○三沢市暴力団排除条例
平成24年2月17日
条例第11号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 暴力団排除に関する基本的施策(第7条―第12条)
第3章 暴力団排除のための規制等(第13条―第15条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、暴力団排除について、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにし、並びに暴力団排除に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、暴力団排除のための規制等について必要な事項を定めることにより、暴力団排除を推進し、もって市民生活の安全と平穏の確保及び市経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団排除 市民生活又は事業活動に与える暴力団の影響を排除することをいう。
(4) 公共工事 市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団排除は、市民生活の安全と平穏を確保し、及び市経済が健全に発展する上での課題であることを深く認識して、関係行政機関及び関係団体とともに、市、市民及び事業者が連携して、行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める暴力団排除についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、県との連携を図りながら、暴力団排除に関する基本的かつ総合的施策を策定し、これを実施するものとする。
2 市は、暴力団排除に関する施策の実施に当たっては、警察及び関係団体(以下「警察等」という。)との連携を図るよう努めるものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団排除のための活動に自主的に取り組む等暴力団排除に積極的な役割を果たすよう努めるとともに、その生活に与える暴力団の影響に関する情報を市に提供すること等により、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、青少年の家族及び地域住民は、基本理念にのっとり、青少年に対し、暴力団に加入せず、暴力団員と交際しないようにするために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たり、暴力団員による不当な要求に応じないこと等暴力団排除のために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、その事業活動に与える暴力団の影響に関する情報を市に提供すること等により、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めなければならない。
第2章 暴力団排除に関する基本的施策
(市の事務及び事業における措置)
第7条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業の執行に伴って暴力団に利益を与えることとならないよう、市が実施する入札に暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
(公の施設の利用の制限)
第8条 市長若しくは教育委員会又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、市の設置した公の施設の利用の申請があった場合において、当該公の施設の利用が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の利益になると認めるときは、当該公の施設の設置及び管理に関する必要な事項を定める他の条例の規定にかかわらず、当該許可をしないことができるものとする。
2 市長若しくは教育委員会又は指定管理者は、市の設置した公の施設の利用の許可をした後において、当該公の施設の利用が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の利益になると認めるときは、当該公の施設の設置及び管理に関する必要な事項を定める他の条例の規定にかかわらず、当該許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができるものとする。
(相談の処理)
第9条 市は、市民又は事業者からの暴力団排除のための相談を解決するために必要な措置を講ずるものとする。
(安全の確保)
第10条 市は、暴力団排除のための活動に取り組んだこと等により暴力団員等から危害を加えられるおそれがあると認められる者の安全を確保するため、警察官による保護依頼等必要な措置を講ずるものとする。
(啓発)
第11条 市は、市民及び事業者が暴力団排除についての関心と理解を深めることにより暴力団排除活動の気運が醸成されるよう警察等と連携して、必要な措置を講ずるものとする。
(市民等への支援)
第12条 市は、市民及び事業者が暴力団排除に関する施策を実施する場合には、警察等と連携して必要な助言及び協力その他の支援措置を講ずるものとする。
第3章 暴力団排除のための規制等
(金品等の供与の制限)
第13条 市民及び事業者は、その事業活動に関し、何人に対しても、暴力団の威力を利用する目的で、若しくは暴力団の威力を利用したことに関し金品その他の財産上の利益(以下「金品等」という。)の供与をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をすることのないようにしなければならない。
2 前項に定めるもののほか、市民及び事業者は、正当な理由がある場合を除き、その事業活動に関し、何人に対しても、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知って金品等の供与をすることのないようにしなければならない。
(契約の解除の定め)
第14条 事業者は、正当な理由がある場合を除き、その事業活動に関し、書面によって契約をするときは、当該契約の履行により暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることが判明したときは当該契約を解除することができる旨を定めるよう努めなければならない。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。