○三沢市消防警防規程
平成23年12月1日
消本訓令第5号
三沢市消防警防規程(平成10年三沢市消防本部訓令第4号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 警防計画(第6条~第8条)
第3章 出場制度(第9条~第12条)
第4章 警防対策(第13条~第17条)
第5章 警防調査及び警防視察
第1節 警防調査(第18条・第19条)
第2節 警防視察(第20条)
第6章 訓練及び演習
第1節 指針及び計画(第21条・第22条)
第2節 訓練(第23条・第24条)
第3節 演習(第25条・第26条)
第4節 消防活動技術の効果確認(第27条)
第7章 警防行動
第1節 活動組織(第28条~第36条)
第2節 出場(第37条~第40条)
第3節 指揮体制(第41条~第44条)
第4節 任務(第45条~第53条)
第5節 消防活動(第54条~第60条)
第6節 行動監査(第61条・第62条)
第8章 消防活動効果の評定、検討並びに研究会
第1節 消防活動効果の評定(第63条)
第2節 消防活動効果の検討(第64条・第65条)
第3節 研究会(第66条)
第9章 消防特別警戒(第67条)
第10章 報告(第68条~第73条)
第11章 危機災害時の対応(第74条)
第12章 雑則(第75条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)等に基づき、火災、人命救助を要する災害及びその他の災害又はそれらの発生のおそれある事象(以下「火災等」という。)を警戒並びに鎮圧し、防除するために必要な事項を定め三沢市消防本部(以下「本部」という。)の機能を十分に発揮して、人命、身体及び財産の火災等による被害を軽減することを目的とする。
(1) 火災とは、人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し、若しくは拡大した爆発現象をいう。
(2) 救助とは、火災等並びに交通、機械等の事故により生命、身体の危険が切迫し、自力で脱出又は避難することが困難な者を安全な場所に救出することをいう。
(3) 危険排除等とは、火災並びに公共危険の発生及び人命危険が予測される場合、その危険要因を排除することをいう。
(4) 消防活動とは、火災等の警戒及び被害の軽減並びに人命救助のために行う消防機関の行動をいう。
(5) 火勢鎮圧とは、消防部隊の消火活動により火勢拡大の危険がなくなった状態をいう。
(6) 鎮圧とは、有炎現象が終息した状態をいう。
(7) 残火処理とは、有炎現象が終息した以降において、残り火を点検し処理することをいう。
(8) 鎮火とは、現場最高指揮者が消防隊による消火活動の必要がなくなったと認めた状態をいう。
(9) 大規模災害とは、航空機の墜落、列車等の火災等で普通出場では対応できない災害をいう。
(10) 集団災害とは、大規模な救助及び救急事象で普通出場では対応できない事故をいう。
(11) 大規模特殊災害とは、大規模地震災害、テロ、竜巻等により発生する大規模な災害をいう。
(12) NBC災害とは、放射性物質、生物剤、化学剤等に起因し、又は起因すると疑われる災害をいう。
(13) 非常時とは、大規模特殊災害で警防本部組織の大部分を機能させて対応する必要があるものの発生時をいう。
(14) 応援隊とは、大規模かつ広域の災害時に多数の人員並びに資機材等を必要とする場合において必要警防力の確保を前提として編成する応援部隊をいう。
(15) 指揮本部長とは、火災等の現場において、消防部隊を統括する指揮者をいう。
(16) 指揮本部とは、消防活動全般を統括する指揮拠点をいう。
(17) 前進指揮所とは、指揮本部長の命を受けて局面の消防活動を指揮する活動拠点をいう。
(18) 救急指揮所とは、集団災害時に指揮本部長の命を受けて救急活動を指揮する活動拠点をいう。
(警防責任)
第3条 消防長は、本部管下の消防事情の実態を把握し、これに対応する警防体制の確立を図るとともに消防署長(以下「署長」という。)以下を指揮監督し、警防業務運営の万全を期するものとする。
2 署長は、所属職員を指揮監督し、警防体制を確立するとともに管轄区域内の警防業務の万全を期するものとする。
