○三沢市ケーブルテレビジョン施設の設置及び管理に関する条例
平成23年9月16日
条例第24号
三沢市ケーブルテレビジョン施設の設置及び管理に関する条例(平成15年三沢市条例第23号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 放送(第7条)
第3章 使用の申請(第8条―第11条)
第4章 広告放送(第12条―第14条)
第5章 放送番組審議会(第15条―第20条)
第6章 補則(第21条―第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、三沢市ケーブルテレビジョン施設の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 地域情報、公共サービス情報の提供など高度情報化社会に適応したまちづくりを推進するため、三沢市ケーブルテレビジョン施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 三沢市ケーブルテレビジョン |
位置 | 三沢市大字三沢字園沢230番地1号 |
(1) 使用者 施設が有線接続により提供する放送を受信することについて、市長の承認を受けた者をいう。
(2) 宅内設備 使用者宅の配線設備をいう。
(3) 保安器 使用者宅に設置する設備で宅内設備等を保護する機器をいう。
(平27条例13・令7条例5・一部改正)
(業務の内容)
第5条 施設の業務は、次のとおりとする。
(1) 公共放送としての自主制作番組のテレビジョン放送に関すること。
(2) 国内の地上基幹放送のうち、テレビジョン放送及びFMラジオ放送の再放送に関すること。
(3) その他市長が必要と認めた情報等の提供及びそれに付帯すること。
(平27条例13・令7条例5・一部改正)
(業務の区域)
第6条 施設が前条に規定する業務を行う区域は、市長が別に定める。
第2章 放送
(放送内容及び放送時間)
第7条 第5条第1号の放送内容及び放送時間については、市長が別に定める。
2 第5条第2号の放送は、当該放送事業者の放送内容及び放送時間により同時再放送する。
(平27条例13・令7条例5・一部改正)
第3章 使用の申請
(平27条例13・旧第4章繰上、令7条例5・改称)
(使用の申請)
第8条 施設が有線接続により提供する放送を受信しようとする者は、あらかじめ市長に使用の申請をし、その承認を得なければならない。承認に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の使用の申請を受けたときは、施設、電波状況及び宅内設備の能力を検討し、承認の可否を決定する。
3 使用開始に係る費用は、使用者の負担とする。
4 市長は、使用に係る承認をするに当たり、施設の管理上必要な条件を付すことができる。
(平27条例13・旧第9条繰上、令7条例5・一部改正)
(管理責任)
第9条 放送の提供において市が管理責任を負う範囲は、保安器までとする。
(平27条例13・旧第11条繰上・一部改正)
(使用に係る承認の取消し)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用に係る承認を取り消すことができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 放送を故意に妨害したとき。
(3) 使用者宅への施設の接続が施設全体の管理に影響を及ぼしている又はそのおそれがあるとき。
(4) 施設を故意に損傷し、又は損壊したとき。
(5) その他業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。
2 市長は、使用者が前項の処分により損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。
(平27条例13・旧第12条繰上・一部改正、令7条例5・一部改正)
(施設の使用料)
第11条 施設が提供する放送の受信に係る施設の使用料は、無料とする。
(令7条例5・追加)
第4章 広告放送
(平27条例13・令7条例5・改称)
(広告放送)
第12条 市長は、運営上支障がないと認めるときは、法令、再放送の同意の条件及び番組供給契約等に抵触しない範囲において適正な負担を条件に広告を放送することができる。
2 広告放送を依頼する者は、あらかじめ市長に申請し、その承認を得なければならない。
(令7条例5・全改)
2 市長は、広告放送の内容が国、県その他公共団体に関するものであるとき又は市長が特別の理由があると認めるときは、広告料を減免することができる。
3 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(令7条例5・全改)
(広告放送の承認の取消し)
第14条 市長は、第12条第2項の規定により広告放送の承認を得た者が広告料を指定した期限までに納入しないときは、当該承認を取り消すことができる。
(平27条例13・旧第16条繰上・一部改正、令7条例5・一部改正)
第5章 放送番組審議会
(平27条例13・旧第6章繰上)
(放送番組審議会の設置)
第15条 施設の自主制作番組の適正を図るため、放送法(昭和25年法律第132号)第6条の規定により、市長の諮問機関として、三沢市放送番組審議会(以下「番組審議会」という。)を設置する。
(平27条例13・旧第17条繰上、令7条例5・一部改正)
(組織)
第16条 番組審議会は、委員12人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 関係行政機関
(2) 各種団体の代表
(3) 学識経験者
(平27条例13・旧第18条繰上)
(任期)
第17条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(平27条例13・旧第19条繰上)
(会長及び副会長)
第18条 番組審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の中から互選する。
3 会長は、番組審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。
(平27条例13・旧第20条繰上)
