○三沢市奨学資金貸付条例施行規則

平成23年1月24日

教委規則第1号

三沢市奨学資金貸付条例施行規則(昭和35年三沢市教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、三沢市奨学資金貸付条例(昭和35年三沢市条例第32号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(居住の定義)

第2条 条例第2条に規定する本市に世帯を有する家庭とは、2年以上在市するものをいう。ただし、特別の事由により教育委員会において決定したものは、この限りではない。

(貸付期間)

第3条 奨学資金を貸付する期間は、その学校における正規の修学期間とする。

(平25教委規則1・一部改正)

(申請手続等)

第4条 奨学資金の貸付を受けようとする者は、次に掲げる書類を毎年4月30日までに教育委員会に提出しなければならない。

(1) 奨学生願書(様式第1)

(2) 成績証明書

(3) 在学証明書

2 奨学生願書には、連帯保証人並びに保証人と連署しなければならない。

3 連帯保証人とは市内在住の父兄、母姉又はこれに代るもので独立の生計を営むものとする。

4 保証人とは市内在住のもので独立の生計を営むものとする。

5 連帯保証人並びに保証人は奨学生に対し、一切の責任を負い身元を保証しなければならない。

(平25教委規則1・一部改正)

(奨学生の採用通知)

第5条 教育委員会において決定した奨学生には、奨学生採用通知書(様式第2)により通知する。

(奨学資金の交付)

第6条 奨学資金は、毎月月末までに交付する。ただし、特別の事情があるときは、数ケ月分を合せて交付することができる。

(貸付額の変更等)

第7条 特別の事情により貸付額の変更を希望する奨学生及び自己の都合により貸付を辞退しようとする奨学生は、連帯保証人及び保証人と連署の上、奨学資金貸付額変更願(様式第3)により教育委員会に申し出なければならない。

(異動の届出)

第8条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、連帯保証人及び保証人と連署の上、当該各号に定める届出書により速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき 休学・復学・転学・退学届(様式第4)

(2) 本人、連帯保証人又は保証人の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき 奨学生・連帯保証人・保証人住所氏名等異動届(様式第5)

2 奨学生であった者が、奨学資金返還完了前に前項第2号に該当するときは、前項に準じて届け出なければならない。

(奨学生死亡の届出)

第9条 奨学生が死亡したとき、又は奨学生であった者が奨学資金返還完了前に死亡したときは、連帯保証人は保証人と連署の上、直ちに奨学生死亡届(様式第6)に戸籍抄本を添えて教育委員会に届け出なければならない。

(貸付金の変更等)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、条例第4条の規定により、奨学資金の額を変更し、貸付を停止又は廃止することができるものとする。

(1) 奨学生からの申出が適当であると認めたとき。

(2) 心身の故障のため修学の見込みがないとき。

(3) 学業成績又は操行が不良であると認めたとき。

(4) 休学したとき。

(5) 転学が適当でないと認めたとき。

(6) 奨学資金の貸付を必要としない事由が生じたとき。

(7) 全各号のほか、奨学生として適当でないと認めたとき。

(返還手続)

第11条 奨学生は、奨学資金の貸付の期間が満了したときは、連帯保証人及び保証人と連署の上、奨学資金借用証書(様式第7)及び奨学資金返還明細書(様式第8)を教育委員会に提出しなければならない。奨学生が退学し、若しくは奨学資金の貸付を廃止され、又は辞退したときも、また同様とする。

(平25教委規則1・一部改正)

(奨学資金返還猶予の申請)

第12条 条例第5条の規定により奨学資金の返還の猶予を受けようとするときは、連帯保証人及び保証人と連署の上、奨学資金返還猶予願(様式第9)により教育委員会に申し出なければならない。

(奨学資金の返還免除の申請)

第13条 条例第5条の規定により奨学資金の返還の免除を受けようとするときは、奨学生又は連帯保証人は、保証人と連署の上、奨学資金返還免除願(様式第10)に次に掲げる書類を添えて教育委員会に申し出なければならない。

(1) 死亡したとき 戸籍抄本

(2) 心身の故障により将来にわたり労務に携わることができなくなったとき その事実を証する書類又はその事実を証する医師の診断書

(帳簿の整備)

第14条 教育委員会は、奨学資金貸付台帳として奨学生原簿(様式第11)を、奨学生等の異動又は貸付金の変更等の台帳として奨学生異動簿(様式第12)を整備するものとする。

(その他)

第15条 この規則において定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平28教委規則1・一部改正)

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(平25教委規則1・全改)

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(平25教委規則1・全改)

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(平25教委規則1・全改)

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(平25教委規則1・全改)

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(平25教委規則1・全改)

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(平25教委規則1・全改)

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(平25教委規則1・全改)

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三沢市奨学資金貸付条例施行規則

平成23年1月24日 教育委員会規則第1号

(平成28年1月27日施行)