○三沢市特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金に関する規則

平成24年2月17日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、三沢市特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例(平成24年三沢市条例第6号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、三沢市特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金(以下「基金」という。)の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基金処分に係る事業)

第2条 条例第5条に規定する規則で定める事業(以下「対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 三沢市子ども医療費給付に係る事業

(2) 三沢アイスアリーナ改修に係る事業

(平29規則11・令5規則10・一部改正)

(事務処理)

第3条 基金の運用及び処分については、基金の運用及び処分にかかる計画を作成するとともに、毎年度その運用及び処分について調書を作成するものとし、対象事業ごとの基金の運用状況を明らかにしておかなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

三沢市特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金に関する規則

平成24年2月17日 規則第4号

(令和5年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成24年2月17日 規則第4号
平成29年5月15日 規則第11号
令和5年3月23日 規則第10号