○三沢市家畜導入事業基金条例施行規則

平成20年10月23日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、三沢市家畜導入事業基金条例(平成20年三沢市条例第28号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、三沢市家畜導入事業基金(以下「基金」という。)の管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 市長は、基金の設置目的を達成するため、市が計画的に導入した肉用繁殖雌牛を、高齢者等に一定期間貸し付けた後当該貸付けを受けた者に譲渡するものとする。

(導入対象牛)

第3条 前条の規定により市が導入する肉用繁殖雌牛(以下「導入牛」という。)は、次に掲げる牛とする。

(1) 繁殖の用に供する生後4月以上18月未満の雌牛(以下「肉用育成雌牛」という。)

(2) 繁殖の用に供する生後18月以上4歳未満の雌牛(以下「肉用成雌牛」という。)

2 前項の導入牛は、次の各号のすべての要件に該当しなければならない。

(1) 血統等の証明書を有していること。

(2) 発育状況が標準以上であること。

(3) 体型審査得点が80点以上又は改良上特に望ましい特徴を有していること。

(4) 前3号のほか次に掲げる要件を満たすこと。

 黒毛和種にあっては、家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)第32条の2第1項の農林水産大臣の承認を得た者が行う登録又は登記を受けた雌牛であり、父牛又は母牛の育種価が国、青森県又は生産された都道府県のいずれかにおいて上位3分の1以内であること。

 日本短角種にあっては、父牛の直接検定成績の1日平均増体量が1.2キログラム以上であること。

(貸付期間)

第4条 市が貸し付ける牛(以下「貸付牛」という。)の貸付期間は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 肉用育成雌牛 5年間

(2) 肉用成雌牛 3年間

(基金の取崩し)

第5条 基金の取崩しの対象となる経費は、導入牛の購入費及び購入に要した諸経費(消費税を含む。以下「購入相当額」という。)とする。

2 前項に定める購入相当額の1頭当たりの限度額は、60万円とする。

(導入牛の購入)

第6条 導入牛は、家畜市場から購入するものとする。ただし、特に市長が必要と認めたときは、肉用子牛生産農家等から直接購入することができる。

2 前項ただし書の規定により直接購入するときは、別に定めるところにより、三沢市家畜評価委員会(以下「評価委員会」という。)を開催し、当該導入牛の価格を決定するものとする。

(貸付対象者)

第7条 貸付牛を借り受けることができる者(以下「貸付対象者」という。)は、本市に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者で、貸付牛の飼養計画を有し、かつ、継続して飼養することができると市長が認めたものとする。

(1) 農業に従事している満60歳以上の者

(2) 農業経営において基幹的役割を果たす者が1月以上の期間出稼ぎ等により農作業に従事できない農家の世帯に属する満20歳以上の者

(3) その他市長が特に認めた者

2 前項の規定にかかわらず、この規則の規定により実施する事業その他の肉用雌牛の貸付事業において納付すべき牛又は対価を滞納している者は、貸付牛を借り受けることができない。

(連帯保証人)

第8条 貸付牛を借り受けようとする者(以下「貸付申請者」という。)は、連帯保証人を立てなければならない。

2 前項の連帯保証人は、前条に規定する貸付対象者の要件を満たす者でなければならない。

(貸付けの申請)

第9条 貸付申請者は、肉用牛貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 畜産経営計画書(様式第2号)

(2) 連帯保証人となる者の連帯保証人承諾書(様式第3号)

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、貸付けを決定したときは肉用牛貸付決定通知書(様式第4号)により、貸付けを却下したときは肉用牛貸付却下通知書(様式第5号)により、貸付申請者へ通知するものとする。

(貸付契約の締結)

第10条 市長は、前条の規定により貸付けを決定したときは、別に定めるところにより、貸付申請者及び連帯保証人との間で契約(以下「貸付契約」という。)を締結するものとする。

(貸付牛の引渡し)

第11条 貸付牛の引渡しは、購入先で行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、貸付申請者の指定した場所で引き渡すことができる。

2 前項の規定により引渡しを受けた者(以下「借受人」という。)は、貸付牛受領書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(借受人の責務)

第12条 借受人は、貸付牛の飼養にあたり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 善良な管理者の注意をもって飼養管理にあたること。

(2) 貸付牛を家畜共済に付し、債務の履行に万全を期すこと。

(3) 貸付牛の伝染病予防のための注射等を実施すること。

(4) 貸付牛の運搬費、飼養管理費その他貸付牛の借受けに要する一切の諸経費を負担すること。

(5) 畜産経営計画書の飼養計画の達成に努めること。

(6) 次のいずれかの事態が発生したときは、事故等報告書(様式第7号)により、遅滞なくその旨を市長に報告すること。

 貸付牛が、盗難、失踪、疾病、死亡その他重大な事故により繁殖の用をなさなくなったとき。

 借受人が疾病等の理由により貸付牛の飼養管理の継続が困難となったとき。

 農業労働力の減少、経営農用地の面積の変動等により、畜産経営計画書に掲げた肉用繁殖雌牛頭数の飼養が困難となったとき。

 貸付牛の繁殖能力が著しく劣っていると認められるとき。

 その他貸付契約を継続することが困難になったとき。

2 借受人は、前項第6号の事故等の報告をするにあたって、同号ア(貸付牛が存する場合に限る。)又はに該当するときは、事前に獣医師の診断を受け、かつ、農業共済組合の認定を受けるものとする。

