○三沢市ケーブルテレビジョン施設の設置及び管理に関する条例

平成23年9月16日

条例第24号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 放送(第7条)

第3章 加入申込み(第8条―第10条)

第4章 番組利用料及び広告料(第11条―第14条)

第5章 放送番組審議会(第15条―第20条)

第6章 補則(第21条―第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、三沢市ケーブルテレビジョン施設の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 地域情報、公共サービス情報の提供など高度情報化社会に適応したまちづくりを推進するため、三沢市ケーブルテレビジョン施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

三沢市ケーブルテレビジョン

位置

三沢市大字三沢字園沢230番地1号

(用語)

第4条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 加入者 施設が提供する放送を利用することについて、市長の承認を受けた者をいう。

(2) 宅内設備 加入者宅の屋内配線設備をいう。

(3) 保安器 加入者宅に設置する設備で宅内設備等を保護する機器をいう。

(平27条例13・一部改正)

(業務の内容)

第5条 施設の業務は、次のとおりとする。

(1) 公共放送としての自主制作番組のテレビジョン放送に関すること。

(2) 国内のテレビジョン放送及びラジオ放送の再送信に関すること。

(3) その他市長が必要と認めた情報等の提供及びそれに付帯すること。

(平27条例13・一部改正)

(業務の区域)

第6条 施設が前条に規定する業務を行う区域は、市長が別に定める。

第2章 放送

(放送内容及び放送時間)

第7条 第5条第1号の放送内容及び放送時間については、市長が別に定める。

2 第5条第2号の放送は、当該放送事業者の放送内容及び放送時間により同時再送信する。

(平27条例13・一部改正)

第3章 加入申込み

(平27条例13・旧第4章繰上)

(加入申込み)

第8条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長に加入の申込みをし、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の加入申込みを受けたときは、施設及び宅内設備の能力を検討し、承認の可否を決定する。

3 利用開始にかかる費用は加入者の負担とする。

(平27条例13・旧第9条繰上)

(管理責任)

第9条 放送の提供において市が管理責任を負う範囲は、保安器までとする。

(平27条例13・旧第11条繰上・一部改正)

(加入の取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、加入を取り消すことができる。

(1) 加入者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 放送を故意に妨害したとき。

(3) 他の加入者に影響を及ぼすおそれのあるとき。

(4) 施設を故意に損傷し、又は損壊したとき。

(5) その他業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

(平27条例13・旧第12条繰上・一部改正)

第4章 番組利用料及び広告料

(平27条例13・改称)

(番組利用料)

第11条 自主制作番組及び地上波テレビ放送の番組利用料は、無料とする。

(平27条例13・旧第13条繰上・一部改正)

(広告料)

第12条 広告放送を依頼する者は、広告料を納めなければならない。ただし、広告の内容が国、県その他公共団体に関するものであるとき又は市長が特に必要があると認めるときは、広告料を減免することができる。

2 広告料の額は、別表のとおりとする。

(平27条例13・旧第14条繰上・一部改正)

(広告料の納入)

第13条 広告料は、前納とする。

(平27条例13・旧第15条繰上・一部改正)

(サービスの停止)

第14条 市長は、広告料を指定した期限までに納入しないとき又は不当な方法により施設を利用したときは、広告放送並びに自主制作番組及び地上波テレビ放送の提供を停止することができる。

(平27条例13・旧第16条繰上・一部改正)

第5章 放送番組審議会

(平27条例13・旧第6章繰上)

(放送番組審議会の設置)

第15条 施設の自主制作番組の適正を図るため、放送法第6条の規定により、市長の諮問機関として、三沢市放送番組審議会(以下「番組審議会」という。)を設置する。

(平27条例13・旧第17条繰上)

(組織)

第16条 番組審議会は、委員12人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 関係行政機関

(2) 各種団体の代表

(3) 学識経験者

(平27条例13・旧第18条繰上)

(任期)

第17条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(平27条例13・旧第19条繰上)

(会長及び副会長)

第18条 番組審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の中から互選する。

3 会長は、番組審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。

(平27条例13・旧第20条繰上)

(会議)

第19条 番組審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(平27条例13・旧第21条繰上)

(諮問事項)

第20条 番組審議会は、市長の諮問に応じ、次の事項について審議し、その結果を市長に答申する。

(1) 番組の編集基準に関する事項

(2) 番組の基本計画に関する事項

(3) その他番組審議会の目的を達成するために必要な事項

(平27条例13・旧第22条繰上)

