○三沢市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成23年4月1日

選管規程第1号

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、三沢市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成23年三沢市条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、三沢市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関して必要な事項を定めるものとする。

(掲載の申請等)

第2条 三沢市の議会の議員及び長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(第1号様式)に三沢市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(第2号様式。委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することのできない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に候補者の氏名、経歴、政見等(以下「掲載文」という。)を記載したもの正副2通及び候補者自身の同一の写真2枚又は、原稿用紙に記録した掲載文及び写真を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 前項の写真は、当該選挙の期日前6月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景のもので、原稿用紙に記録し提出する場合に添える写真は縦7センチメートル、横5センチメートルのものとし、その裏面に候補者の氏名及び撮影年月日を記載しなければならない。

3 条例第3条第1項の規定による申請は、当該選挙の期日の告示があった日の午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(令3選管規程4・一部改正)

(掲載文の記載方法)

第3条 掲載文は、黒色の色素により明確に記載し、又は記録しなければならない。

2 氏名の欄は、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定による認定を受けた場合にあっては、通称。以下同じ。)を縦書きで記載し、又は記録しなければならない。この場合において、氏名の欄に候補者の氏名のふりがな、住所、職業、所属党派名、年齢及び生年月日を記載し、又は記録することができる。

(令3選管規程4・一部改正)

(掲載文の用字等の制限)

第4条 掲載文は、通常使用する漢字、ひらがな、かたかな、アルファベットの文字、数字、記号、符号及び線並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載し、写真は使用することができない。ただし、氏名の欄には、通常使用する漢字、ひらがな、かたかな、アルファベットの文字及び数字以外は、使用することができない。

2 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を掲載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、経歴、政見等の欄の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の訂正)

第5条 委員会は、掲載文が条例第3条第2項若しくは前2条の規定に違反しているとき、又は掲載文の文字等が著しく小さいときその他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し当該掲載文の訂正を求めることができる。

2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じないときは、必要な訂正をすることができる。

(掲載文の修正等及び撤回)

第6条 候補者は、既に提出した掲載文を修正し、又は写真を変更しようとするときは、新たな掲載文2通又は写真2枚又は、原稿用紙に記録した掲載文若しくは写真を添えて、選挙公報掲載文修正等申請書(第3号様式)を委員会に提出しなければならない。

2 候補者は、条例第3条第1項の規定による申請を撤回しようとするときは、選挙公報掲載撤回申請書(第4号様式)を委員会に提出しなければならない。

3 前2項の申請は、第2条第3項に規定する期間内に行わなければならない。

(令3選管規程4・一部改正)

(掲載の順序を定めるくじ)

第7条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじは、選挙公報掲載申請書(前条第1項の規定による修正又は変更の申請をした場合にあっては、選挙公報掲載文修正等申請書)を提出した順に行うものとする。

2 委員会は、前項のくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示するものとする。

(選挙公報の様式及び印刷方法)

第8条 選挙公報の様式は、第5号様式に準じたものとする。

2 選挙公報は、候補者から提出された掲載文及び写真を、写真製版により黒色で印刷するものとする。

(余白の利用)

第9条 委員会は、選挙公報に余白があるときは、選挙に関する啓発、周知その他必要な事項を掲載することができる。

(掲載の中止)

第10条 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞し、立候補の届出を却下され、又は公職選挙法(昭和25年法律第100号)第91条第2項若しくは第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされるに至ったことを知ったときは、その者に係る掲載文及び写真の掲載を中止する。ただし、選挙公報の発行手続に着手した後は、この限りでない。

(選挙公報の訂正)

第11条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあったときは、告示によりこれを訂正するものとする。

(掲載文等の返還)

第12条 委員会に提出された掲載文及び写真は、第6条第2項の規定による撤回があった場合を除き、これを返還しない。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令3選管規程4・一部改正)

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(令3選管規程4・一部改正)

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(令3選管規程4・一部改正)

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三沢市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成23年4月1日 選挙管理委員会規程第1号

(令和3年7月1日施行)