3 各級指揮者は、平素から担当する任務に応じて警防事象の把握、消防活動に関する知識・技能の向上、体力の錬成に努めるとともに、隊員を教育訓練するものとする。
4 隊員は、平素から担当する任務に応じて地理水利、建物等(以下「地水利等」という。)の状況に精通するとともに消防活動に関する知識・技能の向上、体力の錬成に努めるものとする。
(警防査閲)
第3条の2 消防長は、必要と認める場合、指揮統率及び部隊活動の練成状況について査閲を実施する。
2 前項の警防査閲は、署長が統裁する。
(安全管理の責務)
第4条 署長は、災害現場における安全管理及び訓練、演習の特性に応じた安全管理体制を確立するために訓練施設、資機材の整備を行い、安全に関する教育を実施し、安全保持に努めるものとする。
2 指揮本部長は、災害現場の状況を判断し、活動環境の安全確保及び部隊活動の安全保持に万全の配慮を払うものとする。
3 各級指揮者は、平素から隊員に対し、資機材、装備の管理・適正な運用について教育するとともに、災害現場及び訓練、演習にあっては、活動環境、資機材の活用、隊員の行動等の状況を的確に把握し、危険が予測されたときは、必要な措置を講ずる等、安全確保に努めるものとする。
4 隊員は、安全確保の基本が自己にあることを認識し、体力、気力、技術の錬成に努め、いかなる事象に直面しても適切に対応できる臨機の判断力、行動力を養うとともに、消防活動時には隊員相互が安全に配慮し合い危険防止に努めるものとする。
(安全主任者等の指定)
第5条 署長は、訓練・演習の規模、内容等に応じ、安全主任者及び安全員を配置するものとする。
2 安全主任者は、各級指揮者と連携を密にし、訓練内容、訓練施設及び資機材の点検並びに訓練、演習における安全確認、危険要因の排除等実務的な助言、指導を積極的に行うものとする。
3 安全員は、安全主任者の統括の下に訓練、演習における安全監視、危険要因の排除等安全保持に努めるものとする。
4 安全管理体制等の基準は別に定める。
第2章 警防計画
(警防計画)
第6条 警防計画は、本部警防計画及び署警防計画に区分し、次の各号による。
(1) 本部警防計画
警防課長は、警防力の運用、消防部隊の活動等消防活動上必要な事項について計画を作成するものとする。
(2) 署警防計画
署長は、所属職員に管轄区域の特殊な消防対象物、密集区域及び消防活動上重大な支障が予想される事象等について、計画を作成させるものとする。
2 前項の計画を作成する場合において警防課長及び署長は、消防活動上特に必要があると認めるときは、指揮計画を作成するものとする。
3 第1項第2号の署警防計画の作成要領については、消防長が別に定める。
(平27消本訓令4・一部改正)
(消防資料の整備)
第7条 関係法令に基づく許可、確認、届出等の事務処理に際しては、消防活動上必要な資料の入手若しくは整備に努めるとともに、課、係が密接な連絡をとり、関連する事項を検討して警防業務の万全を図るものとする。
(計画等の周知)
第8条 署長は、警防計画に関する図書及び消防資料を整備し、その内容を所属職員に周知させておくものとする。
第3章 出場制度
(事前計画による出場)
第9条 火災の消防部隊及び指揮隊の出場は、次の各号に掲げる要素による当該地域の平均燃焼力を推定し、これを鎮圧するために必要な消防力を予測した事前計画(以下「事前計画」という。)による。
(1) 建物構成状況
(2) 火災通報状況
(3) 消防部隊の集結状況
(4) 消防水利の分布状況
(5) 気象状況
(特命出場)
第10条 特命出場は、消防長が事前計画にかかわらず、指揮本部長からの要請又は必要があると認めるときは、部隊及び指揮隊を指定して出場を命令する。
(消防相互応援協定等による出場)
第11条 組織法第39条に基づく消防相互応援協定及び米空軍との消防相互応援協定による出場は次の各号による。
(1) 普通応援は、各協定に基づく事前計画による出場とする。
(2) 前号以外は特別応援とし、特命出場とする。
(緊急配備)
第12条 消防長は、消防部隊の出場により当該火災発生地の消防力を補足するため、指定署所に緊急配備することができるものとする。
第4章 警防対策
(警防業務の効率的執行)
第13条 警防業務は、火災の多発する時期(12月1日から翌年3月31日までの期間)及びその他の時期に区分し、管内事情に応じて効率的に執行するものとする。
