○三沢市ふれあいオレンジ広場管理規則

平成20年6月27日

規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、三沢市ふれあいオレンジ広場条例(平成20年三沢市条例第25号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、三沢市ふれあいオレンジ広場(以下「ふれあいオレンジ広場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用申請等)

第2条 条例第3条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、三沢市ふれあいオレンジ広場使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の申請書を審査し、許可することが適当と認めたときは、三沢市ふれあいオレンジ広場使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第3条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可書は責任者が所持し、係員から提示を求められた場合は、提示できるようにすること。

(2) 使用目的以外の施設又は設備を無断使用しないこと。

(3) 使用施設、設備等は原状に回復すること。

(4) 使用許可時間は厳守すること。

(5) 使用の権利を他人に譲ったり、貸したりしないこと。

(6) 係員の指示に従うこと。

(7) 使用後は、係員に報告し、点検を受けること。

(使用料の減免)

第4条 条例第8条の規定により減免する使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 市が主催又は共催する行事等に使用するとき 全額

(2) その他市長が特に必要があると認めたとき 市長が定める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、三沢市ふれあいオレンジ広場使用料減免申請書(様式第3号)に市長が定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を審査し、減免することが適当と認めたときは、三沢市ふれあいオレンジ広場使用料減免承認書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第5条 条例第9条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第9条第1号に該当するとき 既納の使用料の全額

(2) 条例第9条第2号に該当するとき 市長が定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第5号)に使用許可書及び使用料の領収証書を添えて提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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三沢市ふれあいオレンジ広場管理規則

平成20年6月27日 規則第31号

(平成20年6月27日施行)