○三沢市消防職員の勤務時間、休憩時間及び週休日に関する規程
平成22年3月30日
消本訓令第1号
三沢市消防職員の勤務時間、休憩時間及び週休日に関する規程(平成17年三沢市消防本部訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、三沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三沢市条例第2号。以下「条例」という。)及び三沢市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年三沢市規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、三沢市消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間等について必要な事項を定めるものとする。
(勤務の区分)
第2条 職員の勤務は、毎日勤務と交替制勤務(3部勤務)に区分し、勤務する職員は別表第1のとおりとする。
(勤務時間等)
第3条 職員の勤務時間、休憩時間及び週休日(以下「勤務時間等」という。)は、別表第2のとおりとする。
2 上十三消防指令センターの職を兼ねる職員の勤務時間等は、上十三地域4消防本部消防通信指令事務協議会規程の定めるところとする。
(平29消本訓令6・一部改正)
(令5消本訓令3・一部改正)
(勤務時間等の割り振り)
第4条 別表第2に掲げる交替制勤務の勤務時間等の割り振りについては、別に定める基準に基づき所属長が行うものとする。
2 別表第2に定める休憩時間に勤務を命じた場合は、別に休憩時間を与えるものとする。
(休日)
第5条 毎日勤務の職員は、条例第9条で定める祝日法による休日又は年末年始の休日(以下「休日」という。)には、特に勤務を命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
2 交替制勤務の職員は、前項の休日においても勤務しなければならない。
(正規の勤務時間の割り振り変更)
第6条 所属長は、警防力の確保、研修等のため特に必要と認める場合は、職員の正規の勤務時間の割り振りを臨時に変更することができる。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年消本訓令第5号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年消本訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年消本訓令第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1
(平27消本訓令5・平29消本訓令6・一部改正)
区分 所属 | 毎日勤務 | 交替制勤務 |
本部 | 本部に勤務する職員 | |
署 | 署長及び副署長 | 署に勤務する職員(毎日勤務欄に掲げる職員を除く。) |
別表第2
区分 種別 | 毎日勤務 | 交替制勤務 |
勤務時間 | 午前8時15分から午後5時まで | 午前8時15分から翌日の8時15分までの間に15時間30分とし、勤務の割り振りは、所属長が別に指定する。 ただし、日勤日に指定された日は、午前8時15分から午後5時までとする。 |
休憩時間 | 午後零時から午後1時まで | 所定の勤務時間の内に8時間30分とし、その時限は、所属長が別に指定する。ただし、日勤日にあっては午後零時から午後1時までとする。 |
週休日 | 日曜日及び土曜日 | 消防長が別に指定する日 |