2 署長は、火災の多発する時期においては隊員の確保等、警防力の充実に配慮しなければならない。
(火災警報の発令及び処置)
第14条 法第22条第3項に基づく火災警報の発令及び解除並びに地域は、消防長が決定する。
2 署長は、火災警報が発令された場合は、次の各号について必要な処置を講ずるものとする。
(1) 関係機関に対する協力要請
(2) 警防装備、積載資機材の点検及び増強
(3) 広報及び警戒
(4) その他必要な事項
(異常気象時の処置)
第15条 署長は、気象業務法令に基づく注意報以上が発表された場合等で、消防活動上支障あると認めた場合は、必要な処置を講ずるものとする。
(対策の樹立等)
第16条 署長は、消防部隊の集結状況等警防上の特殊性を把握し、必要に応じ警防対策を講じるとともに特異な消防対象物の指揮資料を整備しておくものとする。
(火災とまぎらわしい煙等を発する行為等の届出処理)
第17条 署長は、三沢市火災予防条例(昭和37年三沢市条例第13号)第52条及び第52条の2に規定する消防活動上障害ある行為等の届出があった場合、届出内容の調査を行うとともに、必要に応じた現地調査を行い、その旨を当該届出書に記載し処理するものとする。
2 署長は、前項の届出のうち消防活動上障害がある事象及び停電、酸欠空気の漏出等の事象が発生した場合、必要な措置を講じるとともに消防長に報告するものとする。
3 署長は、はしご車の架てい障害、車両の通行障害、ホース延長障害等消防活動上支障ある事象があるときは、障害の排除、改善及び現場における連携活動体制について関係者と協議しておくものとする。
第5章 警防調査及び警防視察
第1節 警防調査
(警防調査)
第18条 署長は、所属職員の任務に応じて地水利等の状況を調査させるものとする。
(調査の種別)
第19条 警防調査は次の2種とし、その内容は当該各号による。
(1) 小隊調査
小隊ごとに管轄区域内の地水利等の状況について実施するもの
(2) 特命調査
新任配置者、新たに機関員に指定された者及び署長が特に指定した者が地水利等の状況について実施するもの
2 前項の実施基準等については、別に定める。
第2節 警防視察
(警防視察)
第20条 署長は、管轄区域内の中高層建物、危険物施設等で火災が発生した場合に消防活動上困難が予想され、消防隊が精通しておくことが必要な対象物又は消防活動上の参考となる対象物について、視察を実施させるものとする。
第6章 訓練及び演習
第1節 指針及び計画
(指針)
第21条 消防長は、訓練及び演習を効果的に推進するため、その指針を示すものとする。
(計画)
第22条 署長は、前条の指針に基づき管内の特性を考慮して、訓練及び演習の重点を定め、計画を策定するものとする。
第2節 訓練
(訓練の実施)
第23条 署長は、所属職員をして消防活動に必要な動作、操作及び小隊の活動について習熟させるため、計画的に訓練を実施するものとする。
2 署長は、警防上必要あると認める場合は、特定の消防署所を指定して訓練を行うものとする。
(訓練の種別)
第24条 訓練の種別は次の2種とし、その内容は当該各号による。
(1) 個別訓練
各級指揮者及び隊員として、消防活動に必要な安全、確実、迅速な基礎、応用技術を演練し、体得するために行うもの
(2) 小隊訓練
個別訓練で体得した技術を活用して、災害現場に対応できる小隊及び小隊連携活動を演練し、組織的な消防活動能力の向上を図るために行うもの
第3節 演習
(演習の実施)
第25条 署長は、訓練の成果を確認し、技術の向上を図るため、災害想定を設定した総合的な演習を計画的に実施しなければならない。
2 演習の実施にあたっては、必要あるときは当該対象物の自衛消防隊との連携を図るものとする。
3 署長は、必要があるときは特定の消防署所又は部隊等を指定して演習を行わせるものとする。
(演習の種別)
第26条 演習は、次の3種とし、その内容は当該各号による。
(1) 警防演習
各種訓練により習熟した技術を効果的に発揮し、総合的な警防技術及び部隊運用技術の向上を図るために行うもの
(2) 救助演習
人命救助の迅速確実を期すため資機材を効果的に活用し総合的な救助救急技術の向上を図るために行うもの
(3) 消防演習
消防対象物を利用し、災害想定を設定し、関係者を参加させ火災、救助、救急活動を総合的に演練するものをいい、関係機関が参加する場合「総合」を冠称する。