(貸付牛の管理)

第13条 市長は、貸付牛管理台帳(様式第8号)を整備し、貸付牛を適正に管理しなければならない。

(借受人への指導)

第14条 市長は、この事業の目的に基づき、借受人に対して貸付牛の飼養管理に関する指導を行うものとする。

2 市長は、前項の指導にあたって、貸付牛の飼養状況、牛舎の管理状況等について、必要に応じて検査を実施し、又は報告を求めることができる。

(貸付牛等の帰属及び譲渡)

第15条 貸付牛から生産された果実は、借受人に帰属するものとする。

2 市長は、貸付牛の貸付期間が満了したときは、当該貸付牛を借受人に譲渡するものとし、借受人は、貸付牛の譲渡対価を市長に支払うものとする。

3 前項に規定する貸付牛の譲渡対価は、当該貸付牛の購入相当額とする。

4 市長は、譲渡対価が納付されるまでの間貸付牛の子牛登記証明書又は登録証明書を保管するものとする。

(貸付契約の解除等)

第16条 市長は、第12条第1項第6号アからまでの事態が発生したとき及び次の各号のいずれかに該当するときは、貸付契約を解除するとともに、借受人に対して貸付牛の返還を命令することができる。

(1) 借受人が貸付契約に従わないとき。

(2) 借受人が畜産経営計画の飼養計画の達成を著しく怠っていると市長が認めたとき。

(3) その他借受人に貸付牛の飼養管理を継続することが明らかに不適当であると市長が認めたとき。

(貸付牛の再貸付け)

第17条 市長は、前条の規定により返還された貸付牛(以下「返還牛」という。)が繁殖の用に供することが可能なときは、連帯保証人又は第7条の貸付対象者の要件を満たす者に再貸付けするものとする。ただし、当該返還牛を再貸付けすることが困難な場合は、青森県の承認を得て売却処分することができる。

2 返還牛の再貸付けを受けようとする者は、肉用牛貸付申請書を市長に提出しなければならない。

3 再貸付けの期間は、当該返還牛の当初導入時における貸付期間の残余の期間とする。

4 返還牛の再貸付時における譲渡対価は、評価委員会で算定した評価額(以下「評価額」という。)とする。

(損害賠償)

第18条 借受人は、第16条の規定による貸付契約の解除により市に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定による損害賠償の額は、次の基準により算出するものとする。

(1) 第16条の規定により貸付契約が解除になった事由が、借受人の故意又は重大な過失により生じたと認められる場合 次に掲げる額の合計額

 当該貸付牛の購入相当額から残存価格相当額(その額が購入相当額を超えるときは、購入相当額)を差し引いて得た額。この場合において、「残存価格相当額」とは、返還牛を売却する場合にあっては売却額(消費税を含む。)から売却に要した諸経費を控除した額(以下「売却相当額」という。)とし、返還牛を再貸付けする場合にあっては評価額(消費税を含む。)とする。

 第11条第1項の規定により当該貸付牛の引渡しをした日から第16条の規定により貸付契約を解除した日までの日数に応じ、当該貸付牛の購入相当額に対する金利相当額(政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が定める率により算出して得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(2) 前号以外で借受人に過失があると認められる場合 前号アに相当する額

(3) 借受人の責めに帰すべき事由によるものとは認められない場合 次に掲げる額の合計額。ただし、当該合計額が第1号アにより算出した額を超える場合は、第1号アにより算出した額

 当該貸付牛に係る共済金が支払われた場合にあっては、当該共済金の支払相当額

 当該貸付牛が子牛を生産している場合は、生産された子牛の評価額(当該生産された子牛が売却されている場合にあっては、当該子牛の売却相当額とする。以下同じ。)この場合において、生産された子牛が2頭以上ある場合は、当該生産されたすべての子牛の評価額の合計額

(廃用処分)

第19条 市長は、貸付期間中に貸付牛が疾病その他重大な事故又は繁殖能力の著しい低下等が生じた場合は、青森県の承認を得て廃用処分をすることができる。

2 市長は、前項の規定により廃用処分をするに当たり、当該廃用牛を売却した場合でその売却相当額が当該貸付牛の購入相当額を超えたときは、その差額に相当する金額を借受人に支払うものとする。ただし、廃用処分をすることとなった原因が借受人の故意又は重大な過失による場合は、この限りでない。

(準用)

第20条 第7条から第16条まで、第18条及び前条の規定は、第17条の再貸付けについて準用する。この場合において、第15条第3項第18条第2項及び前条第2項中「購入相当額」とあるのは「評価額」と読み替えるものとする。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(三沢市肉用牛特別導入事業施行規則の廃止)

2 三沢市肉用牛特別導入事業施行規則(昭和53年三沢市規則第14号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により貸し付けている肉用雌牛の管理に係る旧規則の規定は、平成23年3月31日までは、なおその効力を有する。

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三沢市家畜導入事業基金条例施行規則

平成20年10月23日 規則第40号

(平成20年10月23日施行)