○三沢市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成24年3月15日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6規則19・一部改正)
(指定の申請)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第2号(1)により行うものとする。
2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(令6規則19・一部改正)
2 法第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定による届出は、様式告示別紙様式第2号(3)により行うものとする。
(令6規則19・全改)
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、様式告示別紙様式第2号(6)により行うものとする。
(令6規則19・一部改正)
(指定の更新の申請)
第5条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定による更新の申請は、様式告示別紙様式第2号(2)により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。
(令6規則19・一部改正)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定等年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(令6規則19・一部改正)
(公示)
第7条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、施行規則第131条の14及び第140条の31に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(令6規則19・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令6規則19・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 市長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関し、必要な手続を行うことができる。
附則(令和6年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。