○三沢市家畜導入事業基金条例

平成20年9月24日

条例第28号

(設置)

第1条 高品質で低コストな生産性の高い肉用牛の増頭及び肉用牛生産の振興に資するため、青森県家畜導入事業実施要領(平成19年2月19日制定。以下「県要領」という。)に基づき、三沢市家畜導入事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(財産)

第3条 基金に属する財産は、次のとおりとする。

(1) 基金として積み立てられた現金(次条に規定する運用によって生じた現金を含む。)

(2) 基金に積み立てられた現金を基に購入した貸付用の肉用雌牛

(運用)

第4条 市長は、基金の設置目的を達成するため、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

2 前項の運用にあたっては、県要領を遵守しなければならない。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第7条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上して、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 基金に積み立てした県補助金を県に返還する必要が生じた場合

(2) 第4条に規定する運用により、運用損が発生した場合

(3) この条例による基金事業が終了した場合

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(三沢市肉用牛特別導入事業基金条例の廃止)

2 三沢市肉用牛特別導入事業基金条例(昭和53年三沢市条例第17号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の旧条例に基づく規則の規定により貸し付けられている三沢市肉用牛特別導入事業基金(以下「旧基金」という。)に属する肉用雌牛の管理に係る旧条例の規定は、平成23年3月31日までは、なおその効力を有する。

(旧基金の処分)

4 旧基金は、平成24年3月31日までに処分するものとする。この場合において、旧基金に係る基金造成費のうち国庫補助金相当額を当該基金造成費で除して得た数に旧基金残資産の処分金を乗じて得た額は、国に返還するものとし、残額については、三沢市家畜導入事業基金に積み立てるものとする。

三沢市家畜導入事業基金条例

平成20年9月24日 条例第28号

(平成20年9月24日施行)