第6章 補則

(平27条例13・旧第7章繰上)

(転用の禁止)

第21条 加入者は、施設を第三者の所有する設備に無断で接続したり、著作物を電磁的記録(電子的方式及び電磁的方式並びにこれらに類する方式により、人の知覚により認識することが出来ない方式で作られた記録)により不正に複製し、これを第三者に配布したりする行為をしてはならない。

(平27条例13・旧第23条繰上)

(損害賠償)

第22条 何人も、施設に故意又は過失によって損害を与えたときは、原形復旧に要する費用を賠償しなければならない。

(平27条例13・旧第24条繰上)

(規則への委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(平27条例13・旧第25条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日までに改正前の三沢市ケーブルテレビジョン施設の設置及び管理に関する条例(以下、「旧条例」という。)によりなされた行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例第23条の規定により設置された三沢市放送番組審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、第17条の規定により設置された三沢市放送番組審議会(以下「新審議会」という。)の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる委員の任期は、第19条の規定にかかわらず、施行日における旧審議会の委員としての残任期間とする。

4 この条例の施行の際現に旧審議会の会長である者又は副会長である者は、施行日に、第20条第2項の規定により会長又は副会長として互選されたものとみなす。

5 この条例の施行の際現に使用されている地上デジタル放送受信機能を有しないセットトップボックスの使用料は、別表第1の規定にかかわらず、1台当たり月額540円とする。

(平25条例32・一部改正)

(平成25年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(三沢市ケーブルテレビジョン施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

14 第12条による改正後の三沢市ケーブルテレビジョン施設の設置及び管理に関する条例(次項において「新CATV条例」という。)附則第5項、別表第1及び別表第2の規定は、三沢市ケーブルテレビジョン施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成23年三沢市規則第18号)第17条第1項又は第2項の規定により、平成26年4月の市が指定する日(以下「指定日」という。)に、口座振替すべき使用料及び金融機関等へ納めるべき使用料から適用し、同日前の指定日に口座振替すべき使用料及び金融機関へ納めるべき使用料は、なお従前の例による。

15 新CATV条例別表第3の規定は、施行日以降に配信の依頼を受けた広告放送から適用し、同日前に配信の依頼を受けた広告放送については、なお従前の例による。

(平成27年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の三沢市ケーブルテレビジョン施設の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第8条の規定によりインターネット接続サービスの提供を受けている者に対するインターネット接続サービス及び旧条例第10条第1項の規定によりセットトップボックスの貸与を受けている者に対する地上基幹放送以外の放送局の再送信(以下これらを「施設提供サービス」という。)については、平成30年3月31日までの間は、改正後の三沢市ケーブルテレビジョン施設の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の規定により施設提供サービスを受ける者が旧条例第13条の規定により納入する使用料等の額は、旧条例別表第1及び別表第2並びに附則第5項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

区分

金額

セットトップボックス使用料

1台当たり 月額 756円

高機能型セットトップボックス使用料

1台当たり 月額 1,944円

番組利用料

番組提供者との契約に基づき別に市長が定める額

端末接続装置使用料

1台当たり 月額 1,080円

他の電気通信事業者の電気通信回線設備を用いたインターネット接続サービス利用料

電気通信事業法第37条に規定する電気通信設備の共用に関する協定等に基づき別に市長が定める額

インターネット接続サービス機能利用料

機能ごとに別に市長が定める額

旧条例附則第5項に規定する地上デジタル放送受信機能を有しないセットトップボックスの使用料

1台当たり 月額 540円

(平成31年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(三沢市ケーブルテレビジョン施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

13 第9条による改正後の三沢市ケーブルテレビジョン施設の設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以降に配信の依頼を受けた広告放送から適用し、同日前に配信の依頼を受けた広告放送については、なお従前の例による。

別表(第12条関係)

(平25条例32・一部改正、平27条例13・旧別表第3・一部改正、平31条例5・一部改正)

区分

金額

広告料(1単位15秒)

放送単位数の平方根×1,320円

備考

1 放送単位数は、連続する放送又は同一内容での放送を行う単位数をいう。

2 広告料を算出する場合において10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

三沢市ケーブルテレビジョン施設の設置及び管理に関する条例

平成23年9月16日 条例第24号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年9月16日 条例第24号
平成25年12月24日 条例第32号
平成27年3月13日 条例第13号
平成31年3月15日 条例第5号