○三沢市民いきいき農園条例
平成24年2月17日
条例第15号
(設置)
第1条 農業とのふれあいの場を提供することにより、市民相互の交流を推進するとともに、市民の健康増進及び農業に対する理解を深めるため、三沢市民いきいき農園(以下「農園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三沢市民いきいき農園 | 三沢市大字三沢字南山8番1 |
(使用期間及び使用時間)
第3条 農園の使用期間及び使用時間は、規則で定める。
(使用の許可)
第4条 農園を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をするときは、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、農園の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、農園の管理上支障があると認められるとき。
(目的外の使用禁止等)
第6条 農園の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に農園を使用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の変更等)
第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可した内容を変更し、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用の停止を命じることができる。
(2) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 第5条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(4) 公益上特に必要が生じたとき、又は災害その他の事故により農園が使用できなくなったとき。
2 前項の処分により、使用者が損害を受けることがあっても、市長はその賠償の責めを負わない。
(使用料)
第8条 使用者は、使用料として1区画につき1,000円を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条に規定する使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(禁止行為)
第11条 農園において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 農園を損傷又は汚損すること。
(2) 営利を目的として作物を栽培すること。
(3) 農園内に建物及び工作物を設置すること。
(4) 他人に迷惑を及ぼす行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、農園の管理上適当でないと認める行為
(原状回復)
第12条 使用者は、農園の使用を終了したとき、又は使用の許可を取り消されたときは、速やかに使用区画を原状に回復し返還しなければならない。使用の停止を命ぜられたときであって市長が必要と認めるときも、同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。
(損害賠償)
第13条 使用者は、農園、周辺施設等を損傷し、又は汚損したときは、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。