第4節 消防活動技術の効果確認
(消防活動技術の効果確認)
第27条 消防長及び署長は年1回以上消防活動技術の効果確認を行い、その内容を検討評価して、消防活動及び訓練・演習に反映させるものとする。
第7章 警防行動
第1節 活動組織
(警防本部等の設置)
第28条 消防長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、消防活動組織の総括として消防本部に警防本部を設置し、その必要がなくなったときは、これを解散する。
2 警防本部に警防班、支援班及び情報班を置く。
(平27消本訓令4・一部改正)
(警防本部の任務及び組織)
第29条 警防本部の任務は、消防部隊の運用、指揮及び災害広報等とする。
2 警防本部員は、本部に勤務する職員をもってあて、警防本部長、警防副本部長及び警防員で組織する。
3 警防本部の長は、警防本部長として、消防長があたる。
4 警防本部に警防副本部長を置き、次長をもってあてる。
5 警防本部の警防班には警防課員を、支援班には総務課員を、情報班には予防課員をもってあて、各班の班長にはそれぞれの課の課長をもってあてる。
6 警防本部長は、災害の状況により特に指揮体制の強化を図る必要がある場合は、警防本部員により警防本部指揮調査隊を編成し、運用することができる。また、災害の状況により必要があると認める場合は、災害現場へ派遣し必要な任務に当たらせるものとする。
7 警防本部に作戦会議を置き、災害等に対応するため、審議を行い、警防活動方針を決定する。
8 警防本部の任務は、別に定めるものとする。
(平27消本訓令4・平27消本訓令7・一部改正)
(職務等)
第30条 警防本部長は、警防本部の業務を統括する。
2 警防本部長に事故あるとき又は警防本部長が欠けたときは、警防副本部長がその職務を代理する。
(平27消本訓令4・一部改正)
(署隊の設置)
第31条 消防部隊として、三沢市消防署(以下「署」という。)に署隊を置く。
2 署隊に勤務区分の部別(以下「部別」という。)に大隊を、大隊に中隊を、中隊に消防車両等を単位に小隊を置く。
3 署隊に部別ごとに指揮隊及び通信担当を置く。
(平27消本訓令7・一部改正)
(署隊の長)
第32条 署隊に署隊長及び副署隊長を、部別の大隊に大隊長を、中隊に中隊長を、小隊に小隊長を置く。
(隊長の資格)
第33条 署隊長は、署長をもってあてる。
2 副署隊長は、副署長をもってあてる。
3 大隊長は、署に勤務する消防司令長又は消防司令の階級にある者をもってあてる。
4 中隊長は、署に勤務する消防司令又は消防司令補の階級にある者をもってあてる。
5 小隊長は、署に勤務する消防司令又は消防司令補の階級にある者をもってあてる。ただし、小隊長に消防司令補の階級にある者をあてることができない場合は、消防士長の階級にある者に代理させることができる。
(平27消本訓令4・一部改正)
(通信担当の業務)
第34条 通信担当の業務は、警防活動に関する消防通信を統括する。
2 通信担当は、配置転換指令等、警防活動に必要な指令、部隊活動の統制、通信の管理、情報の収集、連絡及びその他の業務を行う。
3 消防通信の適正な取扱い及び運用について必要な事項は、別に定める三沢市消防通信管理運用規程による。
(平27消本訓令4・平27消本訓令7・一部改正)
(部隊運用の原則)
第35条 消防部隊等の運用は、警防本部が災害の状況、気象条件又は消防部隊の配備状況等を考慮して行うことを原則とする。
(消防部隊等の掌握)
第36条 署隊長は、消防部隊等の編成、配備、出場、出向及び出場不可能等を掌握して警防活動に備えなければならない。
(平27消本訓令4・一部改正)
第2節 出場
(出場の原則)
第37条 消防部隊の出場は、上十三消防指令センター又は警防本部の出場指令による。ただし、緊急を要し、出場指令を待ついとまのないときは、小隊長以上の者は、自己隊を出場させることができる。
(平27消本訓令7・一部改正)
(警防本部長)
第38条 警防本部長は、第3出場の火災で必要と認めるとき出場する。
(署隊長)
第39条 署隊長は、第2出場以上の火災に出場する。
2 管轄区域外の出場については、消防長の定めるところによる。
(大隊長)
第40条 大隊長は、第1出場の火災等に出場する。
2 管轄区域外の出場については、消防長の定めるところによる。
