○三沢市立小中学校事務共同実施組織運営規程
平成22年10月27日
教委訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、三沢市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和39年三沢市教育委員会規則第3号)第20条の2の規定に基づき、共同実施組織における組織、運営及び業務等に関して、必要な事項を定めるものとする。
(令4教委規程1・一部改正)
(組織)
第2条 教育委員会は、学校事務の共同実施を行うためのグループ(以下「共同実施グループ」という。)を組織し、その中で、共同実施を主体的に行う「拠点校」1校を指定する。
2 拠点校以外の学校は「連携校」として、拠点校と連携して共同実施の業務を行う。
3 拠点校の校長は、共同実施グループを総括する。
4 共同実施グループは、グループ内の学校の事務職員(以下「グループ員」という。)をもって構成する。
5 共同実施グループに、運営責任者(以下「グループリーダー」という。)及び副責任者(以下「サブリーダー」という。)を置き、グループ員の互選により定める。
6 グループリーダーは、共同実施計画書及び共同実施実績報告書の作成を行うとともに、共同実施に係る業務の必要な審査、共同実施グループ内の事務職員に対しての指導及び助言、共同実施グループ内外との連絡調整を行う。
7 サブリーダーは、グループリーダーを補佐し、グループリーダーに事故等があるときは、その役割を代理する。
(三沢市立小中学校事務共同実施推進会議)
第3条 教育委員会は、共同実施を円滑に進めるため、三沢市立小中学校事務共同実施推進会議を設置する。
(運営)
第4条 拠点校の校長は、年度当初に、グループリーダーが作成した共同実施計画書(様式1)を確認し、教育委員会に提出する。
2 拠点校の校長は、年度末に、グループリーダーが作成した共同実施実績報告書(様式2)を確認し、教育委員会に提出する。
(業務)
第5条 共同実施グループは、次の業務を行う。
(1) きめ細かな学習指導の支援の内容(学校徴収金に係る事務等)
(2) 県費、市費事務等の適正化及び効率化の内容
(3) 事務職員の資質向上を目的とした研修
(4) その他、共同実施グループで行うことが適当と認められる業務
(業務形態)
第6条 共同実施により行う業務は、定例会議等の開催を通じて、月1回程度、1回あたり半日程度を基本として、拠点校等の場所で行う。
2 定例会議等の開催のほかに、共同実施計画に基づき、拠点校等の事務職員が、共同実施グループ内の学校を訪問し、事務処理の支援を行うことができる。
(本務及び兼務)
第7条 共同実施グループの各事務職員は、それぞれの属する学校を本務校とする。
2 共同実施グループの各事務職員は、共同実施を円滑に行うため、共同実施グループを構成する全学校を兼務するものとする。
3 教育委員会は、当該兼務発令のために、県教育委員会へ兼務発令の申請を行う。
(服務等)
第8条 共同実施グループの事務職員の服務監督は、本務校で業務に従事する場合は本務校の校長が、拠点校及び連携校で業務に従事する場合は当該校の校長が、それぞれ行うことを基本とする。
2 共同実施計画に基づき、本務校以外で事務職員が業務に従事する場合は、本務校の校長が、それぞれの属する事務職員に対して旅行命令等を行うものとする。
3 共同実施に係る業務で、公文書及び個人情報を本務校以外に持ち出す場合は、個人情報の取り扱いに留意し、学校事務共同実施に係る文書持出簿(様式3)により校長の承認を得ることとし、また、持ち出した文書を本務校に返還する場合は、校長の確認を得ることとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(令3教委規程4・一部改正)
(令3教委規程4・一部改正)