○三沢市アメリカ広場管理規則
平成20年6月27日
規則第30号
(目的)
第1条 この規則は、三沢市アメリカ広場条例(平成20年三沢市条例第24号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、三沢市アメリカ広場(以下「アメリカ広場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6規則10・一部改正)
(使用申請等)
第2条 条例第3条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、三沢市アメリカ広場使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第3条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可書は責任者が所持し、係員から提示を求められた場合は、提示できるようにすること。
(2) 使用目的以外の施設又は設備を無断使用しないこと。
(3) 使用施設、設備等は原状に回復すること。
(4) 使用許可時間は厳守すること。
(5) 使用の権利を他人に譲ったり、貸したりしないこと。
(6) 係員の指示に従うこと。
(7) 使用後は、係員に報告し、点検を受けること。
(使用料の減免)
第4条 条例第8条の規定により減免する使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 市が主催又は共催する行事等に使用するとき 全額
(2) その他市長が特に必要があると認めたとき 市長が定める額
2 使用料の減免を受けようとする者は、三沢市アメリカ広場使用料減免申請書(様式第3号)に市長が定める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 条例第9条第1号に該当するとき 既納の使用料の全額
(2) 条例第9条第2号に該当するとき 市長が定める額
2 使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第5号)に使用許可書及び使用料の領収証書を添えて提出しなければならない。
2 過料を科するときは、過料処分通知書(様式第7号)を交付するものとする。
(令6規則10・追加)
附則
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附則(令和6年規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令6規則10・追加)
(令6規則10・追加)