第3節 指揮体制
(指揮体制)
第41条 消防活動の指揮体制は、第1指揮体制から第3指揮体制までとし、各指揮体制における指揮組織は、別図第1から別図第3までによる。
(指揮体制の構成)
第42条 前条の各指揮体制の構成は別図第4による。ただし、第1指揮体制時には指揮本部長の判断により、指揮本部を開設しないことができる。
2 前進指揮所及び救急指揮所の構成は別図第4による。
(出場区分別の指揮体制)
第43条 火災、大規模災害及び集団災害時における出場区分別の指揮体制は、別表第1による。
2 危険排除等の指揮体制は、災害規模に応じ、別表第1の普通出場区分による指揮体制を準用する。
(指揮本部長等の代行)
第44条 指揮本部長及び中・小隊長に事故ある場合の代行基準は、別表第2のとおりとする。
第4節 任務
(指揮本部長)
第45条 指揮本部長は、指揮本部、前進指揮所(以下「指揮本部等」という。)並びに出場各隊を統括指揮し、消防活動の方針を決定して、状勢に適応する部隊配備を定め、必要と認めるときは、消防部隊、資機材等の応援要請並びに現場通信の適切な運用等の処置を講ずるとともに、効果的な現場広報を行い、現場における消防部隊の中枢として最大の消防活動効果を挙げるよう努めるものとする。
2 指揮本部長は、上位の指揮者(副署隊長を含む。以下同じ。)が現場に到着したときは、火災等の状況及びその消防活動概要を速やかに報告するものとする。なお、上位の指揮者は、報告内容等から判断し、自ら指揮をとる必要があると認める場合は、指揮宣言をして指揮本部長にあたるものとする。
(警防本部員)
第46条 警防本部員は、指揮本部長に対し指揮、作戦に必要な助言をするものとする。
(現地本部員)
第47条 現地本部員は、次の各号の任務を積極的に遂行して指揮本部長を補佐し、消防活動が効果的に行われるよう努めるものとする。
(1) 活動方針及び応援要請の検討
(2) 各種情報の収集、分析及び統合
(3) 燃料及び食料等の補給の検討
(前進指揮所隊長)
第48条 前進指揮所隊長は、指揮本部長の命を受け、担当局面の活動方針を決定し、各隊長を指揮して消防活動を効果的に実施するものとする。
(救急指揮所隊長)
第49条 救急指揮所隊長は、指揮本部長の命を受け、救急活動方針を決定して各救急隊長を指揮し、現場に出場した関係者との連携を図って救急活動を効果的に実施するものとする。
(指揮隊)
第50条 指揮隊は、指揮本部長の統括指揮のもとに次の各号の任務を積極的に遂行するものとする。
(1) 各情報の収集及び整理
(2) 火災等の実体の把握
(3) 指揮本部長命令の伝達及び警防本部との通信連絡
(4) 出場部隊の把握
(5) 関係資料の確保及び関係機関との連絡
(6) 現場広報
(7) 火災に至った経過等の把握
(8) その他指揮本部長の特命事項
2 先着隊隊長は、災害現場に出場した場合大隊長が到着するまでは、消防部隊を指揮して大隊長の任務を処理するとともに、大隊長到着時には速やかに引き継ぎを行い、重要情報の収集、現場広報等を処理するものとする。
(中隊長)
第51条 中隊長は、指揮本部長の命を受け、小隊長以下を指揮し、速やかに自己担当面の活動方針を決定し、消防活動にあたるものとする。ただし、命令を受けるいとまがないときは自己の判断によるものとする。
(小隊長)
第52条 小隊長は、中隊長の命を受け小隊を指揮し、速やかに自己隊員の担当任務を決定し、消防活動にあたるものとする。ただし、命令を受けるいとまのないときは、自己の判断によるものとする。
(隊員)
第53条 隊員は、自己隊の任務を的確に把握して修得した技能を最高度に発揮し、資機材を十分に活用して消防活動にあたるものとする。
第5節 消防活動
(火災現場活動の原則)
第54条 火災の現場活動は、人命救助を最優先とする。
2 消火の活動は、延焼阻止を主眼とする。
(消防活動基準)
第55条 消防活動を効果的に実施するため、消防活動基準を別に定めるものとする。
2 消防長は、特異な災害事例等について、警防資料を作成し消防活動に有効に反映するように務めるものとする。
3 署長は、消防活動基準に基づき所属職員を教育、訓練し消防活動の万全を期するものとする。
4 各級指揮者又は隊員は、消防活動基準により効果的な消防活動を行うように努めるものとする。
(中隊活動要領)
