○三沢市税条例施行規則

平成20年12月25日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、三沢市税条例(昭和49年三沢市条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員の委任)

第2条 市税の賦課徴収事務を分掌する課に勤務を命ぜられた市職員は、市税の賦課徴収について、市長の委任を受けた徴税吏員(以下「徴税吏員」という。)とする。

(固定資産評価補助員の設置)

第3条 固定資産税の賦課事務を担当する市職員は、固定資産評価補助員を命ぜられたものとする。

(徴税吏員の証票等の所持)

第4条 徴税吏員は、市税の賦課徴収に関する調査のために質問し、若しくは検査し、又は滞納処分を行う場合においては当該徴税吏員の身分を証明する証票を、市税に関する犯則事件の調査を行う場合においてはその職務を指定された徴税吏員であることを証明する証票をそれぞれ携帯しなければならない。

(課税洩れ等に係る市税の納期)

第5条 条例第7条の規定による市税の納期は、市長の定めるところによる。

2 前項の市税に係る納税通知書は、賦課額決定の都度納税者に交付する。

(市税等の納付・納入の場所)

第6条 納税者又は特別徴収義務者が市の徴収金を納付又は納入しようとする場合においては、納期限までに納税通知書又は納付書若しくは納入書に税金又は納入金を添えて市指定金融機関又は市収納代理金融機関に払い込まなければならない。ただし、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第321条の5第4項の規定により市の指定した金融機関に払い込む場合においては、この限りでない。

(督促状の交付送達)

第7条 督促状は、郵便によるほか、市職員によって納税者又は特別徴収義務者に送達する。

(寄附金税額控除の対象となる寄附金又は金銭)

第8条 条例第34条の7第1項に規定する規則に定める寄附金又は金銭は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第34条の7第1項第1号アから及びに規定する寄附金のうち市内に事務所を有する法人又は団体に対する寄附金

(2) 条例第34条の7第1項第1号ケに規定する金銭のうち青森県知事又は青森県教育委員会の所管に属する公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条に規定する公益信託の信託財産とするために支出された金銭のうち、住民の福祉の増進に寄与するもの

(3) 条例第34条の7第1項第2号に規定する寄附金のうち青森県地方税法第37条の2第1項第4号の寄附金を定める条例(平成29年青森県条例第2号)に規定する寄附金

(令3規則12・全改)

(市税の減免)

第9条 条例第51条第1項第71条第1項第89条第1項及び第90条第1項の規定による市税の減免については、別表第1から別表第3までに定めるところによる。

(平21規則11・旧第8条繰下)

(市税の検査の際の立会い)

第10条 徴税吏員が市税の賦課徴収について関係者に質問又は検査(以下「検査」という。)をする場合においては、検査を受ける者が個人の場合には本人又は同居親族若しくは使用人又はこれらの者の代理者、法人の場合にはその代理者又は社員に立会いを求めなければならない。

(平21規則11・旧第9条繰下)

(市税検査済証の交付)

第11条 検査事務を命ぜられた徴税吏員は、帳簿又は課税物件の検査をしたときは、検査の内容を記入した市税検査済証を相手方に交付しなければならない。

(平21規則11・旧第10条繰下)

(市税の不申告等及び犯則事件に関する措置)

第12条 徴税吏員は、検査によって申告その他所要の手続をしない事実を発見したときは、検査を受ける者に対し直ちにそれらの手続をさせなければならない。

2 前項の検査によって告発の必要があると認められる事実を発見したときは、徴税吏員が市税に関する犯則取締りを命ぜられた徴税吏員(以下「検税吏員」という。)の職務を兼ねる場合を除き聴取書又は調書を作成の上速やかに市長に対しその事実を詳細に報告し、その指揮を受けなければならない。

(平21規則11・旧第11条繰下)

(市税の検査及び犯則事件の報告)

第13条 徴税吏員若しくは検税吏員が市税について検査又は告発をしたときは、速やかに市長に対して検査実績報告書又は犯則事件報告書を提出しなければならない。

(平21規則11・旧第12条繰下)

(固定資産評価員等の検査)

第14条 固定資産評価員及び固定資産評価補助員の質問又は検査については、第10条から前条までの規定を準用する。

(平21規則11・旧第13条繰下・一部改正)

(固定資産に係る地籍図等の様式)

第15条 条例第73条に規定する固定資産に関する地籍図等の様式等は、市長が別に定める。

(平21規則11・旧第14条繰下)

(市税の犯則事件の通告処分)

第16条 市税の犯則事件の通告処分については、犯則者通告処分表、犯則事件取締件数一覧表、犯則者通知処分台帳及び犯則者処分猶予台帳を備えて整理する。

(平21規則11・旧第15条繰下)

(過料処分通知書の交付等)

