○三沢市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則

平成24年3月15日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項又は第115条の12第1項の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第78条の2第1項又は第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5又は第115条の15の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項又は第140条の30第1項に係るものにあっては変更届出書(様式第2号)により、施行規則第131条の13第3項若しくは第4項又は第140条の30第3項若しくは第4項に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により、それぞれ行うものとする。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第4号)により行うものとする。

(指定の更新の申請)

第5条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による指定の更新の申請は、指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新申請書(様式第5号)により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第6条 市長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、青森県、青森県国民健康保険団体連合会に対して、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定等年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(公示)

第7条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(5) サービスの種類

(委任)

第8条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 市長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関し、必要な手続を行うことができる。

三沢市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関す…

平成24年3月15日 規則第9号

(平成24年4月1日施行)