その使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。
(使用者の行う特別の設備等)
第6条 使用者は、アメリカ広場の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 使用者の責めによらない理由により、アメリカ広場を使用できなくなったとき。
(2) 使用日の7日前までに使用の取下げ又は変更の申出をした場合で正当な理由があると認めるとき。
(原状回復)
第10条 使用者は、アメリカ広場の使用を終了したとき、又は使用許可を取り消されたときは、直ちに施設又は設備等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、その使用により施設又は設備等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第13条 第4条の規定に違反した者に対しては、1万円以下の過料を科する。
(令6条例7・追加)
附則
この条例は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成25年条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(三沢市アメリカ広場条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定の施行の際現に受けている行為の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平25条例41・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 |
行商その他これに類する行為 | 1平方メートル | 日額 100円 |
業として行う写真、映画又はビデオテープの撮影 | 1件 | 日額 10,000円 |
興行その他これに類するもの | 1平方メートル | 日額 20円 |
競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催し | 1平方メートル | 日額 10円 |