第17条 条例の規定によって過料に処する場合においては、本人に対し過料処分通知書を交付する。

2 前項の過料処分については、過料処分整理簿を備えて整理する。

(平21規則11・旧第16条繰下)

(市税に関する文書の様式)

第18条 市税に関する文書の様式は、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)に定めるもののほか、市長が別に定める。

(平21規則11・旧第17条繰下、平28規則6・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前になされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年規則第20号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第12号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

(平21規則11・平26規則20・平30規則4・一部改正)

市民税の減免基準

区分

減免の対象

減免割合

摘要

条例第51条第1項第1号に該当する場合

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者

10分の10

当該事由が生じたことにより減免申請書を提出した日以後に納期の末日の到来する当該年度の税額について適用する。ただし、第6項にあっては、災害を受けた日がその日が属する年度の翌年度の賦課期日以後であるときは、翌年度の税額について適用する。

2 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受ける者

10分の10

3 社会福祉団体、慈善団体等から扶助を受けている者で市長が必要と認めるもの

10分の5

4 民法(明治29年法律第89号)第877条の規定による扶養義務者(納税義務者と生計を一にする親族を除く。以下同じ。)の扶助を受けている者で市長が必要と認めるもの

10分の5

5 退職、失業、病気等の事由によりその年の収入が激減し、市民税の納付が著しく困難であると認められる者で次の各号のいずれかに該当するもの

 

(1) 世帯合計収入額が生活保護法の規定に基づく生活費認定基準額(以下「生活費認定基準額」という。)以下である者

所得割額の10分の10

(2) 世帯合計収入額が生活費認定基準額を超えその1.2倍未満である者

所得割額の10分の5

6 風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により次の各号のいずれかに該当することとなった者

 

(1) 死亡

10分の10

(2) 障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。以下同じ。)

10分の9

7 冷害、凍霜害等により当該年中に収穫すべき農作物について生じた損失額の合計額(当該年中に収穫すべき農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額をいう。)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の100分の30以上の額である納税義務者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下「合計所得金額」という。)が次のいずれかに該当するもの(農業所得以外の所得が4,000,000円を超えるものを除く。)

 

冷害、凍霜害等を受けたことにより減免申請書を提出した日以後に納期の末日の到来する当該年度の税額のうち、農業所得に係る所得割額(当該年度分の所得割額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について適用する。ただし、災害を受けた日がその日が属する年度の翌年度の賦課期日以後であるときは、翌年度の税額のうち、農業所得に係る所得割の額について適用する。

(1) 3,000,000円以下であること

所得割額の10分の10

(2) 3,000,000円を超え4,000,000円以下であること

所得割額の10分の8

(3) 4,000,000円を超え5,500,000円以下であること

所得割額の10分の6

(4) 5,500,000円を超え7,500,000円以下であること

所得割額の10分の4

(5) 7,500,000円を超え10,000,000円以下であること

所得割額の10分の2

条例第51条第1項第2号に該当する場合

1 社会福祉団体、慈善団体等から扶助を受けている者で市長が必要と認めるもの

10分の5

 

2 民法(明治29年法律第89号)第877条の規定による扶養義務者(納税義務者と生計を一にする親族を除く。以下同じ。)の扶助を受けている者で市長が必要と認めるもの

10分の5

 

3 退職、失業、病気等の事由によりその年の収入が激減し、市民税の納付が著しく困難であると認められる者で次の各号のいずれかに該当するもの

 

 

(1) 世帯合計収入額が生活保護法の規定に基づく生活費認定基準額(以下「生活費認定基準額」という。)以下である者

所得割額の10分の10

(2) 世帯合計収入額が生活費認定基準額を超えその1.2倍未満である者

所得割額の10分の5

4 風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により次の各号のいずれかに該当することとなった者

 

(1) 死亡

10分の10

(2) 障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。以下同じ。)

10分の9

5 冷害、凍霜害等により当該年中に収穫すべき農作物について生じた損失額の合計額(当該年中に収穫すべき農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額をいう。)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の100分の30以上の額である納税義務者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下「合計所得金額」という。)が次のいずれかに該当するもの(農業所得以外の所得が4,000,000円を超えるものを除く。)

 

冷害、凍霜害等を受けたことにより減免申請書を提出した日以後に納期の末日の到来する当該年度の税額のうち、農業所得に係る所得割額(当該年度分の所得割額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について適用する。ただし、災害を受けた日がその日が属する年度の翌年度の賦課期日以後であるときは、翌年度の税額のうち、農業所得に係る所得割の額について適用する。

