○三沢市特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例
平成24年2月17日
条例第6号
(設置)
第1条 防衛施設の設置(防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する防衛施設の設置をいう。)により影響を受ける住民の生活の安定及び福祉の向上に寄与する事業に要する経費の財源に充てるため、三沢市特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、法第9条第2項に規定する特定防衛施設周辺整備調整交付金のうち、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第5条 基金は、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和49年政令第228号)第14条第1項に規定する公共用の施設の整備又は同条第2項に規定する事業であって2年度以上にわたり継続するもののうち、規則で定める事業に必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(令5条例5・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。