(会議)
第19条 番組審議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(平27条例13・旧第21条繰上)
(諮問事項)
第20条 番組審議会は、市長の諮問に応じ、次の事項について審議し、その結果を市長に答申する。
(1) 番組の編集基準に関する事項
(2) 番組の基本計画に関する事項
(3) その他番組審議会の目的を達成するために必要な事項
(平27条例13・旧第22条繰上)
第6章 補則
(平27条例13・旧第7章繰上)
(転用の禁止)
第21条 使用者は、施設を第三者の所有する設備に無断で接続したり、著作物を電磁的記録(電子的方式及び電磁的方式並びにこれらに類する方式により、人の知覚により認識することが出来ない方式で作られた記録)により不正に複製し、これを第三者に配布したりする行為をしてはならない。
(平27条例13・旧第23条繰上、令7条例5・一部改正)
(損害賠償)
第22条 何人も、施設に故意又は過失によって損害を与えたときは、原形復旧に要する費用を賠償しなければならない。
(平27条例13・旧第24条繰上)
(規則への委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(平27条例13・旧第25条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日までに改正前の三沢市ケーブルテレビジョン施設の設置及び管理に関する条例(以下、「旧条例」という。)によりなされた行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。
4 この条例の施行の際現に旧審議会の会長である者又は副会長である者は、施行日に、第20条第2項の規定により会長又は副会長として互選されたものとみなす。
5 この条例の施行の際現に使用されている地上デジタル放送受信機能を有しないセットトップボックスの使用料は、別表第1の規定にかかわらず、1台当たり月額540円とする。
(平25条例32・一部改正)
附則(平成25年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(三沢市ケーブルテレビジョン施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
14 第12条による改正後の三沢市ケーブルテレビジョン施設の設置及び管理に関する条例(次項において「新CATV条例」という。)附則第5項、別表第1及び別表第2の規定は、三沢市ケーブルテレビジョン施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成23年三沢市規則第18号)第17条第1項又は第2項の規定により、平成26年4月の市が指定する日(以下「指定日」という。)に、口座振替すべき使用料及び金融機関等へ納めるべき使用料から適用し、同日前の指定日に口座振替すべき使用料及び金融機関へ納めるべき使用料は、なお従前の例による。
15 新CATV条例別表第3の規定は、施行日以降に配信の依頼を受けた広告放送から適用し、同日前に配信の依頼を受けた広告放送については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の三沢市ケーブルテレビジョン施設の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第8条の規定によりインターネット接続サービスの提供を受けている者に対するインターネット接続サービス及び旧条例第10条第1項の規定によりセットトップボックスの貸与を受けている者に対する地上基幹放送以外の放送局の再送信(以下これらを「施設提供サービス」という。)については、平成30年3月31日までの間は、改正後の三沢市ケーブルテレビジョン施設の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の規定により施設提供サービスを受ける者が旧条例第13条の規定により納入する使用料等の額は、旧条例別表第1及び別表第2並びに附則第5項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
区分 | 金額 |
セットトップボックス使用料 | 1台当たり 月額 756円 |
高機能型セットトップボックス使用料 | 1台当たり 月額 1,944円 |
番組利用料 | 番組提供者との契約に基づき別に市長が定める額 |
端末接続装置使用料 | 1台当たり 月額 1,080円 |
他の電気通信事業者の電気通信回線設備を用いたインターネット接続サービス利用料 | 電気通信事業法第37条に規定する電気通信設備の共用に関する協定等に基づき別に市長が定める額 |
インターネット接続サービス機能利用料 | 機能ごとに別に市長が定める額 |
旧条例附則第5項に規定する地上デジタル放送受信機能を有しないセットトップボックスの使用料 | 1台当たり 月額 540円 |
附則(平成31年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(三沢市ケーブルテレビジョン施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
13 第9条による改正後の三沢市ケーブルテレビジョン施設の設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以降に配信の依頼を受けた広告放送から適用し、同日前に配信の依頼を受けた広告放送については、なお従前の例による。
附則(令和7年条例第5号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
(平25条例32・一部改正、平27条例13・旧別表第3・一部改正、平31条例5・令7条例5・一部改正)
区分 | 金額 |
広告料(1単位15秒) | 放送単位数の平方根×1,320円 |
備考
1 放送単位数は、連続する放送又は同一内容での放送を行う単位数をいう。
2 広告料を算出する場合において10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。