○三沢市火薬類取締法施行細則
平成24年7月6日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例(平成11年青森県条例第54号)により、本市が処理することとされた火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下「政令」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)に基づく事務(煙火に係るものに限る。以下同じ。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(火薬類消費許可の申請)
第2条 法第25条第1項の規定により火薬類の消費の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、火薬類消費許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、正本1部及び副本2部を市長に提出しなければならない。
(1) 煙火消費計画書(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の審査に際しては、必要に応じて現地調査をしなければならない。
3 市長は、第1項の許可を与える場合において、法第48条の規定による条件を付することができる。
5 市長は、第1項の規定により火薬類の消費の許可をしたときは、法第52条第2項の規定により公安委員会へ通報しなければならない。
(許可の取消し)
第5条 市長は、法第25条第3項の規定により同条第1項の許可を取り消したときは、火薬類消費許可取消通知書(様式第6号)により、当該許可を受けた者に通知するものとする。
2 市長は、前項に規定する許可の取消しをしたときは、法第52条第2項の規定により公安委員会へ通報しなければならない。
(1) 有効期間を満了したとき。
(2) 有効期間内に消費の目的を達成したとき。
(3) 許可の取消しを受けたとき。
(4) 消費の目的を失ったとき。
2 許可証を返納する際は、煙火打揚(仕掛)実績報告書(様式第7号)を提出しなくてはならない。
(立入検査)
第7条 市長は、法第43条第1項の規定により、職員に火薬類を消費する場所に立ち入らせ、省令第56条の4に基づく基準に照らして検査させ、質問させ、又は必要に応じて火薬類を収去させることができる。この場合において、火薬類を収去する職員は煙火収去証(様式第8号)を被収去者に交付しなければならない。
(緊急時の措置)
第8条 市長は、緊急の必要があると認めるときは、消費又は廃棄の一時禁止等必要な措置をすることができる。
3 市長は、第1項の規定による措置をしたときは、法第52条第3項の規定により公安委員会へ通報しなければならない。
2 市長は、法第52条第5項に規定する通報を受けたときは、同条第6項の規定に基づき、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
(公安委員会との関係)
第10条 市長は、法第52条第4項の規定により、公安委員会から必要な措置をとるべきことの要請を受けたときは、これに応じることができる。
(許可申請の取下げ)
第11条 法第25条第1項の許可申請を取り下げようとする者は、火薬類消費許可申請取下書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(準用)
第12条 この規則に定めのない事項については、煙火消費の手引き(青森県商工労働部工業振興課作成)の規定を準用する。この場合において「青森県知事」及び「青森県商工労働部工業振興課長」とあるのは、「三沢市長」と読み替えるものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平31規則2・一部改正)
(平31規則2・一部改正)
(平31規則2・一部改正)
(平31規則2・一部改正)
(平31規則2・一部改正)
(平31規則2・一部改正)
(平31規則2・一部改正)
(平31規則2・一部改正)
(平31規則2・一部改正)
(平31規則2・一部改正)