第56条 中隊の活動は、中隊長を核とし、小隊が相互に連携して組織的な消防活動を行うこととする。
(火災警戒区域の設定等)
第57条 指揮本部長は、火災等の現場で法第23条の2第1項の規定により火災警戒区域を設定したとき並びに法第29条第2項及び第3項(法第36条第8項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)並びに法第30条第1項の規定により消防対象物等の使用等をしたときは、速やかにその旨を警防本部長に報告するものとする。
2 署長は、常時において緊急な措置が必要な場合に限り、前項の権限を大隊長に委任することができる。
3 指揮本部長及び消防隊の隊長は、法第28条第1項(法第36条第8項において準用する場合を含む。)の規定により消防警戒区域を設定したとき及び法第29条第1項(法第36条第8項において準用する場合を含む。)の規定により消防対象物等の使用等をしたときは、速やかにその旨を警防本部長に報告するものとする。
4 署長は、法第29条第2項及び第3項の規定により、消防対象物等の使用等をしたときは、その経過その他必要な事項を記録するとともに、消防長に報告するものとする。
(平24消本訓令3・一部改正)
(危険物施設等の事故発生時の応急措置等)
第58条 指揮本部長は、製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)において危険物の流出その他の事故が発生し、当該製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)が法第16条の3第1項に規定する応急の措置を講ずる必要があると認めるときは、所有者等にその旨を通知するものとする。
2 署長は、製造所等の所有者等に対し、法第12条の3第1項又は第16条の3第3項若しくは第4項の規定による命令等を行ったときは、速やかにその旨を消防長に報告するものとする。
(不測の事態に対する応急措置)
第59条 各級指揮者及び隊員は、消防活動にあたり、不測の事態が発生し、緊急に措置を必要とする場合は自己の判断により所要の応急措置をとり、事後速やかに指揮本部長に報告するものとする。
(再出火の防止)
第60条 指揮本部長は、別表第3の基準に基づき残火処理を適切に行うとともに法第28条に定める消防警戒区域を解除するときは、当該対象物の関係者に対し、監視、警戒等の協力を求め、説示して、再出火の防止に努めるものとする。
第6節 行動監査
(行動監査)
第61条 行動監査は、消防活動の問題点を摘出し若しくは資料を収集して警防施策に反映するため、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 第3出場の火災等及び特異な火災等については、消防長が実施するものとする。
(2) 第2出場以下の火災等及び特異な火災等については、次長が実施するものとする。
(3) 前各号の監査を警防課長が補佐するものとする。
(平27消本訓令4・一部改正)
(改善措置等)
第62条 消防長又は次長は、行動監査の結果、警防対策、訓練、消防活動等改善の必要があると認めたときは、署長に対し改善措置を講ずるよう指示するものとする。
第8章 消防活動効果の評定、検討並びに研究会
第1節 消防活動効果の評定
(効果評定)
第63条 消防長は、火災等について消防活動の実態を把握し、警防技術の進歩向上に資するため、別に定めるところにより、消防活動効果の評定をしなければならない。
第2節 消防活動効果の検討
(検討)
第64条 消防長及び署長は、消防活動に関する検討会を開き、将来の警防施策に資さなければならない。
2 消防活動に関する検討会についての必要な事項は、別に定める。
(講評)
第65条 消防長は、火災等の指揮について必要があると認めるときは、講評するものとする。
2 署長及び大隊長は、消防活動を行ったときは、そのつど部下職員の行動について講評するものとする。
第3節 研究会
(研究会)
第66条 消防長は、警防指揮技術の向上を図るため、署長、副署長又は大隊長等による研究会を随時開催するものとする。
2 署長は、特異な火災等の事例若しくは実験、研究結果等を素材として研究会を開き、警防技術の向上、効果的な訓練技術の開発及び資機材の活用技術の向上を図るものとする。
第9章 消防特別警戒
(警戒の実施)
