○三沢市介護保険事業運営協議会設置規則

平成24年3月9日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、三沢市介護保険条例(平成12年三沢市条例第23号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、三沢市介護保険事業運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の策定及び推進に関すること。

(2) 地域包括支援センターの設置、運営及び評価に関すること。

(3) 地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスに関すること。

(4) その他介護保険事業を適正かつ円滑に推進するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 介護保険の被保険者及び利用者

(2) 老人福祉関係者

(3) 医療及び保健に係る職能団体の関係者

(4) 介護保険以外の社会福祉活動の推進及び地域における権利擁護、相談事業等を行う団体の関係者

(5) 地域における相談、援助活動及び関係機関との連絡調整を行う団体の関係者

(6) その他市長が必要と認める者

(平28規則31・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 運営協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 副会長は、会長が委員の中から指名する。

4 会長は、協議会を代表し、会務を掌理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開催することができない。

3 委員は、利害の関係する案件について協議する会議に出席することができない。

4 会長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

5 会議の議事は、出席した委員の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、介護保険主管課に置く。

(平28規則24・令4規則11・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に三沢市介護保険事業運営協議会設置要綱(平成21年2月6日制定)第3条の規定により委嘱された三沢市介護保険事業運営協議会委員である者は、この規則の施行の日に第3条の規定により三沢市介護保険事業運営協議会委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第4条の規定に関わらず、平成25年9月30日までとする。

(平成28年規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

三沢市介護保険事業運営協議会設置規則

平成24年3月9日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成24年3月9日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第24号
平成28年8月26日 規則第31号
令和4年3月31日 規則第11号