(1) 3,000,000円以下であること

所得割額の10分の10

(2) 3,000,000円を超え4,000,000円以下であること

所得割額の10分の8

(3) 4,000,000円を超え5,500,000円以下であること

所得割額の10分の6

(4) 5,500,000円を超え7,500,000円以下であること

所得割額の10分の4

(5) 7,500,000円を超え10,000,000円以下であること

所得割額の10分の2

条例第51条第1項第2号に該当する場合

学生又は生徒(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号イ、ロ又はハに規定するものをいう。)で、課税の根拠となった所得が全て自己の勤労に基づくもののうち、市民税の納付が著しく困難であると認められるもの

10分の10

当該事由が生じたことにより減免申請書を提出した日以後に納期の末日の到来する当該年度の税額について適用する。

条例第51条第1項第3号に該当する場合

民法第34条の規定に基づき設立した公益法人で法第296条第2項の収益事業を行わないもの

均等割額の10分の10

当該事由が生じたことにより減免申請書を提出した日以後に納期の末日の到来する当該算定期間の税額について適用する。

条例第51条第1項第7号に該当する場合

災害により納税義務者又はその者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者若しくは同項第8号に規定する扶養親族の所有に係る住宅又は家財について生じた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格に対する割合(以下「損害割合」という。)及び前年中の合計所得金額が次の各号のいずれかに該当する者

 

災害を受けたことにより減免申請書を提出した日以後に納期の末日の到来する当該年度の税額について適用する。ただし、災害を受けた日がその日が属する年度の翌年度の賦課期日以後であるときは、翌年度の税額について適用する。

(1) 損害割合が10分の5以上であり、かつ、合計所得金額が5,000,000円以下であること

10分の10

(2) 損害割合が10分の5以上であり、かつ、合計所得金額が5,000,000円を超え7,500,000円以下であること

10分の5

(3) 損害割合が10分の5以上であり、かつ、合計所得金額が7,500,000円を超え10,000,000円以下であること

4分の1

(4) 損害割合が10分の3以上10分の5未満であり、かつ、合計所得金額が5,000,000円以下であること

10分の5

(5) 損害割合が10分の3以上10分の5未満であり、かつ、合計所得金額が5,000,000円を超え7,500,000円以下であること

4分の1

(6) 損害割合が10分の3以上10分の5未満であり、かつ、合計所得金額が7,500,000円を超え10,000,000円以下であること

8分の1

備考

1 2以上の減免の対象に該当する場合は、減免割合の大きい方を適用する。

2 生活費認定基準額は、世帯を単位として算定するものとし、減免申請書を提出した日現在における生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)における[3級地―1]の第1類の表に定める個人別の基準額を合算した額、第2類の表に定める基準額及び加算額、入院患者日用品費の表に定める額、介護施設入所者基本生活費の表に定める額、加算の表に定める額、教育扶助の表に定める基準額、学級費等及び学校給食費の額並びに住宅扶助の表に定める家賃・間代等の額の年間の合計額とする。

別表第2(第9条関係)

(平21規則11・一部改正)

固定資産税の減免基準

区分

減免の対象

減免割合

摘要

条例第71条第1項第1号に該当する場合

1 生活保護法の規定による扶助を受けている者

10分の10

当該事由が生じたことにより減免申請書を提出した日以後に納期の末日の到来する当該年度の税額について適用する。

2 社会福祉団体、慈善団体等から扶助を受けている者で市長が必要と認めるもの

10分の5

3 民法第877条の規定による扶養義務者の扶助を受けている者で市長が必要と認めるもの

10分の5

4 退職、失業、病気等の事由によりその年の収入が激減し、固定資産税の納付が著しく困難であると認められる者で次の各号のいずれかに該当するものが自己の居住の用に供する固定資産

 

(1) 世帯合計収入額が生活費認定基準額以下である者

10分の10

(2) 世帯合計収入額が生活費認定基準額を超えその1.2倍未満である者

10分の5

条例第71条第1項第2号に該当する場合

公益のため直接占用する固定資産(当該固定資産を有料で借り受けた者が使用する場合を除く。)で次の各号のいずれかに該当するもの

 

当該事由が生じたことにより減免申請書を提出した日以後に納期の末日の到来する当該年度の税額について適用する。

(1) 町会等が所有し、又は無償で借り受けした公共的施設(敷地を含む。)で直接その本来の事業の用に供する固定資産

10分の10

(2) 住宅地造成事業により設置された公園、緑地等の用に供する固定資産

10分の10

(3) その他市長が必要と認めるもの

市長が定める割合

条例第71条第1項第3号に該当する場合

1 災害により農地又は宅地(農地又は宅地以外の土地で市長が必要と認めたものを含む。)が流失、水没、埋没又は崩壊等の被害を受け、作付け不能又は使用不能となった場合で、当該農地又は宅地(1筆ごとの農地又は宅地をいう。)の損害の程度が次の各号のいずれかに該当するとき。

 

災害を受けたことにより減免申請書を提出した日以後に納期の末日の到来する当該年度の税額について適用する。ただし、災害を受けた日がその日が属する年度の翌年度の賦課期日以後であるときは、翌年度の税額について適用する。