第67条 消防長は、火災等の発生のおそれある事象に対処するため、必要と認める場合には計画を策定し、消防特別警戒を実施するものとする。
第10章 報告
(警防計画の報告)
第68条 警防課長及び署長は、第6条に規定する警防計画を樹立したときは、消防長に報告するものとする。
(平27消本訓令4・一部改正)
(訓練・演習計画の報告)
第69条 署長は、第22条に規定する計画を策定したときは、消防長に報告するものとする。
2 署長は、演習を実施するときは、消防長に報告するものとする。
(消防特別警戒計画の報告)
第70条 署長は、第67条に規定する計画を策定した場合は、消防長に報告するものとする。
(消防活動記録)
第71条 署長は、消防活動を実施したときは、次の消防活動記録を作成し、別に定めるところにより消防長へ報告するものとする。(別記)
(1) 消防活動総括表(様式第1号)
(2) 指揮活動報告書(様式第2号)
(3) 消防活動報告書(様式第3号)
(4) 出場報告書(様式第4号)
(平27消本訓令4・一部改正)
(消防活動報告等)
第72条 署長は、次の各号に該当する場合又は消防長の指示があったときは、速やかに消防長へ消防活動報告をするものとする。
(1) 焼損床面積が150平方メートル以上の火災
(2) 消防活動の効果が顕著であると認められるもの
(3) 負傷者等が5名以上発生した火災等又は集団災害
(4) 死者の発生した火災等
(5) 消防職員又は消防団員で重症以上の受傷者が発生した火災等
(6) 第三者行為による重大な消防活動障害並びに消防活動に伴う苦情等のあった火災等
(7) 行政的、社会的影響が予想される火災等
(8) 消防活動に影響を及ぼした交通事故及び機器損傷事故
(9) その他必要と認めるもの
2 大隊長並びに中隊長又は小隊長は、消防活動状況を署長へ報告するものとする。
(消防職団員受傷事故報告等)
第73条 署長、課長及び団長(以下「署長等」という。)は、消防活動又は訓練、演習時において職団員の受傷事故が発生したときは、受傷事故概要(様式第5号)により消防長へ通知するものとする。
2 署長等は、訓練・演習時において重大な事故が発生したときは、速やかに消防長へ報告するものとする。
(平27消本訓令4・一部改正)
第11章 危機災害時の対応
(危機発生時の対応)
第74条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1項第1号に規定する災害が発生し、同法第23条の2第1項の規定により災害対策本部が設置された場合における対応は、この規程に定めるもののほか、三沢市地域防災計画に定めるところによる。
2 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号)第2条第2号に規定する武力攻撃事態、同条第3号に規定する武力攻撃予測事態又は同法第25条第1項に規定する緊急対処事態が発生した場合の対応は、この規程に定めるもののほか、三沢市国民保護計画に定めるところによる。
3 前2号に規定する危機以外の危機が発生した場合の対応は、この規程に定めるもののほか、三沢市危機管理指針に定めるところによる。
(平24消本訓令3・一部改正)
第12章 雑則
(その他)
第75条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この規程は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年消本訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第57条第1項の規定及び同条第3項の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年消本訓令第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年消本訓令第7号)
この規程は、平成27年12月1日から施行する。
(平27消本訓令7・全改)
(平27消本訓令4・全改)
(平27消本訓令4・一部改正)
(平27消本訓令4・一部改正)
(平27消本訓令4・平27消本訓令7・一部改正)
(平27消本訓令4・旧様式第5号繰上・一部改正)
(平27消本訓令4・旧様式第6号繰上)