○職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則
平成21年8月24日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年三沢市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 特別職として職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(2) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件の措置に関し要求し、及びその審理に出頭する場合
(4) 法第49条の2の規定による不服申立て(審査請求又は異議申立て)をし、及びその審理に出頭する場合
(5) 法第55条第11項の規定による不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(6) 市行政の運営上特に必要と認められる他の地位に属する事務を行う場合
(7) 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和44年三沢市条例第23号)第2条第1号に規定する交渉に参加する場合
(8) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要があると認める場合
(免除の手続)
第3条 職員が職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、あらかじめ職務専念義務免除承認願(様式第1号)に必要な書類を添え、所属長を経て任命権者の承認を得なければならない。
2 任命権者が認めるときは、前項の規定にかかわらず、口頭により所属長を経て任命権者の承認を得ることができる。
3 任命権者は、職務に専念する義務の免除の承認について必要な条件を付けることができる。
(免除の取消し)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、職務に専念する義務の免除の承認を取り消すことができる。
(1) 職務に専念する義務の免除の承認後、当該職務の遂行に重大な支障があると認められる場合
(2) 職務に専念する義務の免除の承認の申請の内容に偽りがある場合
(3) 前条第3項に基づく条件に違反した場合
(報告)
第5条 任命権者は、必要があると認める場合は、職務に専念する義務の免除の承認を受けた者から報告を求めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。