(1) 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。

10分の10

(2) 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。

10分の8

(3) 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。

10分の6

(4) 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。

10分の4

2 災害により被害を受けた家屋について、損害の程度が次の各号のいずれかに該当するとき。

 

(1) 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。

10分の10

(2) 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

(3) 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用の目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

(4) 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用の目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

3 災害により被害を受けた償却資産について、当該償却資産を含む種類ごとに算定した損害の程度が次の各号のいずれかに該当するとき。

 

(1) 全壊、流失、埋没等により償却資産の原形をとどめないとき又は修復不能のとき。

10分の10

(2) 当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

(3) 当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

(4) 当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

条例第71条第1項第4号に該当する場合

物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により公衆浴場入浴料金の価格につき統制額の指定を受ける公衆浴場の事業の用に供する固定資産(当該固定資産を有料で借り受けた者が使用する場合を除き、土地にあっては、法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地以外の土地に限る。)

3分の2

当該事由が生じたことにより減免申請書を提出した日以後に納期の末日の到来する当該年度の税額について適用する。

備考 2以上の減免の対象に該当する場合は、減免割合の大きい方を適用する。

別表第3(第9条関係)

(平21規則11・一部改正)

軽自動車税の減免基準

区分

減免の対象

減免割合

摘要

条例第89条第1項に該当する場合

公益のため直接専用するものと認められる軽自動車等

10分の10

 

条例第90条第1項に該当する場合

次の各号のいずれかに該当する軽自動車等(これらの各号に相当する規定により自動車税の減免を受けている自動車と同一の身体障害者等に係るものを除く。)のうち、市長が必要と認めるもの(1台に限る。)

10分の10

 

(1) 身体障害者等が所有する軽自動車等で当該身体障害者が自ら運転するもの

(2) 身体障害者等が所有する軽自動車等又は重度身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者(以下「重度身体障害者等」という。)と生計を一にする者が所有する軽自動車等で、当該重度身体障害者等と生計を一にする者が専ら当該重度身体障害者等のために運転するもの

(3) 身体障害者等のみで構成される世帯の重度身体障害者等が所有する軽自動車等で、当該重度身体障害者等を常時介護する者が専ら当該重度身体障害者等のために運転するもの

条例第90条第3項に該当する場合

専ら身体障害者等の利用に供するため特別の仕様により製造された軽自動車等又は一般の軽自動車等に同種の構造変更が加えられた軽自動車等

備考

1 2以上の減免の対象に該当する場合は、減免割合の大きい方を適用する。

2 身体障害者等とは、減免を受けようとする年度の4月1日現在、次項第1号から第4号までのいずれかに該当するものをいう。この場合において、2以上の障害を重複して有する場合は、併合の等級によらず個々の障害の等級により該当の有無を判断するものとする。

3 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するものをいう。

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から4級までの各級

聴覚障害

2級から4級までの各級

平衡機能障害

3級及び5級

音声機能障害

3級(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級、2級の1及び2級の2

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能障害

1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

移動機能障害

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級、3級及び4級

じん臓機能障害

1級、3級及び4級

呼吸器機能障害

1級、3級及び4級

ぼうこう又は直腸機能障害

1級、3級及び4級

小腸機能障害

1級、3級及び4級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から4級までの各級

(2) 戦傷病者 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者(身体障害者手帳の交付を受けている者で前号の規定に該当するものを除く。)のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するものをいう。

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第5項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第5項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第5項症までの各項症

ぼうこう又は直腸機能障害

特別項症から第5項症までの各項症

小腸機能障害

特別項症から第5項症までの各項症

(3) 知的障害者 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち、当該療育手帳に障害の程度が「A」と記載されているものをいう。

(4) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の受給者番号が記載されているものに限る。)の交付を受けているもののうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するものをいう。

(5) 重度身体障害者 次のいずれかに該当する者をいう。

ア 身体障害者(音声機能障害を有する者を除く。)で、第1号の表に定める障害の級別のうち次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める障害の級別を除いた障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

聴覚障害

4級

平衡機能障害

5級

下肢不自由

4級から6級までの各級

体幹不自由

5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害

3級(1下肢のみに運動機能障害がある場合に限る。)及び4級から6級までの各級

イ 戦傷病者(音声機能障害を有する者を除く。)で、第2号の表に定める重度障害の程度又は障害の程度のうち次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度を除いた重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

下肢不自由

第4項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

第5項症及び第6項症並びに第1款症から第3款症までの各款症

三沢市税条例施行規則

平成20年12月25日 規則第47号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成20年12月25日 規則第47号
平成21年3月31日 規則第11号
平成26年9月30日 規則第20号
平成28年3月14日 規則第6号
平成30年3月20日 規則第4号
令和3年3月31日 規則第12号